茨木市屋外広告物条例を制定しました
更新日:2024年10月18日
茨木市内の屋外広告物の規制を大阪府内全域の基準を定める大阪府屋外広告物条例により行う中で、自然や市街地の景観等に影響する屋外広告物が存在することから、本市の特性を踏まえた茨木らしい魅力ある景観形成図っていくため、本市独自の屋外広告物条例を制定しました。令和7年1月1日から運用開始します。
条例・規則・告示等
茨木市屋外広告物条例施行規則(PDFファイル:273.8KB)
非自家用広告物等禁止区域の指定に係る告示(PDFファイル:101.6KB)
茨木市屋外広告物ガイドライン
景観計画における屋外広告物の基本的な考え方を踏まえ、良好な景観形成を図るための屋外広告物の具体的な配慮事項や屋外広告物条例・規則に基づく規制内容等を、図面や事例写真などを示しながら、わかりやすく解説するガイドラインを策定しました。
許可申請を行う前には、必ずご一読ください。
目指す広告景観
目指す広告景観:自然とまちに調和し 心づかいの感じられる広告景観づくり
茨木市は、やま半分、まち半分の地域特性や広域的な交通利便性を有し、落ち着きのある自然とにぎわいのある都市的な要素による多様な景観を有していることが特徴です。
茨木市屋外広告物条例では、上記のような茨木らしい多様な景観に調和した屋外広告物が掲出されるように、大阪府屋外広告物条例から必要に応じて禁止区域や許可基準等の規制内容を変更しています。
目指す広告景観のイメージ(自然との調和)
目指す広告景観のイメージ(まちとの調和)
これまで(大阪府屋外広告物条例の運用)との違い
1 禁止区域・禁止広告物・簡易広告物禁止物件の追加
(1) 禁止区域
屋外広告物を掲出することができない区域として次のものを加えました。
a. 第2種低層住居専用地域
b. 茨木市指定有形文化財(建造物)の敷地、その周辺の地域のうち市長が指定するもの及び市指定の史跡・名勝・天然記念物の地域等
(2) 非自家用広告物禁止路線
大阪府屋外広告物条例で非自家用広告物を掲出することができない路線として7路線設定されていましたが、茨木市屋外広告物条例では13路線拡充して、20路線としました。
(3) 禁止広告物
掲出することができない屋外広告物として「著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの」を追加しました。(このような状態となった屋外広告物は速やかに除却してください。)
(4) 簡易広告物禁止物件
はり紙、はり札等、広告旗、立看板等を掲出してはならない物件として次のものを指定しました。
a. 電柱、電話柱
b. 道路管理者以外の者が設置する街灯
c. アーケ ード柱、アーチ
禁止区域・非自家用広告物禁止路線・簡易広告物禁止物件であっても、適用除外の対象となる屋外広告物(PDFファイル:561.1KB)は禁止されない場合があります。
2 用途地域に応じた許可区域の設定
大阪府屋外広告物条例において、設定されていた許可区域を、茨木市独自の許可区域に変更しました。
大阪府屋外広告物条例
全域を「禁止区域」「許可不要区域」「許可区域」に区分し、さらに「許可区域」内において厳格な制限を行う区域として、幹線道路や鉄道からの距離に応じた制限区域(路線型表示制限区域)及び北摂山系区域としての制限区域(面型表示制限区域)を設定していました。
大阪府屋外広告物条例における区域図(PDFファイル:358.9KB)
茨木市屋外広告物条例
用途地域を基本として土地利用状況に応じて「禁止区域」「第1種許可区域」「第2種許可区域」「第3種許可区域」に区分し、また、特に良好な景観形成を図る必要がある景観計画における景観形成地区を重点地区に設定しました。
茨木市屋外広告物条例における区域図(PDFファイル:373KB)
3 事前協議制度の導入
屋外広告物の許可基準の重点地区である景観形成地区において屋外広告物を掲出・変更する場合に、市との事前協議が必要となりました。
事前協議に必要な書類については、こちらのページでご確認ください。
4 自然とまちとの調和に配慮した許可基準の設定
目指す広告景観を実現するため、自然とまちに調和するように、山並みへの眺望の確保、まちなみのイメージの維持等を目的として、屋外広告物の種類に応じて、許可基準を設定しました。
大阪府屋外広告物条例と茨木市屋外広告物条例の違い(PDFファイル:559.3KB)
茨木市屋外広告物条例における許可基準は次のとおりです。
なお、新規で掲出する屋外広告物または大阪府屋外広告物条例の許可基準(旧基準)を満たして掲出している屋外広告物のうち茨木市屋外広告物条例の許可基準(新基準)を満たさなくなるものについては、令和7年1月1日以降は新規許可申請時または最初の継続許可申請時に、原則として新基準への適合を求めます。 継続許可申請の場合で、申請時までに新基準への適合が困難なときは、都市政策課までご相談ください。
5 車両利用広告物への許可制の導入
電車や路線バスなどの車体の外面を利用した車両利用広告物は、まちなかから山間部まで様々な地域を移動するため、走行する景観との調和に配慮する必要があることから、良好な景観を形成するための許可基準を設けて許可制としました。
6 簡易広告物の許可期間の延長
簡易広告物(はり紙、はり札等、広告旗、立看板等)の許可期間について、簡易広告物の耐久性及び許可申請の事務負担を考慮して延長しました。
大阪府屋外広告物条例:30日
茨木市屋外広告物条例:3か月
7 安全点検の対象・安全点検報告書作成者の見直し
・安全点検が義務付けられる屋外広告物の規模を変更しました。
大阪府屋外広告物条例:高さが4メートルを超える屋外広告物
茨木市屋外広告物条例:地上から当該屋外広告物の最上端までの距離が4mを超え、かつ、表示面積が3平方メートル以上の屋外広告物(簡易広告物、車両利用広告物及び塗料等により壁面または工作物に直接掲出されるものを除く。)
・安全点検報告書を作成できる者の資格について、実務経験と屋外広告物全般の知識を有するか否かにより見直しを行いました。
大阪府屋外広告物条例
(1) 屋外広告士
(2) 特殊電気工事資格者のうちネオン工事に係る資格者(認められなくなる資格)
(3) 屋外広告業の事業者団体が実施する屋外広告物の点検に関する技能講習の修了者
茨木市屋外広告物条例
(1) 屋外広告士
(2) 職業能力開発促進法の技能検定のうち1級広告美術仕上げに係るものに合格した者(加えた資格)
(3) 屋外広告業の事業者団体が実施する屋外広告物の点検に関する技能講習の修了者
許可申請手続き等
1 茨木市屋外広告物条例に基づく許可申請手続き
令和7年1月1日以降に、茨木市内で屋外広告物を掲出するための許可申請を行う場合(継続許可申請・変更許可申請を含みます。)は、こちらのページに記載された手順に沿って手続きをしてください。
2 手数料
許可申請手続きに係る手数料について、広告旗及び車両利用広告物を追加しました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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