児童手当について-概要
更新日:2024年07月12日
令和6年10月より児童手当の制度が一部変更されます。
令和6年10月より児童手当の制度が一部変更されます。制度改正の詳細や改正に伴う申請手続き等については、下記のリンクよりご確認ください。
児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が⼀部変更になります
児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
郵送申請又は電子申請を推奨しています。
児童手当の申請については、郵送又は電子での提出を推奨しています。詳細については「児童手当についてー請求と届出」のページをご覧ください。
令和4年度から児童手当の制度が改正されます。
1.現況届の提出が原則不要になり、認定通知書兼支払通知書の送付を廃止します。
2.所得上限限度額が設けられます。
→詳細は「令和4年度から児童手当の制度が⼀部変更になります」のページをご覧ください。
制度概要
茨木市に住民登録している人で、中学校3年生修了前までの児童を養育している生計の中心者(養育者のうちで主に所得の高い方)が請求できます。請求や届出が遅れると、手当を受給できない期間が発生する場合があります。お早めにお手続きをお願いいたします。
支給対象
• 支給対象者:日本国内に住⺠登録がある、児童の養育者
• 対象となる児童:日本国内に住⺠登録がある、中学校修了までの児童
※「中学校修了」とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。
手当額(月額)
• 請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。
※児童手当の支給対象となる児童一人につき、次の額を支給します。
対象となる児童 |
所得制限限度額未満(児童手当) |
所得制限限度額以上(特例給付) |
所得上限限度額以上(令和4年6月分から) |
3歳未満児童 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳から小学生までの第1子、第2子 | 10,000円 | ||
3歳から小学生までの 第3子以降 |
15,000円 | ||
中学生 |
10,000円 |
第1子、第2子などの考えについて
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と⾔います。
例:高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
• 第1子︓高校2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
• 第2子︓中学1年生は支給対象。月額10,000円
• 第3子︓小学4年生は支給対象。月額15,000円
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養人数に応じて、所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。⽗⺟等のうち所得が⾼い方(受給者)の所得及び扶養人数で判定します。(1〜5月分は前々年、6〜12月分は前年の所得を基準とします。)令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童⼿当及び特例給付が支給されなくなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額(令和4年6月分(10月支給分)から適用) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | <参考>給与収⼊額 | 所得額 | <参考>給与収⼊額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(⽼人扶養親族等は44万円)を限度額に加算します。
※扶養人数に⽼人扶養親族等を含む場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
※所得額から⼀律控除額(8万円)及び各種控除額を差し引いた金額で判定します。
所得の種類
所得の種類 |
総所得(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利⼦所得、配当所得、⼀時所得、⻑期・短期譲渡所得) |
退職所得 |
⼭林所得 |
⼟地等に係る事業所得等 |
⻑期・短期譲渡所得(分離課税) |
先物取引に係る雑所得等 |
条約適用利⼦等 |
条約適用配当等 |
※給与所得とは源泉徴収票の「支払金額」ではなく、「給与所得控除後の金額」をいいます。
※給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。(給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計が10万円以下の場合は、その合計額を控除します。)
※長期・短期譲渡所得(分離課税)は平成30年6月から「特別控除後の金額」に変更されました。
控除の種類及び控除額
控除の種類 | 控除額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
障害者控除(特別障害者控除) | 27万円(40万円) |
寡婦控除(ひとり親控除) | 27万円(35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
支給時期
• 児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。【定時支給】
• 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
定時支給
支給予定日 | 支給対象月 |
6月15日 | 2月分~5月分 |
10月15日 | 6月分~9月分 |
2月15日 | 10月分~1月分 |
支給予定日が⼟曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。上記支給予定日を経過してもまだ支給されていない手当があった場合は、次回支給日にまとめての支給となります。
認定請求手続きに不備があった場合や、現況届の提出が遅れた場合は、支給が遅れる可能性があります。
現況届(更新手続き)について
毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則不要となります。ただし、提出が必要な方にのみ現況届を送付しますので、現況届が届いた方は必要な書類とともに提出してください(郵送可)。提出がない場合、6月分以降の手当の支払いは停⽌となります。
また、2年が経過すると、時効によって児童手当の支給を受ける権利がなくなりますので、必ず手続きしてください。
→現況届に係る改正内容の詳細については「令和4年度から児童手当の制度が⼀部変更になります」のページをご覧ください。
関連ページ
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茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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