市・府民税申告について

更新日:2024年02月08日

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令和6年度(令和5年分)所得税の確定申告、市・府民税の申告について

市・府民税の申告は、郵送による手続きをご利用ください。

ご連絡いただきましたら申告書や返信用封筒を送付いたしますので、混雑回避のため、郵送による申告書提出にご協力をお願いいたします。


茨木市役所における所得税確定申告の受付は行いません。

 

市・府民税の申告の受付・相談を令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで行います。

 

 

内容 とき(土・日曜日、祝日除く) ところ
市・府民税の申告

令和6年2月9日(金曜日)~

令和6年3月15日(金曜日)

9:30~15:30 茨木市役所南館
10階大会議室
所得税の申告

茨木市役所における所得税確定申告の受付は行いません。所得税確定申告の受付は、高槻市総合センターにて令和6年2月2日(金曜日)~令和6年2月14日(水曜日)、茨木税務署にて令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)までです。詳しくは茨木税務署へお問い合わせください。

【茨木税務署】

所在地:〒567-8565 茨木市上中条1丁目9番21号

電話:072-623-1131

*茨木税務署へ相談でお越しになられる場合は整理券が必要です。入場整理券の配布状況の応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。

市・府民税の申告の事前受付は行っておりません。記入済みであっても受付できません(郵送分を除く。)ので、必ず申告受付期間中(令和6年2月9日~令和6年3月15日)にご提出ください。

※市・府民税の申告については、令和6年3月16日以降は本館2階市民税課事務室で受け付けます。時間は、午前8時45分から午後5時15分までです。

※申告会場にコピー機はございません。資料の控えが必要な場合は、事前にコピーをお取りになった上でお越しください。

※市役所駐車場は混雑しますので、中央公園駐車場もご利用ください。

市民税・府民税税額試算と申告書作成コーナー(税額シミュレーションシステム)

税額シミュレーションシステムでは、令和6年度、令和5年度市民税・府民税の税額試算や申告書の作成ができます。作成した申告書は郵送で提出することができます。ぜひご利用ください。

 

令和4年度以前の市民税・府民税申告書の作成には対応していません。ご了承ください。

市・府民税の申告が必要な人


確定申告をすれば市・府民税の申告は必要ありません。確定申告をしておらず、以下に該当する人は申告が必要です。

給与所得があり申告が必要な人

勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人

給与を2か所以上から受けた人

給与所得以外に他の所得があった人

医療費控除など追加の控除を受けようとする人、など

給与所得がなく申告が必要な人

公的年金を受給している人で、公的年金から天引きされていない社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)、生命保険料控除や医療費控除などの控除の申告をする人(下記参照)

その他申告が必要な人

昨年中に収入がなかった人、給与収入のみで100万円以下の人、失業保険・遺族年金・障害年金のみの受給の人は申告の義務はありませんが、国民健康保険料の算定や年金等の給付手続き等に必要な人は申告してください。

申告がないと、所得証明書(非課税証明書)が発行できない場合があります。

市・府民税の申告が不要な人

  • 所得税の確定申告書を提出する人(申告データが市へ送付されます)
  • 昨年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人 など

申告に必要なもの

(1)申告書
(2)「個人番号カード」又は「通知カード」と「本人確認書類」
(3)源泉徴収票(給与、年金、報酬などの所得がある人)又は給与明細書等
(4)事業所得のある人は、前年分の収支が記録されている帳簿類及び領収書
(5)その他必要書類

  • 生命保険料控除を受ける人は生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料の控除証明書
  • 地震保険料控除を受ける人は地震保険料又は旧長期損害保険料の控除証明書
  • 国民年金保険料等を納められた人は国民年金保険料等の証明書
  • 医療費控除を受ける人は、医療費通知及び医療費控除の明細書
  • 雑損控除を受ける人は、消防署又は警察署の証明書及び保険などで補てんされた金額を証する書類(災害による雑損控除の申請書類に関しては、下の"災害により被害を受けられた方へ"をご覧ください。)
  • 寄附金控除を受ける人は領収書
  • 障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など等級の確認できるもの(添付不要)

社会保険料については、令和5年1月1日~令和5年12月31日の間で納付された額の合計がわかるようにしてください。

市・府民税申告書
市・府民税申告書(分離課税)
その他申告に関する書類

確定申告の修正をした場合

確定申告を提出すると、市・府民税の申告も行ったものとみなされます。修正申告も市・府民税の課税資料ですから、市・府民税に反映されます。

年末調整ができていない場合

年末調整は、給与所得者が扶養控除や生命保険料控除等の申告をして、その年分の所得税額を再計算し、すでに給与から源泉徴収された所得税額との過不足を調整するための手続きです。中途退職などで年末調整がなされていない場合には、その年分の所得税額の精算が終わっていないので、税務署に確定申告書を提出して過不足を精算する必要があります。

よくあるご質問について

よくあるご質問について

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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