児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が⼀部変更になります
更新日:2024年07月12日
1 支給対象児童の年齢拡大について
令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大されます。
2 所得制限の撤廃と第3子以降加算について
令和6年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降の支給対象児童に対する手当額が増額となります。
また、多子加算のカウント方法についても、22歳到達後の最初の年度末までの児童を算定児童としてカウントすることとなります。
※令和6年10月15日に支給する令和6年6月~9月分の手当は制度改正前の制度が適用されます。
制度改正後の手当額
■3歳未満
第1子、第2子 : 15,000円 第3子以降:30,000円
■3歳~高校生年代
第1子、第2子 : 10,000円 第3子以降:30,000円
第3子以降加算の例
例1
第1子:大学1年生(算定児童) 0円
第2子:高校1年生(支給対象児童) 10,000円
第3子:中学1年生(支給対象児童) 30,000円
手当月額:40,000円
例2
第1子:大学3年生(算定児童) 0円
第2子:大学1年生(算定児童) 0円
第3子:高校1年生(支給対象児童) 30,000円
第4子:中学1年生(支給対象児童) 30,000円
手当月額:60,000円
例3
第1子:5歳 (支給対象児童) 10,000円
第2子:2歳 (支給対象児童) 15,000円
第3子:1歳 (支給対象児童) 30,000円
手当月額:55,000円
3 支払回数の変更について
令和6年10月から児童手当の支払回数を年3回から年6回に変更となります。制度改正後の初回支給は令和6年12月となり、令和6年10月・11月分が支給されます。
なお、制度改正後の初回の支給日は、令和6年12月13日になります。
■改正前
年3回(2月、6月、10月)各前月までの4か月分を支払
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入 |
2月期 | 10月分~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 2月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 6月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
■改正後
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)各前月までの2か月分を支払
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入 |
2月期 | 12月分~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
4月期 | 2月分~3月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 4月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
8月期 | 6月分~7月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 8月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
12月期 | 10月分~11月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
※支払日は各支給月の15日に変更ありません。
※制度改正後、所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために、所得の審査は引き続き行います。
4 制度改正に伴う申請手続きについて
制度改正に伴う、申請手続きの有無、申請に必要な書類等については、下記のリンクからご確認ください。
児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
5 よくある質問
Q1.令和6年10月15日に児童手当の支払いがありましたが、高校生年代の児童分が含まれていませんでした。どうしてですか?
A1.今回の制度改正は令和6年10月分以降の手当から対象となるため、令和6年10月15日に支給される令和6年6月分~9月分の手当は制度改正前の法令に基づき支給されます。
なお、制度改正後の初回支払は令和6年12月13日(令和6年10月分~11月分)となります。
Q2.令和6年3月31日付で対象児童が15歳到達後の最初の年度末を迎えたため、児童手当の受給資格が消滅したと通知が届きました。今回の改正で高校生年代まで児童手当の対象が拡大となりましたが、改めて手続きが必要ですか?
A2. 年齢到達や所得上限限度額超過等を理由に消滅になった方については、制度改正後に児童手当を改めて受給するために、再度申請が必要となります。申請方法については、別途令和6年8月頃に申請のご案内を送付させていただきますので、しばらくお待ちください。
また、令和6年3月31日以前に年齢到達した児童について、令和6年9月以前の手当が遡って支給されることはありません。
Q3.所得制限が撤廃されましたが、児童手当の受給者を変更することはできますか?
A3.制度改正後も児童手当の受給者は「生計を維持する程度の高い者(原則、所得が高い方)」となるため、基本的に受給者を変更することはできません。
なお、離婚協議中等を理由に配偶者と別居している場合やDV等を理由に避難している場合は、児童手当の受給者を変更できる場合がございます。詳しくは、下記までご相談ください。
関連ページ
児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
こども政策課のメールフォームはこちらから