買取り申出

更新日:2022年12月05日

ページID: 48558

生産緑地法で定められている買取り申出ができる要件

次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取り申出ができることとなっています。

生産緑地法第10条
  • 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
  • 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
  • 主たる従事者が、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合

農林漁業に従事することを不可能にさせる故障とは

生産緑地法施行規則(抜粋)

第五条 法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。

  1. 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
    イ 両眼の失明
    ロ 精神の著しい障害
    ハ 神経系統の機能の著しい障害
    二 胸腹部臓器の機能の著しい障害
    ホ 上肢若しくは下肢の全部もしくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部もしくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
  2. 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

買取り申出の際の注意点

  • 生産緑地法施行規則第五条に規定する「農林漁業に従事することができなくなる故障」に伴う、買取り申出に際して、診断書の添付がなければ受理できません。
    診断書には、農林漁業に従事することが「できない」「不可能である」「極めて困難である」などの明記が必要です。
    また、その期間についても一時的なものではなく、今後継続的に不可能であると判断できる記載が必要です。(「避ける必要がある」「困難である」等の表現のみでは、認定できません。)
  • また、故障による買取り申出は、当該従事者が耕作している全ての生産緑地がその対象となります。

生産緑地買取り申出の流れ

提出書類について

生産緑地の買取り申出にあたっては、買取り申出の理由によって必要書類が異なります。
買取り申出地に建築物その他の工作物がある場合は追加の提出書類が必要になることがあります。詳細はお問い合わせください。

(1)共通の提出書類

(2)買取り申出の理由別の提出書類

指定後30年経過による場合

上記の「(1)共通の提出書類」のみご用意ください。

主たる従事者の死亡による場合

「農業の主たる従事者である旨の証明書」の発行については農業委員会のページをご確認ください。
(農業委員会のページはこちら)

主たる従事者の故障による場合

「農業の主たる従事者である旨の証明書」の発行については農業委員会のページをご確認ください。
(農業委員会のページはこちら)

提出書類の詳細は、以下資料をご参照ください。
生産緑地買取申出書
生産緑地に存する所有権以外の権利の消滅についての同意書
その他
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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