茨木市パートナーシップ宣誓制度
更新日:2024年07月24日
パートナーシップ宣誓制度とは
令和4年7月1日から、パートナーシップ宣誓制度を行っています。
これは、一方又は双方がセクシュアルマイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う関係であると宣誓したことを市が証明する制度です。 証明として、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
パートナーシップ宣誓ができる人
次のすべてにあてはまる人が宣誓できます。
- 少なくともどちらか一人がセクシュアルマイノリティであること
- 二人とも18歳以上であること
- 少なくともどちらか一人が市民又は市内への転入を予定していること
- 二人とも配偶者(事実婚も含む。)や、他のパートナーがいないこと
- 二人が近親者の関係でないこと ※双方で養子縁組をしている場合は宣誓できます。
宣誓の方法
1.事前予約
まずは、電話又はメールで人権・男女共生課までご連絡ください。日時や場所の調整を行います。
市民文化部人権・男女共生課
電話 072-620-1640(直通) メール jinken@city.ibaraki.lg.jp
2.予約日時に、パートナーと二人で来庁
下記書類をお持ちの上来庁し、パートナーシップ宣誓書(様式第1号)に必要事項を記入し、市に提出してください。
宣誓書様式は窓口に準備しています。このホームページ上からもダウンロードできます。
必要書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
※二人が同一世帯の場合は1通で可 - 本市に転入予定の場合は、前住所地で発行された転出証明書
※後日(1か月以内に)転入後の住民票を提出してください。 - 戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
※日本の国籍を有しない方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に、日本語訳を添付して提出してください。
本人確認書類
次の、具体的な証明の例を参考にお持ちください。
1枚で足りるもの(例) |
2枚以上の提示が必要なもの(例) |
|
---|---|---|
証明書の種類 |
など |
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。 |
通称名の使用を希望する場合
通称名で宣誓する場合は、その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的にわかるもの(通称名が記載されたもの)が2種類必要です。
通称名が記載されたものの例
各種郵便物、ハガキ、年賀状、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、国民健康保険・健康保険・後期高齢医療保険の被保険者証など
3.パートナーシップ宣誓書受領証を交付
書類の確認等を行いますので、交付まで30分~40分程度かかります。
受領証のデザインは3種類から選べます。
パートナーシップ宣誓に関する要綱・様式・ガイドブック
茨木市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱 (PDFファイル: 154.0KB)
(様式第1号)パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 182.7KB)
(様式第4号)パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 (PDFファイル: 122.8KB)
(様式第5号)パートナーシップ宣誓事項変更届 (PDFファイル: 123.4KB)
(様式第6号)パートナーシップ宣誓書受領証返還届 (PDFファイル: 123.2KB)
パートナーシップ宣誓手続きガイドブック (PDFファイル: 4.2MB)
京都府・大阪府・兵庫県内の自治体でパートナーシップ宣誓された方
「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」により交付される宣誓書受領証を持っている方は、茨木市で受領証を取り直す必要はありません。
また、京都府・大阪府・兵庫県内の自治体間連携に加盟する自治体でパートナーシップ宣誓をしている方が、茨木市に転入する場合の宣誓手続きは、必要書類が異なりますので、詳しくは「パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携」のページをご確認ください。
宣誓書受領証の提示により利用可能となる行政サービス
現在、茨木市では、パートナーシップ宣誓書受領証を提示することで、以下の行政サービスが利用可能です。大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の提示でも同じ対応ができます。
サービス名 | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
災害見舞金等の受け取り | 災害見舞金等受給の対象者の要件において、受領証に記載された方を配偶者と同等の権利があるものとします。 | 危機管理課 |
税証明の発行 | 申請日時点で同居の家族であれば本人以外の税証明書を発行できますが、受領証に記載された方を同居の家族と同等の権利があるものとします。 | 市民税課 |
