犬鑑札(登録の札)をなくしたとき

更新日:2023年12月07日

ページID: 62590

マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬

  • マイクロチップを犬鑑札(登録の札)とみなすため、銀色小判型の犬鑑札は交付されません。
     
  • 茨木市の犬鑑札(登録の札)の交付を受けていた犬が、その後、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合は、交付していた犬鑑札は失効して、以降はマイクロチップを犬鑑札とみなすため、再交付することはできませんのでご注意ください。

それ以外の犬

  • 犬鑑札(登録の札)を紛失または損傷したときは、市民生活相談課(茨木市役所南館1階)で再交付の申請が必要です。
     
  • 損傷の場合は、その犬鑑札をご持参ください。
     
  • 再交付手数料は1,600円です。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
市民生活相談課のメールフォームはこちらから