犬を飼っていて、茨木市内で住所変更するとき、飼い主の氏名が変わったとき

更新日:2023年12月07日

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狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。

また、犬の所在地や所有者の氏名など登録事項に変更がある場合にも30日以内に届出が必要です。

犬の登録事項変更届は、人の転居届などとは異なります。

犬を飼っていて、茨木市内で引っ越しをするときや、婚姻などにより氏名がかわったときは、必ず犬についても届出をしてください。

茨木市では、マイクロチップを装着していて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録されている犬と、それ以外の犬で、届出方法が異なりますのでご注意ください。

マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬

それ以外の犬

  • 市民生活相談課(市役所南館1階)で登録事項変更の届出が必要です。

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茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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