茨木市災害見舞金・災害弔慰金
更新日:2021年12月17日
災害で被害に遭われた皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
本市では、下記見舞金等につきまして、受付を実施しております。
※申請される前に、一度危機管理課までご連絡ください。
茨木市災害見舞金について
(内容)
地震及び風水害、火災により本市において現に居住している家屋が全壊・全焼若しくは半壊・半焼、床上浸水した世帯、又は災害・交通事故等により治療3月以上(入院・通院の日数が90日以上)の傷害を受けられた方に対して、災害見舞金を支給します。
(受給対象者)
災害発生時において本市に居住し、本市に住民登録がある方のうち、以下のいずれかの被害を受けた方
・本市において現に居住している家屋(応急仮設住宅を除く)が全壊・全焼若しくは半壊・半焼、床上浸水した世帯の世帯主
・災害・交通事故等により治療3月以上(入院・通院の日数が90日以上)の傷害を受けられた方
(支給額)
・全壊・全焼した場合 5万円
・半壊・半焼した場合 3万円
・床上浸水した場合 2万円
・治療3月以上(入院・通院の日数が90日以上)の傷害 3万円
(受付期間)
罹災又は被害を受けた日から1年以内
(申請に必要な書類等)
【火災の場合】
- 災害見舞金受給申請書(危機管理課窓口でお渡しします)
- 住民票の写し※手数料が無料になる申請書をお渡ししますので事前に危機管理課までお越しください。
- 消防署の発行する罹災証明書(全壊・全焼若しくは半壊・半焼の場合)(コピーでも可)
- 印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)(自署の場合押印不要)
- 受給者名義の預貯金口座の支店名、口座番号が分かるもの(世帯主の方)。
- その他市長が特に指定する書類
【風水害等の場合】
- 災害見舞金受給申請書(危機管理課窓口でお渡しします)
- 住民票の写し※手数料が無料になる申請書をお渡ししますので事前に危機管理課までお越しください。
- 市長の発行する罹災証明書(全壊・全焼若しくは半壊・半焼、床上浸水の場合)(コピーでも可)
- 印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)(自署の場合押印不要)
- 受給者名義の預貯金口座の支店名、口座番号が分かるもの(世帯主の方)。
- その他市長が特に指定する書類
【傷害の場合】
- 災害見舞金受給申請書(危機管理課窓口でお渡しします)
- 住民票の写し※手数料が無料になる申請書をお渡ししますので事前に危機管理課までお越しください。
- 医師の診断書及び治療に伴い3月以上(90日以上)の入院・通院を要したことを証明する書類(コピーでも可)
- 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(交通事故による傷害の場合)(コピーでも可)
- 印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)(自署の場合押印不要)
- 受給者名義の預貯金口座の支店名、口座番号が分かるもの(治療3月以上(入院・通院90日以上)の傷害を負われた方)。
- 傷害のケースや通院状況により、その他市長が特に指定する書類
茨木市災害弔慰金について
(内容)
災害発生時において本市に居住し、本市に住民登録がある方が災害、火災等により死亡した場合、市民の方に対して災害弔慰金を支給します。
(受給対象者)
・死亡した方の遺族
(受給要件)
・災害発生時において本市に居住し、本市に住民登録がある方が災害、火災等により死亡した場合
(支給額)
・10万円
(受付期間)
・罹災又は被害を受けた日から1年以内
(申請に必要な書類等)
- 災害弔慰金受給申請書(危機管理課窓口でお渡しします)
- 住民票の写し※手数料が無料になる申請書をお渡ししますので事前に危機管理課までお越しください。
- 死亡診断書又は死体検案書(コピーでも可)
- 印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)(自署の場合押印不要)
- 受給者名義の預貯金口座の支店名、口座番号が分かるもの(死亡した方の遺族)。
- その他市長が特に指定する書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 危機管理課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1617
ファックス:072-624-9249
E-mail kikikanri@city.ibaraki.lg.jp
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