パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携

更新日:2023年10月01日

府又は府内自治体のパートナーシップ宣誓制度により宣誓した人が、府内のパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体(以下、対象自治体)間で転出・転入をした場合の宣誓手続きの負担を軽減します。
本市では制度開始時の令和4年9月1日から連携しております。

対象自治体

大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、松原市、大東市、交野市
(池田市と吹田市は令和5年5月1日、松原市は令和5年10月1日から連携開始)

対象者

一方又は双方がセクシュアルマイノリティで、対象自治体においてパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた人

内容

  • 対象者が対象自治体間で転出・転入を行う場合、転出地の自治体への宣誓書受領証の返還手続きを省略できます。
  • 転出地の自治体で発行した宣誓書受領証を、転入地の自治体に提出することで、現に婚姻をしていないことを証明する書類の提出を省略することができます。

 

対象自治体から茨木市に転入するときの手続き

来庁または郵送で、次の書類を揃えて、手続きしてください。

※来庁の場合は電話又はメールで人権・男女共生課までご連絡ください。日時や場所の調整を行います。

市民文化部人権・男女共生課
電話072-620-1640(直通) メールjinken@city.ibaraki.lg.jp

必要書類

  • パートナーシップ宣誓継続申告書
  • 転出地の自治体の宣誓書受領証(2名分)
  • 住所地の変更を証する書類(2名分)

郵送の場合は、上記に加えて、切手付きの返信用封筒

本人確認書類

個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証など

そのほかの証明書の種類については、「茨木市パートナーシップ宣誓制度」のページの「宣誓の方法」をご覧ください。

様式・要綱

 

茨木市から他の対象自治体に転出するときの手続き

転出先の自治体に来庁または郵送で、上記の必要書類と本人確認書類を揃えて、手続きしてください。

注意事項

  • 大東市に転出される場合は、郵送では手続きできません。
  • 本人確認書類については、転出先の自治体が定めるものをご準備ください。
     

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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