犬の登録に関する各種届出について

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狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。

犬を飼い始めた日(飼い始めたときに犬が生後90日以内の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしてください。

犬の登録は生涯1回となっています。

また、登録事項(住所や飼い主の氏名)に変更がある場合には、変更事項発生日から30日以内に届出が必要です。

茨木市は、狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
マイクロチップを装着していて、その情報を環境省へ登録されている犬については、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」により手続きしてください。