茨木市景観計画・茨木市景観条例の運用について

更新日:2024年03月27日

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茨木市景観計画を変更しました(令和6年3月変更)

茨木市では、平成16 年の景観法の制定を受けて、平成22年に景観行政団体となり、 平成24年に茨木市景観計画や茨木市景観条例を定め、市民・事業者・行政の協働により良好な景観の形成を進めてきました。

この度、市の中心部において、歩きやすく、歩いて楽しく滞在や活動したくなるような魅力ある景観形成を進めるとともに、市域全域において、本市の特性を踏まえた屋外広告物の適正な規制・誘導を図り、茨木らしい魅力ある広告景観の実現を目指すにあたり、景観計画を変更しました。

今回の景観計画(変更)の概要は以下のファイルをご覧ください。

変更点について

 市の中心部が存する「にぎわい景観形成地区」において、良好な景観形成の方針を変更

魅力ある景観形成を進めるため、「歩きたくなる空間の形成」などに関する景観形成の方針を追記しました。(第6章関係)

市の中心部が存する「にぎわい景観形成地区」において、行為の制限に関する事項を変更

良好な景観形成の方針に基づき、「形態、意匠」、「色彩」、「照明」、「緑化、外構」に関する景観形成基準を追記しました。(第7章関係)

屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方、方針を変更

本市の特性を踏まえた、茨木らしい魅力ある広告景観の実現を目指すために、「屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方」及び「屋外広告物の表示等に関する行為の制限の方針」を変更しました。(第9章関係)

屋外広告物については、以下のリンクをご覧ください。

景観重要公共施設に「中央通り・東西通り」を指定

景観重要公共施設に東西軸(中央通り・東西通り)を位置づけ、「整備にあたって配慮すべき事項」及び「占用等の許可の基準」を設定しました。(第10章関係)

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

茨木市景観計画で定める内容

景観計画では、計画の対象となる区域を定め、良好な景観の形成に関する方針、建築物等の行為の制限に関する事項、また、景観形成上重要となる建造物や樹木を指定する場合の方針や景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の許可の基準などを定めます。

茨木市景観計画の対象区域

 茨木市では、市域全域を景観計画区域とします。

また、地域の特性にあわせ、景観計画区域を、自然環境の保全を重視する「みどり・田園景観区域」と、市街地を形成する「まちなみ景観区域」に区分し、景観形成の方針と行為の制限に関する事項を定めます。

その中でも、茨木市のシンボルと言える景観を有し、景観上重要と考える地区を「景観形成地区」とし、地区の特性に応じた景観形成の方針と行為の制限に関する事項を定めます。

 詳しくは、「第5章 景観計画区域の設定」及び「第6章 良好な景観形成の方針」をご覧下さい。

区域名

「茨木市景観計画(変更後)」のダウンロードはこちらから

茨木市景観条例とは

良好な景観づくりを進めるため、市、市民、事業者の責務、景観法及び景観計画の運用について必要な事項、届出対象となる行為、良好な景観形成を進めるために必要な第三者機関の設置等について定めています。

また、建築物の新築等を行う場合には、事前協議が必要なことを定めています。

景観条例で定める第三者機関の設置について

茨木市景観条例では、条例で定める事項について調査審議を行う「茨木市景観審議会」、条例に基づく勧告や公表、命令についての審議を行う「茨木市景観審査委員会」、良好な景観の形成に向けた取り組みについて専門的な助言や指導を行う「景観アドバイザー」の設置について定めています。各機関の詳細については、下記リンクをご覧ください。

建築行為等は事前に協議・届出が必要です

景観計画及び景観条例の施行に伴い、建築行為等を行う際には、景観条例に基づく事前協議、景観法に基づく届出が必要です。

事前協議、届出対象となる行為の規模や景観形成基準は、地域の特性を踏まえ、区域や地区毎に異なります。

なお、景観上特に重要と考える「景観形成地区」においては、規模に関わらず、全ての建築行為等を行う場合に届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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