児童手当について-概要
更新日:2025年03月12日
郵送申請又は電子申請を推奨しています。
児童手当の申請については、郵送又は電子での提出を推奨しています。詳細については「児童手当についてー請求と届出」のページをご覧ください。
制度概要
茨木市に住民登録している人で、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している生計の中心者(養育者のうちで主に所得の高い方)が請求できます。請求や届出が遅れると、手当を受給できない期間が発生する場合があります。お早めにお手続きをお願いいたします。
※令和6年10月から児童手当制度の一部が改正されました。改正前の児童手当制度については、「児童手当-令和4年度から児童手当の制度が⼀部変更になります」のページをご覧ください。
支給対象
• 支給対象者:日本国内に住⺠登録がある、児童の養育者
• 対象となる児童:日本国内に住⺠登録がある、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童
※対象児童が留学に伴い出国した場合は、お手続きいただくことで引き続き児童手当を受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
手当額(月額)
児童手当の支給対象となる児童一人につき、次の額を支給します。
対象となる児童 |
手当月額 |
3歳未満児童(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳未満児童(第3子以降) | 30,000円 |
3歳から高校生年代の児童(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳から高校生年代の児童(第3子以降) |
30,000円 |
第1子、第2子などの考えについて
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と⾔います。
例1:大学2回生(20歳)、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
• 第1子︓大学2回生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
• 第2子︓中学1年生は支給対象。月額10,000円
• 第3子︓小学4年生は支給対象。月額30,000円
所得制限について
令和6年10月の児童手当制度改正により、所得制限が撤廃され、令和6年12月支給分(令和6年10月分・11月分)から所得にかかわらず支給されるようになりました。
※令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)の手当は制度改正前の法令に基づき支給されます。
支給時期
• 児童手当は偶数月に前2か月分を支給します。【定時支給】
• 児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。
※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、支払い回数が「年3回」から「年6回」に、年度の開始が「6月分」から「8月分」に変更となりました。
定時支給
支給予定日 | 支給対象月 |
10月15日 | 8月分~9月分 |
12月15日 | 10月分~11月分 |
2月15日 | 12月分~1月分 |
4月15日 | 2月分~3月分 |
6月15日 | 4月分~5月分 |
8月15日 | 6月分~7月分 |
支給予定日が⼟曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。上記支給予定日を経過してもまだ支給されていない手当があった場合は、次回支給日にまとめての支給となります。
認定請求手続きに不備があった場合や、現況届の提出が遅れた場合は、支給が遅れる可能性があります。
現況届(更新手続き)について
毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則不要となります。ただし、提出が必要な方にのみ現況届を送付しますので、現況届が届いた方は必要な書類とともに提出してください(郵送可)。提出がない場合、6月分以降の手当の支払いは停⽌となります。
また、2年が経過すると、時効によって児童手当の支給を受ける権利がなくなりますので、必ず手続きしてください。
→現況届に係る改正内容の詳細については「令和4年度から児童手当の制度が⼀部変更になります」のページをご覧ください。
関連ページ
児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が⼀部変更になります
児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
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茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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