「年齢到達」及び「卒業予定年月到来」に伴う児童手当の手続きについて
更新日:2025年02月18日
年齢到達に伴う児童手当の手続きについて
令和7年3月31日付で、「平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童」が「18歳到達後、最初の3月31日」を迎え、年齢到達により支給対象児童ではなくなります。
これに伴い、児童手当の支給額は減額となりますが、対象児童について、児童手当の受給者が引き続き監護(監督・保護)及び生計費の負担をする場合は、算定児童として登録することで、引き続き第3子以降の手当額が増額されます。
つきましては、下記の対象者に対して、令和7年4月以降の対象児童の監護・生計費負担状況を確認するための「監護相当・生計費負担の確認書」を送付させていただきます。引き続き、監護及び生計費の負担をする場合は、提出期限までに「令和7年4月以降の状況」を記入の上、提出期限までに必ずご提出いただきますようお願いいたします。
なお、対象児童について、令和7年4月1日以降、監護・生計費負担を行わない場合は、提出の必要はありませんが、算定児童として登録されないため、令和7年6月振込分より第3子以降の手当額が減額となる場合がございます。ご了承ください。
また、提出期限を過ぎて、ご提出いただいた場合は、申請書類の到着月の翌月分から算定児童として登録される場合がございます。お早めにご提出をお願いいたします。
※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、児童手当の多子加算を判定する算定児童の年齢が「22歳到達後、最初の3月31日まで」に拡大しています。
案内文送付対象者(下記のすべての条件に該当する方)
□「平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童」を監護している方
□「平成19年4月2日以降生まれの児童」を監護している方
□「平成15年4月2日以降生まれの児童」を3人以上監護しており、第3子以降加算の影響がある方
※上記条件に当てはまるにも関わらず、案内文の送付がない場合は、お電話いただくか、下記より「監護相当・生計費負担の確認書」をダウンロードいただき郵送ください。
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:100.6KB)
提出期限
令和7年3月21日(金曜日)必着
例1 第1子が令和7年3月31日付で18歳到達後、最初の3月31日を迎えるが、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出があった場合
令和7年3月以前 | 令和7年4月以降 | ||||
区分 | 児童学年 | 支給額 | 区分 | 児童学年 | 支給額 |
第1子 | 高校3年生 | 10,000円 | 第1子 | 大学1年生 | 0円 |
第2子 | 中学3年生 | 10,000円 | 第2子 | 高校1年生 | 10,000円 |
第3子 | 小学6年生 | 30,000円 | 第3子 | 中学1年生 | 30,000円 |
支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 40,000円 |
※令和7年4月以降に第3子以降の加算を受けるためには、提出期限までに「令和7年4月以降の状況」を記入の上、「監護相当・生計費負担の確認書」を提出いただく必要があります。
例2 第1子が令和7年3月31日付で18歳到達後、最初の3月31日を迎えたが、就職等に伴い、令和7年4月以降は児童手当の受給者が「監護 及び 生計費負担」をしない場合
令和7年3月以前 | 令和7年4月以降 | ||||
区分 | 児童学年 | 支給額 | 区分 | 児童学年 | 支給額 |
第1子 | 高校3年生 | 10,000円 | 第1子 | 高校1年生 | 10,000円 |
第2子 | 中学3年生 | 10,000円 | 第2子 | 中学1年生 | 10,000円 |
第3子 | 小学6年生 | 30,000円 | |||
支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 20,000円 |
卒業予定年月到来に伴う児童手当の手続きについて
令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、大学生年代児童(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を監護及び生計費負担をしている方には、「監護相当・生計費負担の確認書」をご提出いただきました。
上記の「監護相当・生計費負担の確認書」に記入いただいた算定児童の内、「平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童」かつ、「令和7年3月で学校等を卒業予定」と記載いただいた児童について、令和7年4月以降の監護・生計費負担の状況を確認させていただく必要がございます。
つきましては、下記の対象者に対して、令和7年4月以降の対象児童の監護・生計費負担状況を確認するための「監護相当・生計費負担の確認書」を送付させていただきます。引き続き、監護及び生計費の負担をする場合は、提出期限までに「令和7年4月以降の状況」を記入の上、提出期限までに必ずご提出いただきますようお願いいたします。
なお、対象児童について、令和7年4月以降、監護・生計費負担を行わない場合は、提出の必要はありませんが、算定児童として登録されないため、令和7年6月振込分より第3子以降の手当額が減額となる場合がございます。ご了承ください。
また、提出期限を過ぎて、ご提出いただいた場合は、申請書類の到着月の翌月分から算定児童として登録される場合がございます。お早めにご提出をお願いいたします。
案内文送付対象者(下記のすべての条件に該当する方)
□「平成19年4月2日以降生まれの児童」を監護している方
□「平成15年4月2日以降生まれの児童」を3人以上監護しており、第3子以降加算の影響がある方
□「平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童」について、「監護相当・生計費負担の確認書」に「令和7年3月卒業予定」と記入した方
※上記条件に当てはまるにも関わらず、案内文の送付がない場合は、お電話いただくか、下記より「監護相当・生計費負担の確認書」をダウンロードいただき郵送ください。
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:100.6KB)
提出期限
令和7年3月21日(金曜日)必着
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