犯罪被害者等支援について

更新日:2023年06月22日

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犯罪被害者等見舞金について

市では、犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対して、被害の早期回復及び経済的負担の軽減のため、見舞金を支給します。

※令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

【見舞金の種類】

見舞金の種類 支給対象者 金額
遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち第1順位の方)

10万円

※すでに重傷病見舞金を受給された場合は7万円

重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病(1月以上の療養を要する傷害又は疾病)を負われた方 3万円

 

【対象要件】

・犯罪被害者が被害時に茨木市民であること。

・原則、警察に被害届が受理されていること。

 

【申請期限】

当該犯罪等の被害による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年以内又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年以内

 

【必要書類】

(共通)

・茨木市犯罪被害者等見舞金支給申請書

・犯罪被害に関する申立書

(遺族見舞金)

・犯罪被害者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明する書類(住民票の写し等)
・犯罪被害者の死亡の年月日を証明する書類(死亡診断書等)
・申請者と犯罪等被害者との続柄を証明する戸籍全部(個人)事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書
・申請者が、婚姻又は養子縁組の届出をしていないが犯罪被害者と事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
・その他市長が必要と認める書類

(重傷病見舞金)

・犯罪被害者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明する書類(住民票の写し等)
・犯罪被害者の重傷病等の状態及び療養に係る日数を確認することができる書類の写し(診断書等)
・その他市長が必要と認める書類

 

詳細は下記の要綱をご覧ください。

 

 

相談窓口等

犯罪等の被害に遭われた方やそのご家族が、市役所やその他の機関で手続きや相談をされる際の窓口一覧を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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