犬を連れて、市外から茨木市へ転入してきたとき

更新日:2024年04月23日

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狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。

また、犬の所在地など登録事項に変更がある場合にも30日以内に届出が必要です。

犬の登録事項変更届は、人の転入届とは異なります。

犬を連れて茨木市へ引っ越してきたときは、必ず犬についても届出をしてください。

茨木市では、マイクロチップを装着していて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録されている犬と、それ以外の犬で、届出方法が異なりますのでご注意ください。

マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬

  • 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、登録事項の変更(犬の所在地を茨木市に変更)をしてください。犬の所在地を茨木市で登録することで、茨木市での犬の登録は完了します。
     
  • ただし、旧所在地で犬鑑札(登録の札)の交付を受けていた場合は、その犬鑑札を市民生活相談課(茨木市役所南館1階)へ提出してください。旧所在地の犬鑑札を紛失された場合、その旨ご連絡ください。そのままにされますと、旧所在地との二重登録となる可能性があります。

それ以外の犬

  • 市民生活相談課(茨木市役所南館1階)で転入の届出が必要です。
     
  • 茨木市の犬鑑札(登録の札)と交換しますので、旧所在地の犬鑑札をご持参ください。旧所在地の犬鑑札を紛失されている場合、再交付手数料1,600円(現金またはPayPay決済)が必要です。
    「犬鑑札(登録の札)」と「注射済票(狂犬病予防注射証明の札)」は別のものです。間違えないようご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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