景観の事前協議・届出について

更新日:2025年07月15日

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茨木市では、景観法に基づく景観計画、景観条例を運用し、良好な景観づくりに取り組んでいます。

市内全域において一定規模以上の建築物や工作物の新築、増築等、開発行為等を行う場合に届出が必要です。

また、景観形成上特に重要と考える「景観形成地区」においては、規模に関わらず、すべての建築行為等を行う場合に届出が必要です。

茨木市景観計画の詳細については、次のページをご覧ください。
茨木市景観計画・茨木市景観条例の運用について

事前協議・景観行為届出等の方法

事前協議・景観行為届出等はオンラインフォーム、郵送、窓口持参の方法により行うことができます。

 

景観の事前協議・景観行為届出のオンラインフォームからの提出

このページに掲載している様式を作成し、必要な添付書類を確認の上、オンラインフォームから提出してください。

その他の届出等のオンラインフォームからの提出

・景観計画区域内行為に係る氏名等変更届
・景観区域内行為変更届
・景観区域内行為完了届
・景観区域内行為取りやめ届
・国または地方公共団体による行為通知

オンラインフォームはこちら

・景観計画提案団体認定申請
・景観計画提案団体変更届

オンラインフォームはこちら
・景観協定認可申請
・景観協定変更認可申請
・景観協定区域除外届
・景観協定加入届
・景観協定廃止認可申請
・景観整備機構指定申請
・景観整備機構名称等変更届

※副本の返送はいたしません。フォームに入力されたメールアドレス宛に受付完了メールが返信されます。

郵送・窓口持参

事前協議書・届出書等と添付書類を下記の住所に送付・持参してください。

 

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市役所南館5階 都市政策課

電話番号:072-620-1660

メールアドレス:toshi@city.ibaraki.lg.jp

区域の分類について

市内全域を景観計画区域としており、市街化区域「まちなみ景観区域」、市街化調整区域「みどり・田園景観区域」に分類しています。

その中でも特に景観上重要と考える地区を「景観形成地区」として「にぎわい景観形成地区」、「元茨木川緑地景観形成地区」、「彩都景観形成地区」、「歴史的景観形成地区」、「沿道景観形成地区」の5地区を定めています。

 

景観計画区域における届出対象行為・景観形成基準

景観計画区域では下記の大規模な行為について、事前協議及び届出が必要です。

また良好な景観形成を進めるため、建築行為等は、配置・規模・高さや形態・意匠、色彩等について定めた下記の景観形成基準に適合する必要があります

景観形成地区における届出対象行為・景観形成基準・区域

建築物や工作物の新築、増築等、開発行為、土地の形質の変更、物件の堆積の行為について、規模に関わらず、事前協議及び届出が必要です。

また良好な景観形成を進めるため、建築行為等は配置・規模・高さや形態・意匠、色彩等について定めた下記の景観形成基準に適合する必要があります。

各景観形成地区の区域図です。

色彩に関する景観形成基準

景観計画区域の区分ごと、また景観形成地区ごとの特色に合わせて、色彩に関する景観形成基準を定めており、建築行為等において適合させる必要があります。マンセル表色系による、下記の数値基準を定めています。

手続きの流れ

望ましい景観を形成していくには、定められた基準を機械的に満足させれば良いというわけではありません。周辺景観との「調和」や「配慮」について、具体的にどういうことをすべきかを対話を通じて共有していくことが大切だと考えています。

そのため市では、景観法に基づく届出に先立ち、事前協議の場を設け、必要に応じて景観アドバイザーからの助言や指導を求めながら、効果的な景観誘導を図っていきます。

  1. 事前協議書の提出(正・副 2部)
  2. 事前協議(適合状況等の確認を行い、内容に応じて協議を行います。)
  3. 事前協議の完了(事前協議書を返却いたします。)
  4. 景観法に基づく行為の届出(正・副 2部)
  5. 行為の届出書の返却
  6. 建築行為等の着手

添付図書

景観計画に係る事前協議・届出の押印について

景観に関する事前協議や届出を代理者が代わりに手続きする場合

委任状には申請者及び代理者両名の自筆による署名または押印が必要です。

事前協議 添付図書

  • 景観計画区域内行為事前協議書(様式第5号)
  • 付近見取図
  • 現況図
  • 配置図(土地利用計画図) 外構の仕上げ、植栽計画を明示してください。
  • 各階平面図
  • 立面図(4面以上) 仕上材料、色彩(マンセル値)を明示してください。
  • 断面図
  • 現況カラー写真
  • 景観形成基準チェックリスト 該当地区の分に記入し、添付してください。
  • 完成予想図(パース等。この事前協議のためにパースを新規で作成いただく必要まではありません。)
  • 委任状(代理申請の場合)
  • その他参考となる資料(造成計画図等)

景観法に基づく行為の届出 添付図書

  • 景観計画区域内行為届出書(様式第6号)
  • 返却した事前協議書(オンラインで事前協議を行った場合は不要)
  • 景観形成基準チェックリスト(協議事項とそれに対する協議結果・回答を記載したもの)

協議事項があった場合は、協議結果・回答を所定の欄に記入してください。

  • 事前協議添付図書のうち、変更又は修正があった図書

変更又は修正箇所が分かるように明示してください。

様式のダウンロード(景観事前協議・届出関係)

届出書類関係

事前協議の申出

景観法に基づく行為の届出(事前協議完了後に提出)

届出者の住所・氏名等に変更があった場合の届出

意匠・形態等、内容に変更があった場合の届出

工事完了時の届出

計画を取りやめる場合の届出

国または地方公共団体が行為を行う場合の通知

景観形成基準チェックリスト

A3サイズで印刷し、事前協議書に添付してください。

  • 1枚目上段の「景観要素のチェック」、「周辺景観の特徴・状況」、「計画・設計への反映」の部分を記入してください。
  • 「1建築物」、「2工作物」、「3開発行為」、「4土地の形質の変更」、「5物件の堆積」のうち、該当する行為について、各事項をチェックの上、配慮した事項を記入してください。

様式のダウンロード(その他の申請・届出関係)

景観計画提案団体関係

景観協定関係

景観整備機構関係

景観ガイドブック

茨木市景観計画の解説書として作成しました。
各景観区域、景観形成地区ごとに定めている景観形成基準について解説したものです。

めざすべき景観づくりの姿を共有するため、基準に示す内容について写真やイラストを用い、手法や事例として紹介しています。
景観形成基準は、市がめざす景観を実現するために必要なルールをまとめたものですが、景観への配慮を具体的に考えていく上で、周辺との調和など、数値化できないものが多くありますので、そのために参考としていただきたい手法や事例を紹介しています。

景観アドバイザー

景観アドバイザーとは?

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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