市税還付金の窓口での受け取り | 窓口還付代理受取人の要件において、受領証に記載された方を家族と同等の権利があるものとします。 | 収納課 |
住民票の続柄 | 受領証に記載された方と市内で同一世帯の場合、住民票の続柄を「縁故者」にすることができます。 | 市民課 |
介護保険料還付金の受け取り | 保険料還付代理人の要件において、受領証に記載された方を家族と同等の権利があるものとします。 | 長寿介護課 |
要介護認定の申請 | 親族による代理手続きと同様に申請を認めます。 | |
介護保険被保険者証等の送付先変更 | ||
緊急通報装置の設置申請 | ||
ごいっしょサービスの利用申請 | ||
訪問理美容サービス出張費助成の申請 | ||
福祉タクシー料金助成サービスの申請 | ||
紙おむつ等支給サービスの申請 | ||
保育所等の利用申込 | 受領証に記載された方を保護者として申請を認めます。 | 保育幼稚園事業課 |
教育保育・給付認定申請 | ||
施設等利用給付認定申請 | ||
学童保育室の入室申請 | 学童保育課 | |
茨木市多世代近居・同居支援事業の申請 | 茨木市多世代近居・同居支援事業の補助対象者の要件において、受領証に記載された方を配偶者(夫婦)と同等の取扱いをします。 | 居住政策課 |
市営住宅の入居申し込み | 公営住宅の入居者資格と同居の要件において、受領証に記載された方を配偶者と同等の権利があるものとします。 | 建築課 |
就学援助費受給申請 | 受領証に記載された方を保護者として申請を認めます。 | 学務課 |
茨木市支援学級等就学奨励費支給申請 | ||
茨木市奨学金支給申請 | ||
茨木市山地部児童・生徒通学費補助金交付申請 | ||
罹災証明書の発行 | 受領証に記載された方を配偶者や同居の家族と同等の権利があるものとし、委任状の提出を不要とします。 | 警備課 |
救急搬送証明の交付申請 | 被搬送者から委任を受けた者の身分証明書として、他の身分証明書と同等の取扱いをします。 | 救急管理課 |
災害見舞金等の受け取り(茨木市災害見舞金・災害弔慰金のページ)
税証明の発行(大阪府パートナーシップ宣誓証明制度についてのページ)
茨木市多世代近居・同居支援事業の申請(多世代近居・同居を支援する補助制度についてのページ)
宣誓書受領証の再交付・返還
再交付
下記の場合、パートナーシップ宣誓書受領証の再交付の申請ができます。なお、本人確認を行いますので、本人確認書類をご持参ください。
受領証をなくしたとき
パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、提出してください。
受領証を毀損・汚損したとき
パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、毀損・汚損した受領証を添えて、市に提出してください。
住所や氏名(通称名含む)が変わったとき
パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第5号)に必要事項を記入し、変更したことが確認できる書類(下記参照)と変更前の受領証を添えて、市に提出してください。
【氏名変更の場合】戸籍抄本
【住所変更の場合】住民票の写し又は住民票記載事項証明書
【通称変更の場合】その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かるもの(通称名が記載されたもの)2種類
※通称名が記載されたものの例については、このページの「宣誓の方法」→「2.予約日時に、パートナーと二人で来庁」→「本人確認書類」→「通称名が記載されたものの例」をご覧ください
返還
下記の場合、パートナーシップ宣誓書受領証を返還が必要です。パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第6号)に受領証を添えて、市に提出してください。なお、本人確認を行いますので、本人確認書類をご持参ください。
二人の意思によりパートナーシップ関係が解消されたとき
二人が茨木市民ではなくなったとき
ただし、パートナーシップ宣誓制度を実施している自治体のうち、京都府・大阪府・兵庫県内で「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加盟するところへ転出した場合は、茨木市への受領証の返還は不要です。
詳しくは「パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携」のページをご覧ください。
どちらかが亡くなられたとき
市民・事業者のみなさまへ
多様な価値観を尊重し合うことは、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりにつながっていきます。
性の多様性やさまざまな家族のあり方について理解を深めていただくとともに、事業者の皆さまには、制度の趣旨をご理解のうえ、この制度を活用できる機会が増えますよう、ご協力をお願いします。
チラシ
パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDFファイル: 1.5MB)
関連ページ
パートナーシップを証明する公正証書の作成費補助(茨木市パートナーシップ宣誓制度活用補助金)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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