児童手当-令和4年度から児童手当の制度が⼀部変更になります

更新日:2023年03月06日

ページID: 58022

1.現況届の提出が原則不要になり、認定通知書兼支払通知書の送付を廃止します。

現況届について

毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住⺠基本台帳等の公簿で確認することとなり、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚を把握できた方は除く)
2. 配偶者からの暴⼒等により、住⺠票の住所地が実際の居住地と異なる方
3. 支給要件児童の住⺠票がない方
4. 法人である未成年後⾒人、施設・里親の受給者
5. その他 状況を確認する必要がある方

また、現況届の提出を原則不要とすることにより、更新後の手当額に変更がない場合は、更新後の認定通知書兼支払通知書の送付を廃止します。児童手当を受給している証明が必要な場合は、受給者からの申し出があれば通知書を発行しますので、お申し付けください。

※ただし、以下の方へは引き続き通知書を送付します(9月頃発送予定)
・現況届を提出された方
・更新後の金額に変更があった方(児童手当→特例給付に変更になった方など)

次の変更事項があった際、新たに届出が必要になります。変更があった方はすみやかに届出てください。

・茨木市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・茨木市外に住民票がある配偶者や児童の氏名が変わったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・厚生年金から国民年金・国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず⼀時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。2年が経過すると、時効によって児童手当の支給を受ける権利がなくなりますので、必ずお手続きください。

2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の⼀部改正に伴い、令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額について

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
  これ以上だと・・・
児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり)
これ以上だと・・・
支給なし(改正後)
扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安(※) 所得額 収入額の目安(※)

0人(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人(児童1人の場合 等) 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

・扶養親族等の数は、所得税法上の同⼀生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同⼀生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または⽼人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

再申請について

所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況審査で資格が消滅した場合等で、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった場合は、再度、児童手当の申請が必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。

所得上限限度額を超過したことにより消滅(却下)になった方が国外転出や死亡、離婚などにより支給対象者でなくなった場合

児童手当は、父母共に所得がある場合、所得額が高い方の所得を用いて審査を行います。

ただし、所得額が高い方が単身で国外転出や死亡、離婚などにより支給対象者でなくなった場合は、新たな生計者の所得のみで審査を行います。

新たな生計者の所得が、所得上限限度額未満の場合は、国外転出の予定日や亡くなった日もしくは離婚日などの翌日から15日以内にご申請ください。原則、申請日の翌月分から手当を支給することが可能です。

 

(補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

• 公務員になった場合
• 退職等により、公務員でなくなった場合
• 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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