特定生産緑地

更新日:2022年08月01日

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特定生産緑地制度とは

生産緑地の指定から30年が経過すると、いつでも買取り申出が可能になる一方で、税制特例措置の適用が段階的になくなるなど、農地を保有する上での環境が大きく変化します。

このため法律が改正され、これまでと同じ環境で営農できる期間を10年間延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。

制度詳細、税制、Q&Aにつきましては、下記のリーフレットをご参照ください。

受付対象について

平成4年・5年に指定された生産緑地における、特定生産緑地の申請受付は令和4年3月31日(木曜日)をもって終了しました。
今後、平成9年に指定された生産緑地が対象となりますが、30年の経過までしばらく期間がありますので、受付開始時期が決まり次第別途案内します。

※生産緑地指定日は、都市政策課(072-620-1660)へお問い合わせください。

令和4年指定分の受付について(受付終了)

対象

令和4年に指定後30年を迎える生産緑地
(平成4年に指定された生産緑地)

本件に関するご案内を、指定受付の対象となる方に令和2年4月に郵送いたしました。特定生産緑地として指定を受ける意向のある方は、同封されている申請書類に記入し、必要書類と合わせて提出してください。

令和3年3月15日時点で未申請の方に、令和3年4月に申請についてのお知らせを郵送いたしました。

受付期間

令和4年指定分の受付は終了しました。

令和3年9月1日水曜日~令和4年3月31日木曜日

新型コロナウイルス感染拡大の状況等を踏まえ、受付期間を延長しました。
令和4年3月31日木曜日が最終期限です。

特定生産緑地の指定

令和4年度指定分(令和3年9月1日から令和4年3月31日の期間に受け付けた申請)について、令和4年8月1日に特定生産緑地の指定の公示を行いました(茨木市告示第278 号)。

令和3年指定分の受付について (受付終了)

対象

令和4年に指定後30年を迎える生産緑地
(平成4年に指定された生産緑地)

受付期間

令和3年指定分の受付は終了しました。

令和2年9月1日火曜日~令和3年8月31日火曜日

特定生産緑地の指定

令和3年度指定分(令和2年9月1日から令和3年8月31日の期間に受け付けた申請)について、令和3年12月1日に特定生産緑地の指定の公示を行いました(茨木市告示第404号)。

令和2年指定分の受付について(受付終了)

対象

令和4年から令和5年に指定後30年を迎える生産緑地
(平成4年から平成5年に指定された生産緑地)

受付期間

令和2年指定分の受付は終了しました。

令和2年4月13日月曜日~8月31日月曜日

特定生産緑地の指定

令和2年度指定分(令和2年4月13日から令和2年8月31日の期間に受け付けた申請)について、令和2年12月2日に特定生産緑地の指定の公示を行いました(茨木市告示第463号)。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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