児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて

更新日:2024年07月12日

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制度改正に伴うご案内の送付について

令和6年8月中旬に下記の対象へ制度改正に伴うご案内を送付させていただきます。

1.茨木市こども政策課で児童手当を受給している方

2.茨木市に住民票がある18歳以下のこどもがいる世帯(上記1を除く)

※制度改正に伴う申請が必要な対象と思われる方で、案内が届かない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせいただくか、下記のページより申請書類をご確認いただき、ご申請ください。

コールセンター:072-655-0160(令和6年8月15日~令和6年11月29日)

 

 

制度改正に伴う申請受付窓口の開設について

下記の期間は、児童手当制度改正に伴う申請受付窓口を開設しています。

受付期間:令和6年8月15日(木曜日)~令和6年10月15日(火曜日)

               平日9時~17時 土曜日、日曜日、祝日は除く

場      所:茨木市役所南館8階市民ふれあいサロン 児童手当申請受付窓口

※上記期間以外は茨木市役所南館3階 こども政策課にて受付を行います。

※混雑緩和のため、郵送での申請を推奨しています。同封のチェックシートをご確認いただき、申請対象の方は、同封の返信用封筒にてご郵送ください。

 

制度改正により新規で申請が必要な方

現在、児童手当を受けておらず、下記に該当する場合は、児童手当を受給するために申請が必要です。

手続きが必要な方

1 高校生年代(15歳到達後の最初の年度末から18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

2 高校生以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したことにより、現在、児童手当を受給していない方

※制度改正にかかわらず、出生や引取等により新たに児童を養育することになった場合はお手続きが必要となります。

提出書類チェックシート【新規申請者用】をご確認ください

下記の「提出書類チェックシート【新規申請者用】」をご確認いただき、請求に必要な書類をご用意ください。ホームページから印刷ができない場合は、書類をご自宅に送付することも可能です。

提出書類チェックシート【新規申請者用】(PDFファイル:363.5KB)

※申請者の状況により上記チェックシートに記載の無い書類を追加でご提出いただく場合がございます。ご了承ください。

請求に必要なもの

(ア)【全員】

      認定請求書(PDFファイル:172.5KB)

      認定請求書(記入例)(PDFファイル:319.3KB)

 

(イ)【下記のすべての項目に該当する方】

下記のすべての項目に該当する方は「請求者の保険証のコピー」の添付が必要です。

   □3歳未満の児童を養育している

   □請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している

   □請求者の保険証が以下のいずれかに該当する。

      イ 日本郵政公社共済組合証

      ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)

      ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)

 

(ウ)【下記のすべての項目に該当する方】

下記のすべての項目に該当する方は「年金加入証明書(PDFファイル:79.7KB)」の添付が必要です。

   □3歳未満の児童を養育している

   □請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している

   □請求者の保険証が以下のいずれかに該当しない。

      イ 日本郵政公社共済組合証

      ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)

      ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)

 

(エ)【高校生以下の児童と別居している方のみ】

      別居監護申立書(PDFファイル:91.4KB)

      別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:140.6KB)

(オ)【大学生年代の児童がいる方のみ】

      監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)

      監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:103.7KB)

新規申請の申請期限について

令和6年9月30日(月曜日)必着(申請が必要な方のみ)

※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合も、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請(必着)いただければ、令和6年10月に遡って手当が支給されます。令和7年4月1日(火曜日)以降にご申請いただいた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。

※上記の申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合、制度改正後の初回振込(令和6年12月13日)に間に合わない場合がございます。ご了承ください。

 

現在、児童手当受給中で制度改正により手続きが必要な方

現在、児童手当を受給している方も、下記に該当する場合は手続きが必要です。

※下記に該当しない場合は、手続き不要です。制度改正により支給金額に変更がある場合は、通知を送付します。なお、支給金額に変更がない場合は、通知はありません。ご了承ください。

手続きが必要な方

大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した者から22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、その生計費を負担している方

※監護とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。

※生計費とは、生活費(食費や家賃等)や学費等、児童の生活に必要な費用をいいます。

提出書類チェックシート【現受給者用】をご確認ください

下記の「提出書類チェックシート【現受給者用】」をご確認いただき、請求に必要な書類をご用意ください。ホームページから印刷ができない場合は、書類をご自宅に送付することも可能です。

提出書類チェックシート【現受給者用】(PDFファイル:308.9KB)

※申請者の状況により上記チェックシートに記載の無い書類を追加でご提出いただく場合がございます。ご了承ください。

手続きに必要なもの

監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)

監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:103.7KB)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請期限について

令和6年9月30日(月曜日)必着(申請が必要な方のみ)

※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合、制度改正後の初回振込(令和6年12月13日)に間に合わない場合がございます。ご了承ください。

※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合も、改正法附則第13条第4項の規定に基づく額改定みなしの対象者に該当する場合は、改正法の施行日から2年を経過するまでは、令和6年10月に遡って手当が支給されます。

制度改正に伴う手続きが不要な方

下記に該当する方は手続き不要です。なお、制度改正に伴い、支給金額に変更がある場合は、令和6年12月頃に通知を送付させていただきます。

支給額に変更がない場合は、通知の発送はありません。ご了承ください。

制度改正に伴い、支給額が変わるが申請不要な方

1.令和6年9月分の手当を茨木市こども政策課から受給しており、所得制限超過により特例給付(児童1人あたり5,000円)の認定を受けている方

※高校生以下の児童のみを養育している方に限ります。大学生年代の児童がいる方は手続きが必要です。

※高校生年代の児童が支給要件児童として認定されていない場合は、手続きが必要です。

2.令和6年9月分の手当を茨木市こども政策課から受給しており、所得制限内で第3子以降加算を受けている方。

※高校生以下の児童のみを養育している方に限ります。大学生年代の児童がいる方は手続きが必要です。

制度改正後も支給額が変わらず、申請も不要な方

以下のすべての項目に該当する方は手続き不要です。

1.令和6年9月分の手当を所得制限内で茨木市こども政策課から受給してる。

2.高校生年代及び大学生年代の児童を養育していない

3.中学生以下の児童が2人以下である。

振込口座の変更について

児童手当の振込口座を変更する場合は、口座振替依頼書の提出が必要です。窓口もしくは郵送にてご提出ください。

口座振替依頼書(PDFファイル:90.5KB)

口座振替依頼書(記入例)(PDFファイル:224.2KB)

※振込口座は受給者(請求者)本人名義の口座に限ります。

※児童や配偶者の口座には振り込みできません。

※支払日直前の変更の申し出の場合は、対応しかねることがあります。

 

直近の振込に係る変更期限は下記のとおりです。

令和6年10月15日支給の振込口座を変更希望の方

令和6年9月25日(水曜日)必着

令和6年12月13日支給の振込口座を変更希望の方

令和6年11月15日(金曜日)必着

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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