屋外広告物の申請等について

更新日:2026年09月29日

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茨木市屋外広告物条例に基づく許可申請を行ってください

  茨木市では、自然とまちに調和した良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するために、茨木市屋外広告物条例を制定し、令和7年1月1日以降に許可申請を行う屋外広告物に対して独自の規制・誘導を行います。

  そのため、同日以降に屋外広告物の許可申請を行う場合は、茨木市屋外広告物条例に基づく許可申請を行う必要があります。

  なお、大阪府屋外広告物条例との規制内容の違い等はこちらのページでご確認ください。

  また、地区計画の区域内で屋外広告物を設置する場合に、届出が必要となる場合があります。詳しくは、地区計画の区域内における行為及び変更の届出のページをご確認ください。

  屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物を掲出するための確認フロー

屋外広告物の掲出をする前に、次のフローに沿って掲出手順を確認してください。

  「禁止区域」・「景観形成地区」に該当するか否か、「掲出する場所の許可区域等」の詳細については、地図情報サイトで確認してください。

  禁止広告物等については、次のファイルにより確認してください。

禁止広告物・禁止物件(PDFファイル:474.3KB)

禁止区域・非自家用広告物の禁止区域(PDFファイル:1.1MB)

適用除外(PDFファイル:561.1KB)

許可区域ごとの許可基準・景観形成地区における上乗せ許可基準(PDFファイル:517.2KB)

オンラインによる申請・届出

  次の申請・届出については、オンラインによる手続きが利用できます。

  (1) 屋外広告物等許可申請(新規・継続・変更)

※電子許可書を希望する場合はフォーム利用の無料アカウント登録をする必要があります。

A:申請書提出フォーム(電子許可書希望の場合)

B:申請内容入力フォーム(電子許可書希望の場合)

C:申請書提出フォーム(紙の許可書希望の場合)

D:申請内容入力フォーム(紙の許可書希望の場合)

  (2) 工事完了等の届出(掲出許可を受けた屋外広告物の工事が完了又は中止したとき)

  (3) 変更の届出(申請者、管理者等の名称(法人の代表者を含む)や所在地を変更したとき)

  (4) 除却の届出(掲出許可を受けた屋外広告物を除却したとき)

  (5) 公共広告物表示(設置)の届出(公共団体、自治会等が公共上やむを得ないものを掲出するとき)

  (6) 屋外広告物等事前協議(新規・変更)(景観形成地区に掲出する場合のみ)

  なお、オンラインによる手続きを行った場合は、正本・副本ともに提出されたものとみなしますが、副本の返却はいたしませんのでご注意ください。

  また、申請・届出内容の不備や添付書類の不足などがある場合は、フォームに入力いただいた連絡先に問い合わせることがあります。

 

上記(1)のオンラインフォームはこちら
(オンライン申請なら返信用封筒送付を省略することも選択できるようになりました)

↑電子許可書の運用の関係でお手数ですが、このリンク先で無料アカウント登録をする必要があります

申請書のワードデータやPDFデータをご準備いただき、添付書類とともにオンラインから提出することで申請を行うフォームです。申請→審査→手数料支払→電子許可書発行

↑申請書のワードデータやPDFデータをご準備いただき、添付書類とともにオンラインから提出することで申請を行うフォームです。申請→審査→手数料支払→紙の許可書発行

↑電子許可書の運用の関係でお手数ですが、このリンク先で無料アカウント登録をする必要があります

申請書に記載する内容をオンラインで入力し、添付書類を添付することで申請を行うフォームです。

申請→審査→手数料支払→電子許可書発行

↑申請書に記載する内容をオンラインで入力し、添付書類を添付することで申請を行うフォームです。

申請→審査→手数料支払→紙の許可書発行

上記(2)~(5)のオンラインフォームはこちら
上記(6)のオンラインフォームはこちら

許可申請手続きのフロー

  事前協議や許可申請の対象となる屋外広告物は、次のフローに沿って手続きを行ってください。

許可手数料の納付方法について

許可手数料の納付は、納付書により最寄りの銀行や市役所内の銀行で現金で支払う方法のほか、オンライン決済(クレジットカード・PayPayのみ)により行うことができます。

オンライン決済の詳細な方法については、ページ下部の都市政策課の連絡先までお問い合わせください。

返信用封筒の提出について

申請を郵送・窓口持参のいずれの方法により行う場合であっても、次の場合には申請書類等と一緒に次の返信用封筒(切手付き)を1部ずつ(合計2部)提出してください。

・申請書類の審査(提出から2週間程度)後に交付する手数料の納付書の郵送を希望する場合

・手数料の納付確認後に許可書・許可証・申請書類の副本の郵送を希望する場合

(いずれかのみを希望する場合はその返信用封筒のみ提出してください。)

必要書類

申請・届出ごとの提出書類は以下のとおりです。

申請書・届出書・添付書類は各2部(正・副)提出してください。

  事前協議

新規許可

申請

継続許可

申請

変更許可

申請

備考

事前協議

チェックリスト

○ ー ー ー ※1
付近見取図 ○ ○ ○ ○ ※5
配置図 ○ ○ △ ○  
現況カラー写真 ○ ○ ○ ○ ※2※5
立面図(着色) ○ ○ △ ○ ※3
意匠図(着色) ○ ○ △ ○ ※3
構造図 ○ ○ △ ○ ※3

道路占用許可書

(写)

ー ○ ○ ○

突出広告物等で道

路の上空を専用す

る場合

事前協議書副本

(写)

ー ○ ー ○

景観形成地区に掲

出する場合

屋外広告物等

安全点検報告書

(様式第8号)

ー ー ○ ー ※4

委任状

○ ○ ○ ○

手続きを代理人に

委任する場合

△:添付省略可〇:添付必須

※1  事前協議チェックリストを作成する際は、茨木市屋外広告物ガイドラインを参照してください。

※2  現況カラー写真は、手続きの種別に応じて次のものを添付してください。

(1) 事前協議・新規許可申請  屋外広告物の掲出場所の状況が確認できるもの

(2) 継続許可申請  屋外広告物の全ての表示内容がわかるもの

(3) 変更許可申請  変更される屋外広告物全ての表示内容がわかるもの

※3  許可基準及び上乗せ許可基準を満たしていることが確認できるものを添付してください。

※4  地上から当該屋外広告物の最上端までの距離が4メートルを超え、かつ、表示面積が3平方メートル以上の屋外広告物(ただし、簡易広告物、車両利用広告物、塗料等により壁面または工作物に直接掲出されるものを除きます。)は継続許可申請に安全点検報告書(様式第8号)及び有資格者証(写)を添付してください。

※5 車両利用広告物の事前協議・申請には、付近見取図・現況カラー写真は添付不要で、付近見取図は同広告物の届出にも添付不要です。

様式一覧

事前協議・許可申請・届出に必要な様式は下記からダウンロードして、作成してください。

 

新規の事前協議(景観形成地区に掲出する場合のみ)

 

変更の事前協議(景観形成地区に掲出している広告物の場合のみ)

 

新規・継続の許可申請

 

変更の許可申請

 

変更の届出

 

工事完了等の届出(付近見取図、屋外広告物の表示内容がわかるカラー写真を添付してください)

 

安全点検の報告

 

除却の届出(付近見取図、除却前後の状況がわかるカラー写真を添付してください)

 

公共団体、自治会等による届出

許可手数料・許可期間

  屋外広告物の掲出の許可を受けるには、書類審査後にお渡しする納付書により許可手数料の納付が必要です。

  屋外広告物の区分に応じた手数料の額及び許可期間は下記のとおりです。

安全点検の実施義務

安全点検の実施義務の対象となる屋外広告物

  屋外広告物の所有者、占有者及び管理者は、公衆に対する危害の発生防止のため、屋外広告物の補修その他の必要な管理を怠らないようにしなければなりません。

  また、安全管理の観点から、次に掲げる地上から当該屋外広告物の最上端までの距離が4メートルを超え、かつ、表示面積が3平方メートル以上の屋外広告物は、屋外広告士などの有資格者による安全点検の実施が義務付けられています。

  併せて当該屋外広告物の継続許可申請の際には、有資格者による安全点検の結果を上記の【様式のダウンロード】に掲載されている「屋外広告物安全点検結果報告書(様式第8号)」の記載して提出することが必要です。

  なお、次の屋外広告物は安全点検の実施は義務的ではありませんが定期的に点検を実施してください。

(1) 地上から当該屋外広告物の最上端までの距離が4メートル以下のもの

(2) 表示面積が3平方メートル未満のもの

(3) 簡易広告物

(4) 車両利用広告物

(5) 塗料等により壁面または工作物に直接掲出されるもの

安全点検実施者の資格

  継続許可申請の添付書類の屋外広告物安全点検結果報告書を作成することができる資格者等は次のとおりです。

  (1) 屋外広告士

  (2) 職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定のうち、1級広告美術仕上げに係るものに合格した者

  (3) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する屋外広告物の点検に関する技能講習の修了者

屋外広告業の登録

  茨木市において屋外広告業を営まれる方は大阪府知事登録を受ける必要があります。(登録手数料が必要です。)なお、登録に当たっては、営業所ごとに業務主任者(屋外広告士であること等の要件を満たす者)を選任しなければなりません。

  登録の有効期間は5年間で、期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間の満了の30日前までに登録の更新手続きを行ってください。

■登録申請先:大阪府建築環境課(電話番号:06-6210-9718)

条例・規則・告示等

茨木市屋外広告物ガイドライン

  景観計画における屋外広告物の基本的な考え方を踏まえ、良好な景観形成を図るための屋外広告物の具体的な配慮事項や屋外広告物条例・規則に基づく規制内容等を、図面や事例写真などを示しながら、わかりやすく解説するガイドラインを策定しました。

  許可申請を行う前には、必ずご一読ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 都市活力部 都市政策課
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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市活力部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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