生産緑地地区

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市街地における良好な生活環境の確保や災害の防止、また、将来の公共施設等の整備に供する土地を確保するため、市街化区域内の一団の農地等を生産緑地地区に指定しています。

生産緑地地区は農地等としての保全を義務付けられる地域であるため、建築物等の建築や土地の形質の変更等、一定の行為が制限されます。

制度詳細、Q&Aにつきましては、下記のリーフレットをご参照ください。
生産緑地について(案内リーフレット)(PDFファイル:392.7KB)
 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
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