茨木市景観計画・茨木市景観条例の運用について

更新日:2021年12月15日

茨木市では、これまで取り組んできた景観行政の考え方を引き継ぎながら、平成16年に制定された景観法を活用し、市民、事業者、行政それぞれが、将来の景観のあり方を考え、共有し、住み続けたいまちを未来へ継承しくための指針として茨木市景観計画を策定しました。また、合わせて茨木市景観条例を制定し、平成24年7月1日より運用しています。

これにより、市内において、一定規模以上の建築物や工作物の新築、増改築等を行う場合には、事前に景観法第16条に基づく届出が必要です。また、景観上特に重要と考える「景観形成地区」においては、規模に関わらず、全ての建築行為等を行う場合に届出が必要です。

茨木市景観計画で定める内容

景観計画では、計画の対象となる区域を定め、良好な景観の形成に関する方針、建築物等の行為の制限に関する事項、また、景観形成上重要となる建造物や樹木を指定する場合の方針などを定めます。

茨木市景観計画の対象区域

 茨木市では、市域全域を景観計画区域とします。

また、地域の特性にあわせ、景観計画区域を、自然環境の保全を重視する「みどり・田園景観区域」と、市街地を形成する「まちなみ景観区域」に区分し、景観形成の方針と行為の制限に関する事項を定めます。

その中でも、茨木市のシンボルと言える景観を有し、景観上重要と考える地区を「景観形成地区」とし、地区の特性に応じた景観形成の方針と行為の制限に関する事項を定めます。

 詳しくは、「第5章 景観計画区域の設定」及び「第6章 良好な景観形成の方針」をご覧下さい。

区域図
区域名

「茨木市景観計画」のダウンロードはこちらから

茨木市景観条例とは

良好な景観づくりを進めるため、市、市民、事業者の責務、景観法及び景観計画の運用について必要な事項、届出対象となる行為、良好な景観形成を進めるために必要な第三者機関の設置等について定めています。

また、建築物の新築等を行う場合には、事前協議が必要なことを定めています。

景観条例で定める第三者機関の設置について

茨木市景観条例では、条例で定める事項について調査審議を行う「茨木市景観審議会」、条例に基づく勧告や公表、命令についての審議を行う「茨木市景観審査委員会」、良好な景観の形成に向けた取り組みについて専門的な助言や指導を行う「景観アドバイザー」の設置について定めています。各機関の詳細については、下記リンクをご覧ください。

建築行為等は事前に協議・届出が必要です

景観計画及び景観条例の施行に伴い、建築行為等を行う際には、景観条例に基づく事前協議、景観法に基づく届出が必要です。

なお、事前協議、届出対象となる行為の規模や景観形成基準は、地域の特性を踏まえ、区域や地区毎に異なります。

事前協議、行為の届出については、平成30年4月1日から都市政策課が窓口となりました

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
都市政策課のメールフォームはこちらから