犬を飼い始めたとき(犬の登録について)

更新日:2024年04月23日

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狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。

犬を飼い始めた日(飼い始めたときに犬が生後90日以内の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしてください。

茨木市では、マイクロチップを装着していて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録されている犬と、それ以外の犬で、登録方法が異なりますのでご注意ください。

登録方法に関わらず、必ず毎年1回、犬へ狂犬病予防注射を接種させて注射済票の交付を受け、その注射済票を首輪などにつけてください。

毎年3月に犬の登録をされている皆様へ狂犬病予防注射の案内を送付しています。年度途中に犬を飼い始めて案内が届いていない方は、市民生活相談課までご連絡ください。

ペットショップやブリーダーから犬を購入した場合

  • 令和4年6月以降にペットショップやブリーダーから購入した犬は、マイクロチップが装着されていて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報が登録されています。
     
  • ペットショップやブリーダーが所有者として登録されていますので、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、必ず所有者の変更登録をしてください。(手数料必要。詳細はリンク先参照)
     
  • 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者を変更し、犬の所在地を茨木市とすることで、茨木市での犬の登録は完了します。なお、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者を変更したときに犬がまだ生後90日以内だった場合は、生後90日を経過した日に茨木市での犬の登録が完了します。
     
  • マイクロチップを犬鑑札(登録の札)とみなすため、茨木市の犬鑑札は交付されません。
     
  • 他市町村のペットショップやブリーダーから購入し、他市町村の犬鑑札(登録の札)を交付されている場合は、その犬鑑札を市民生活相談課(茨木市役所南館1階)へ提出してください。紛失された場合はその旨ご連絡ください。そのままにされますと、二重登録となる可能性があります。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬を保護団体や知人から譲渡された場合

  • 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、必ず所有者の変更登録をしてください。(手数料必要。詳細はリンク先参照)
     
  • 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者を変更し、犬の所在地を茨木市とすることで、茨木市での犬の登録は完了します。なお、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者を変更したときに犬がまだ生後90日以内だった場合は、生後90日を経過した日に茨木市での犬の登録が完了します。
     
  • マイクロチップを犬鑑札(登録の札)とみなすため、茨木市の犬鑑札は交付されません。
     
  • 前の飼い主が犬鑑札(登録の札)を交付されていた場合は、前の飼い主からその犬鑑札を受け取り、市民生活相談課(茨木市役所南館1階)へ提出してください。紛失された場合はその旨ご連絡ください。そのままにされますと、二重登録となる可能性があります。

その他の場合

  • マイクロチップを装着していない犬や、マイクロチップを装着しているが環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されていない犬を飼い始めた場合は、茨木市で犬の登録申請して、犬鑑札(登録の札)の交付を受ける必要があります。
     
  • 市民生活相談課(茨木市役所南館1階)、または、茨木市内の委託動物病院で手続きできます。(犬の登録及び鑑札の交付手数料3,000円が必要)
     
  • なお、飼い始めたときに犬が生後90日以内だったときは、まだ登録できません。生後90日を経過した日以降30日以内に登録申請をしてください。
    すでに犬鑑札(登録の札)を交付されている犬を譲渡された場合は、新規の登録ではなく所有者変更の届出が必要となります。詳しくは市民生活相談課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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