飼っている犬が死亡したとき
更新日:2023年12月07日
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狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。
また、犬が死亡したときも30日以内に届出が必要です。
茨木市では、マイクロチップを装着していて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録されている犬と、それ以外の犬で、届出方法が異なりますのでご注意ください。
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、死亡の届出をしてください。
- 死亡した犬の引き取りや火葬については、環境事業課(電話072-634-0351)へお問い合わせください。
それ以外の犬
- 市民生活相談課(茨木市役所南館1階)で死亡の届出が必要です。電話でも受け付けています(電話072-620-1603)。
- 死亡した犬の引き取りや火葬については、環境事業課(電話072-634-0351)へお問い合わせください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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