【介護事業者用】令和6年度 介護職員等処遇改善 処遇改善計画書の届出について

更新日:2024年04月03日

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処遇改善加算に関する質問について

計画書についてのご質問は、今回、厚生労働省にて相談窓口が開設されていますので、問い合わせはこちらにお願いいたします。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9:00~18:00(土曜日、日曜日含む))

※計画書に関するご質問については、当課で回答いたしかねます。

処遇改善加算の申請に係るご質問は、当課の電子システムで受付いたします。

問い合わせ多数のため、お電話いただきましてもお答えしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

↓ 電子システムはこちら ↓

https://logoform.jp/form/2Qoq/550072

 

今年度の処遇改善加算等については、下記のとおりです。

※【現行3加算】(4月~5月) 【新加算】(6月以降)
介護職員処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

旧3加算各区分の要件及び加算率を

組み合わせる形で一本化

介護職員等ベースアップ等支援加算

※令和6年6月以降は「現行3加算」は「旧3加算」という。 

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(以下「計画書」という。)は、現行3加算と新加算の両方で作成する様式となりました。

新加算について介護事業者向けに「(別添2)リーフレット」と「(別添3)参考資料」を用意しておりますので、ご覧ください。

介護職員等処遇改善加算等のQ&Aは過去のものを含め、以下のページに掲載しております。

  • Q&Aページ 

1 届出が必要な場合

・現行3加算を前年度から変更なく継続して算定する場合

・現行3加算を新たに算定又は区分変更される場合

・令和6年6月から新加算を算定する場合

2 提出書類

【茨木市内に事業所がある場合】

  1. 令和6年報酬改定用加算届出連絡票(茨木市分)(郵送で提出する場合のみ)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<報酬改定用>(別紙2)
  3. 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8)
  4. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

※茨木市外の事業所は「4【 茨木市外の事業所の場合】」をご確認ください。 

3 提出方法

【現行3加算を前年度から変更なく継続して算定する場合】

・提出書類1.~3.                                                           → 不要

・提出書類4.(介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書) → 電子申請

【現行3加算を新たに算定又は区分変更する場合】

・提出書類1.~3.                                                          → 郵送

・提出書類4.(介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書) → 電子申請

令和6年6月から新加算を算定する場合

・提出書類1.~4.                                                        → 電子申請

 

※電子申請が難しい場合は、郵送でも受付いたします。

〒567-8505(住所記載不要)

茨木市 福祉指導監査課 指導監査係 処遇改善担当者行

 

4【茨木市外の事業所の場合】

  1. 令和6年報酬改定用加算届出連絡票(茨木市分)(郵送で提出する場合のみ)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<報酬改定用>(別紙2)
  3. 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8)
茨木市では、茨木市内に事業所の所在地がない場合は、計画書の提出は不要です。
ただし、加算の届出は必ず茨木市にも提出をしてください。
届出がない場合は、遡っての算定はできませんのでご注意ください。

※提出方法は「3 提出方法」に準じます。 

5 加算届出の様式について(茨木市内・市外事業所共通)

提出書類1.~3.について

以下のリンク先から様式をダウンロードしてください。

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の作成方法について

厚生労働省ホームページのご案内(計画書作成前に必ず閲覧ください!)

厚生労働省ホームページにて、「処遇改善加算の一本化制度の概要説明」「計画書の記入方法」の動画(YouTube)がありますので、計画書作成前に必ず動画の視聴をお願いします。

最大1200事業所まで対応する大規模事業者向けの様式につきましては、下記リンク先の「厚生労働省ホームページ」(参考2)にて掲載しておりますのでご活用ください。

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールをご利用ください。

介護職員処遇改善加算等の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

提出書類4.について

処遇改善計画書様式

後述の処遇改善計画書の様式の特例に該当しない場合は別紙様式2を使用してください。
令和6年3月26日 (別紙2)(別紙6)(別紙7)介護職員等処遇改善加算の様式について、「○」「×」判定の計算式等の誤りが報告されたため差替しました。
(ダウンロードしている所は差替えをお願いします。)

処遇改善計画書の様式の特例

令和6年3月26日 (別紙2)(別紙6)(別紙7)介護職員等処遇改善加算の様式について、「○」「×」判定の計算式等の誤りが報告されたため差替しました。
(ダウンロードしている所は差替えをお願いします。)

Vol.1215(4 新加算等の算定に係る事務処理手順の(5)参照)

同一法人内の事業所数が「10」以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により計画書の作成及び提出を行うことができるとする。

【別紙様式6(一式)】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(Excelファイル:828.3KB)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に「新加算3又は新規加算4」の算定をする場合で、新加算3又は新加算4に対応する令和6年4月及び5月の現行3加算の区分を併せて算定するときのみ、別紙様式7(一式)により計画書の作成及び提出を行うことができる。
【別紙様式7(一式)】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(Excelファイル:183.6KB)

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書

Vol.1215の(5 都道府県知事等への変更等の届出の(2)特別事情届出書を参照)

(別紙様式4)変更に係る届出書

Vol.1215の(5 都道府県知事等への変更等の届出の(1)特別事情届出書を参照)

6 提出書類1.~3.(体制状況一覧表等)の提出期限

【現行3加算】(新たに算定又は区分変更する場合)

令和6年4月1日(月曜日)必着

【新加算】

・居宅系サービスの場合 → 令和6年5月15日(水曜日)必着

・施設系サービスの場合 → 令和6年6月1日(土曜日)必着 (郵送の場合は消印有効)

※ただし、令和6年6月15日(土曜日)までは変更受付可。郵送の場合は消印有効。

7 提出書類4.(令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書)の提出期限について

今年度より計画書の提出については「電子申請システム」により行っていただくこととなります。

現行3加算

  • 【提出期限】令和6年4月15日(月曜日)必着

 新加算

  • 【提出期限】令和6年4月15日(月曜日)必着

※ただし、令和6年6月15日(土曜日)まで変更受付可。 郵送の場合は消印有効。

 

↓電子申請はこちらから↓

https://logoform.jp/form/2Qoq/539369

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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