通所介護・通所リハビリテーションの算定区分(規模)確認について

更新日:2026年02月13日

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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に事業所規模算定区分の確認を行う必要があります。

〔対象となる事業所〕
4月1日以降も引き継き事業を実施する事業所(地域密着型通所介護を除く。)

(1)例年通りの規模計算の場合

前年4月1日から2月末日まで(3月を除く)の平均利用延人数を再計算してください。その結果、事業所規模の区分が変わる場合は、下記の提出期限までに変更届を提出してください。
なお、変更のない場合は届出不要です。

提出期限及び届出方法

提出期限:4月1日必着(土日・祝日の場合はその前日)

郵送(原則)

〒567-8505(住所記載不要)

    福祉指導監査課 指導監査係

 

(2)規模区分変更の特例による規模計算の場合(令和3年5月以降届出分)

より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることになりました。
(利用者減の月の翌月届出→翌々月に適用)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
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