パートナーシップを証明する公正証書の作成費補助(茨木市パートナーシップ宣誓制度活用補助金)

更新日:2022年10月06日

ページID: 58233

制度の概要

令和4年7月1日から、パートナーシップを証明する公正証書の作成費を補助する制度を始めます。

任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」を作成すると、パートナーと住宅ローンのペアローンを申し込んだり、生命保険の受取人にパートナーを指定するなど、民間サービスを利用できる場合があります。

この制度は、パートナーシップ宣誓をした二人が、上記2つの公正証書の作成に要した経費の一部を補助する制度です。

※民間サービスの利用について、パートナーとの申込み・利用が可能かどうかは、会社やサービス内容によって異なります。また、公正証書がなくても手続きができる場合もありますので、必ず事前にお調べください。

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、公正証書を作成した日から3か月以内(※)に人権・男女共生課まで提出してください。

※やむを得ず3か月以内に申請できない事情がある場合は、事前に人権・男女共生課にご相談ください。

補助額

50,000円まで(特例の場合は13,000円まで。「公正証書作成の特例」をご覧ください。)

対象となる人

次の1から5までのすべてを満たす人。なお、同一のパートナーシップ関係に対して補助を受けられるのは、1回のみです。

  1. 二人とも本市に住民登録があり、かつ、本市に居住していること。
  2. パートナーと戸籍上の性別が同じであること。
  3. 補助金申請時点で有効なパートナーシップ宣誓書受領証を持っていること。
    ※茨木市以外のものでも可
  4. 令和4年7月1日以降に「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」を作成し、その経費を負担していること。
    ※任意後見契約公正証書は登記もしていること。
  5. 市税の滞納がないこと。また、自己の課税及び納税状況に係る照会に同意すること。

補助対象の公正証書

補助対象となるのは、下記公正証書の作成経費のうち、公証人手数料です。

1. 任意後見契約公正証書

二人が相互に相手方を任意後見の受任者とする任意後見契約公正証書を作成し、登記していること。

任意後見契約公正証書についての注意事項

2. 合意契約公正証書

次の事項が明記されていること。このほか、二人で合意した事項を記載することは自由です。

A 双方が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。

B 双方が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

公正証書作成の特例

特例の場合、この補助金の申請にあたって、任意後見契約公正証書の作成・登記は必要ありません。

特例の対象

二人又はどちらかが次のいずれかに該当するとき

  1. 相手方以外の者を任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、又は締結しようとしており、かつ、相手方がこれに合意しているとき。
  2. 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)第3条に規定する性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、婚姻することを当事者間で合意しているとき。
  3. 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難であるとき。
  4. そのほか、市長が合理的な理由があると認めるとき。

 特例の手続き

2. 合意契約公正証書」のA・Bの事項に加え、「特例の対象」に記載のいずれかの事由と、次の事項を合意契約公正証書に記載してください。

  •  一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、相手方は、当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、当該人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮すること。
  • 二者の間で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約に係る公正証書を作成すること。

必要書類

6か月より前に茨木市でパートナーシップ宣誓をした方・
大阪府でパートナーシップ宣誓をした方

  1. 住民票の写し、又は住民票記載事項証明書
  2. パートナーシップ宣誓書受領証
  3. 対象経費の領収書
  4. 任意後見契約公正証書及び合意契約公正証書

6か月以内に茨木市でパートナーシップ宣誓をした方

  1. パートナーシップ宣誓書受領証
  2. 対象経費の領収書
  3. 任意後見契約公正証書及び合意契約公正証書

茨木市または大阪府で、まだパートナーシップ宣誓をしていない方

この補助金の申請には、補助金申請時点で有効なパートナーシップ宣誓書受領証が必要です。まずは、茨木市か大阪府でパートナーシップ宣誓の手続きをお願いします。

補助要綱・様式

チラシ

パートナーシップ宣誓制度活用補助制度チラシ画像

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
人権・男女共生課のメールフォームはこちらから