令和6年度報酬改定における「介護給付費算定に係る体制等」に関する届出について
更新日:2024年04月15日
・・・お知らせ・・・ ・認知症加算について
現行の認知症加算(1)(2)は改定後(3)(4)の区分となります。(3)(4)を算定する場合は、現行と同様に届出は不要です。新設された(1)(2)の区分を算定される場合のみ届出いただきますようお願いいたします。 なお、認知症加算を含む加算の届出を行う事業所につきましては例外的に届出の締め切りを4月15日(月曜日)必着とします。
・通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算について、新区分の「加算ハ」で届け出れば、状況に併せて下位区分である「加算イ」や「加算ロ」の請求が可能です。また、「リハビリテーションマネジメント加算に係る医師による説明」についても、「あり」で届け出れば、利用者へのサービス提供の状況に併せて請求時に「あり」、「なし」を選択可能です。
・居宅療養管理指導の事業所について、4月の届出は基本的には必要ありません。6月改定で新加算が二つ追加となりますので要件をよくご確認の上、算定をする際のみ届出をしてください。 |
厚生労働省より下記リンクにて「令和6年度報酬改定について」について様々な情報が掲載されておりますので、ご覧ください。
大阪府より「居宅サービス(予防含む)」に対して、下記の資料が作成されましたので、ご活用ください。
大阪府より「令和6年度介護報酬改定における加算等の新規・変更について一覧 (Wordファイル: 33.2KB)
令和6年度報酬改定に関する通知
新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて (PDFファイル: 68.1KB)
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 1.2MB)
※体制状況一覧表が確定いたしました。 |
この度、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正に伴い、下記に該当する場合は、本年4月1日以降の介護報酬の算定にあたり、届出を行っていただく必要があります。
つきましては、下記のとおり提出していただきますようお願いいたします。
1 対象となるサービス及び算定時期
本改正にあたり、届出方法について下記の(1)と(2)に場合分けいたします。以下の項目では、該当する番号でご確認ください。
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(1) |
(2) |
対象となる サービス |
茨木市で指定を受けている(2)以外の介護サービスのうち、「訪問型サービスA」を除く全サービス |
茨木市で指定を受けている介護サービスのうち、 (予防)訪問看護 (予防)訪問リハビリテーション (予防)居宅療養管理指導 (予防)通所リハビリテーション |
算定開始時期 |
令和6年4月1日 ・ 令和6年5月1日 ・ 令和6年6月1日 |
2 届出が必要な場合
1.新設される加算を算定する場合
2.「基準型・減算型」を選択する項目で減算に該当する場合
3.制度改正に伴い区分が改定される加算を算定する(している)場合
4.制度改正に伴う区分改定のない既存の加算を算定(変更)する場合
※1.~4.に該当しない場合は届出不要です。ただし、要件や名称が変更される加算を既に算定している場合は、必ず算定要件を確認し、算定する区分等を変更する必要がある場合は届け出てください。
※算定要件等につきましては、今後も厚生労働省からの通知等により変更される場合がありますので、ご注意ください。
※報酬改定にあたって追加された新加算、新区分は介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の中の赤文字部分となります。新区分を算定される際は必ず各事業所において算定要件をよくご確認の上、届出を頂きますようよろしくお願い致します。
※届出が必要な場合で、届出を行わなかったときは、加算等の請求ができないことがありますので、ご注意ください。
3 提出書類(「2 届け出が必要な場合」の3.に該当する場合も以下の提出書類で併せて受け付けます。)
1.「加算届連絡票(報酬改定用)」
2.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<報酬改定用>(別紙2)」
3.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
4.「誓約書1. 加算用」
5.返信用封筒(84円切手貼付)
※届け出内容について、電話にて問い合わせさせていただく場合がございますので、提出書類はコピー(控)を一部保管してください。 ※各加算等の算定根拠については、事業所で確認及び保管をお願いします。 |
4 提出方法
郵送
5 提出先及び提出期限
1.提出先
567-8505(住所記載不要)
茨木市 福祉指導監査課 指導監査係 算定届出担当
2.提出期限
(1)の場合
令和6年4月1日(月曜日) 必着
※令和6年5月1日及び令和6年6月1日算定開始の場合も、令和6年4月1日(月)までに届出されたときに限り、前述の「3 提出書類」の1.~5.の提出で足りることとします。算定月ごとに書類を作成していください。
(2)の場合
a.令和6年4月1日に算定開始 → 令和6年4月1日(月曜日)必着
b.令和6年5月1日に算定開始 → 令和6年4月15日(月曜日)必着
c.令和6年6月1日に算定開始 → 令和6年5月15日(水曜日)必着
※a.~c.で示した各提出期限内に届出されたときに限り、前述の「3提出書類」の1.~5.の提出で足りることとします。
※a.~c.で示した各提出期限内であれば、算定開始時期が異なる届出についても同時に提出いただくことが可能です。算定月ごとに書類を作成してください。
(例)令和6年4月1日(木曜日)に、令和6年5月1日及び令和6年6月1日算定開始の届出を同時に提出する
6 処遇改善加算等の変更等の届出をする場合について
処遇改善加算等以外の加算について「2 届け出が必要な場合」に該当し、さらに、処遇改善加算等を新たに算定又は変更する場合は、同時に提出いただくことが可能です。その際、前述の「3提出書類」の1.~5.の提出で足りることとします。算定開始時期が同じものに関しては、1つの届出様式にまとめて記載してください。
1.介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員ベースアップ等支援加算 (以下、「現行3加算」という。)を新たに算定又は区分変更される場合
令和6年4月1日(月曜日) 必着 計画書の提出期限:令和6年4月15日(月曜日)
計画書中の誓約事項にチェックを入れると加算の区分が変更となることが分かりました。処遇改善に関して、区分変更をされる場合につき、例外的に締め切りを令和6年4月15日(月曜日)と致します。
2.令和6年6月から一本化される介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を新たに算定される場合
・居宅系サービス※1 令和6年5月15日(水曜日) 必着
・施設系サービス※2 令和6年6月1日(土曜日) 消印有効
※1居宅系サービス(※2以外のサービス) ※2短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 |
計画書の提出期限:令和6年4月15日(月曜日)(ただし、令和6年6月15日まで変更可。)
現行3加算と同じタイミング(令和6年4月1日まで)で新加算についての届出を提出いただくことも可能です。
処遇改善加算に関しては以下リンクからご確認ください。
【介護事業者用】令和6年度 介護職員等処遇改善 処遇改善計画書の届出について
7 届出様式一覧
・加算届連絡票(報酬改定用)(Excelファイル:66KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<報酬改定用>(別紙2)(Excelファイル:59.2KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※報酬改定にあたって追加された新加算、新区分は介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の中の赤文字部分となります。新区分を算定される際は必ず各事業所において算定要件をよくご確認の上、届出を頂きますようよろしくお願い致します。
※厚生労働省から修正されたため体制等状況一覧表を更新しました。対象サービスは介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・・訪問介護相当サービスとなります。変更部分は青文字で示しています。(令和6年3月21日)
4月改定用
6月改定用
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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