生産緑地制度改正
更新日:2024年02月02日
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生産緑地制度が改正されました
近年、市街化区域内の農地は、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まってきており、防災、景観や環境の形成など、良好なまちを形成する上で欠かせないものとなっています。
このことから、市街化区域内の農地を計画的に保全・活用し、良好な都市環境を形成すべく、生産緑地法の一部が改正されました。
改正の概要
生産緑地地区指定の面積要件の引き下げ
生産緑地地区指定の面積要件(一団で500平方メートル以上)を、市町村の条例で300平方メートルまでに引き下げが可能になりました。併せて、同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等とみなして指定可能となりました。(ただし、この場合、個々の農地の面積は100平方メートルが下限)
本市では、平成30年3月26日に面積要件を300平方メートル以上まで引き下げる条例を制定しました。
生産緑地地区内における建築規制の緩和
生産緑地地区内において、市町村の許可により、農業生産等に必要な施設に加え、農産物等加工施設、農産物等直売所及び農家レストランの設置が可能となりました。
特定生産緑地制度
指定後30年が経過した生産緑地は、いつでも買取り申出が可能となる一方で、税制特例措置の適用が段階的になくなるなど、農地を保有する上での環境が大きく変化します。
そこで、これまでと同じ環境で営農できる期間を10年間延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。
なお、茨木市では令和4年に約9割の生産緑地が指定後30年を迎えます。
改正内容の詳細については、以下をご覧ください。
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