上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

更新日:2024年01月04日

ページID: 62759

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、令和6年度(令和5年分)から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

具体的には、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を含めて確定申告した場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、確定申告の際に申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。

なお、課税方式によって、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので確定申告の際はご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから