犬を連れて、茨木市から市外へ転出するとき

更新日:2023年12月07日

ページID: 62586

狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。

また、犬の所在地など登録事項に変更がある場合にも30日以内に届出が必要です。

犬の登録事項変更届は、人の転出届・転入届とは異なります。

犬を連れて茨木市からほかの市町村へ引っ越すときは、転出先の市町村(新所在地)で、必ず犬についても届出をしてください。

マイクロチップを装着していて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録されている犬と、それ以外の犬で、届出方法が異なりますのでご注意ください。

マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬

  • 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、登録事項の変更をしてください。
     
  • 市町村によって必要な届出が異なりますので、必ず転出先市町村(新所在地)へお問い合わせください。
     
  • 転出先市町村(新所在地)へお問い合わせの際には、「マイクロチップ識別番号」と「茨木市では犬鑑札(登録の札)は交付されておらず、マイクロチップで登録されていたこと」を必ずお伝えください。

それ以外の犬

  • 茨木市での転出の届出は不要です。
     
  • 転出先市町村(新所在地)で転入の届出をしてください。転入の届出には、茨木市の犬鑑札(登録の札)が必要です。詳細は転出先市町村(新所在地)へお問い合わせください。

    茨木市の犬鑑札(登録の札)は銀色小判型です。茨木市犬鑑札イメージ画像

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
市民生活相談課のメールフォームはこちらから