児童手当について-請求と届出

更新日:2023年03月23日

ページID: 58007

児童手当認定請求等の電⼦申請について

マイナンバーカードを利用したマイナポータル(※1)を使って、茨木市でも児童手当認定請求等(※2)を電⼦申請で提出することができるようになりました。

※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。

※2 認定請求、額改定認定請求、受給事由消滅届、氏名・住所変更等の届出 など

※3 電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電⼦証明書暗証番号(6〜16桁)が必要です。

 

※郵送での申請をご希望の場合は、下記よりPDFをダウンロードし、印刷してご利用いただくか、ご連絡をいただければお住まいのご住所に郵送で送付させていただきます。

児童手当を受給するには

児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です。

請求できる方

児童を養育している、⽗母等が請求できます。⽗母ともに所得がある場合は、所得が⾼い方を請求者として、請求書を記入してください。

【公務員の場合(独立行政法人や民間企業等への出向中は除く。)】

公務員の場合は、勤務先から手当が支給されますので、詳細は勤務先にお問合せ下さい。

※独立行政法人にお勤めの場合や公務員の方で民間企業等に出向中の場合は、お住まいの市区町村に請求してください。

【父母が別居している場合】

単身赴任などで父母が別居している場合は、生計の中心者(生計を維持する程度が高い方)のお住まいの市区町村への請求が必要です。

また、離婚協議中等で父母が別居している場合は、「同居優先制度」により、児童と同居している方が優先的に手当の支給を受けることができます。詳しくはページ下部の「児童手当「同居優先制度」による受給者変更について」をご確認ください。

認定請求【電⼦申請可】

対象となる方

・出⽣・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方

・市外から茨木市に転入してきた方

・公務員を退職された方

・受給者が単身で国外に転出し、引き続き配偶者と児童が茨木市に住民登録がある場合の配偶者 など

※「現受給者が離婚して児童と別居することになった」、「現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留された」などの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に⼀体性がなくなったときは、現に児童を監護している方(配偶者など)に児童手当の受給を変更できる場合がございます。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問合せください。

請求に必要なもの

(ア)認定請求書(PDFファイル:179.4KB)

         認定請求書(記入例)(PDFファイル:313.7KB)

(イ)請求者本人名義の振込み先口座の分かるもの

      ※児童や配偶者の口座には振り込みできません。

(ウ)【3歳未満の児童がいる方のみ】

請求者が地方・国家公務員共済に加入している場合、下記の健康保険証(1~3)をお持ちの方は請求者の健康保険証のコピー、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金(厚生・共済)加入証明書(PDFファイル:81.5KB)が必要です。

1 日本郵政公社共済組合員証

2 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

3 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が明記されているものに限る) 

(エ)【児童と別居している方のみ】

別居監護申立書(PDFファイル:93KB)

別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:142.5KB)

※請求者が児童と別居している場合は別居監護申立書の提出が必要です。別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、⼀時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問合せください。

(オ)その他

請求者が児童の⽗⺟以外の場合など、上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

額改定認定請求【電⼦申請可】

対象となる方

すでに茨木市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。

※出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「額改定認定請求書」の提出が必要です。

請求に必要なもの

(ア)額改定認定請求書(PDFファイル:107.6KB)

         額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:226KB)

(イ)【新たに3歳未満の児童を養育する方のみ】

受給者が地方・国家公務員共済に加入している場合、下記の健康保険証(1~3)をお持ちの方は受給者の健康保険証のコピー、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金(厚生・共済)加入証明書(PDFファイル:81.5KB) が必要です。

1 日本郵政公社共済組合員証

2 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

3 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が明記されているものに限る) 

(ウ)【児童と別居している方のみ】

別居監護申立書(PDFファイル:93KB)

別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:142.5KB)

※請求者が児童と別居している場合は別居監護申立書の提出が必要です。別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、⼀時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問合せください。

届出内容が変わったときは

認定(請求)後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。

※日付をさかのぼって届出を提出したときは、支給された手当の返還が必要となることがありますので、ご注意ください。

届出が必要な場合(例)

受給者の市外(海外)転出、受給者が公務員になった

受給事由消滅届(PDFファイル:72KB)

受給事由消滅届(記入例)(PDFファイル:118.9KB)

受給者自身が市外に転出するなど、受給資格が失われた場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
また、受給者が単身で国外に転出し、引続き配偶者と児童が茨木市に住民登録がある配偶者が児童手当を受給する場合は、認定請求書の提出が併せて必要となります。

※転出先で引き続き児童手当を受けるためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で、新たに申請する必要があります。手続きが遅れますと。遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、すみやかにご申請ください。

支給対象となる児童を養育しなくなった、未成年後⾒人でなくなった、⽗母指定者でなくなった、児童が施設に入所した

児童を養育しなくなったなど、児童に対する監護の状況に変化があった場合、届出が必要となります。

受給事由消滅届(PDFファイル:72KB)

※支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。

額改定(減額)届(PDFファイル:107.6KB)

※また、支給対象児童が1人以上残っている場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。

児童と別居した

児童と別居した理由が、単身赴任、児童の修学、療養等の⼀時的なもので、別居後も児童と生計が同⼀であり、別居の理由が消滅した後には再び同居する予定である場合には、別居していても児童の生活について通常必要とされる監督・保護を現に行っていると判断されるため、継続して受給資格が認められる場合があります。

別居監護申立書(PDFファイル:93KB)

※別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。詳細はお問合せください。

受給事由消滅届(PDFファイル:72KB)

※別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。

額改定(減額)届(PDFファイル:107.6KB)

※別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。

茨木市外に住民票がある配偶者や児童の氏名・住所が変わったとき(国外転出入を含む)

氏名・住所等変更届(PDFファイル:255.6KB)

※国外転入した配偶者の方が所得が高い場合は、変更届の提出ではなく、受給者変更の手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

※児童のみが国外に転出した場合は留学等の事情がある場合を除き、児童手当の対象とはなりません。留学等の理由で引き続き、児童手当を受給する場合は、別途書類の提出が必要なります。詳しくはお問い合わせください。

婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき

氏名・住所等変更届(PDFファイル:255.6KB)

※婚姻または事実婚した配偶者の方が所得が高い場合は、変更届の提出ではなく、受給者変更の手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

氏名・住所等変更届(PDFファイル:255.6KB)

※同居優先(離婚協議中で配偶者と別居)で児童手当を申請している場合は、合わせて離婚したことがわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。

※離婚に伴い、児童手当の受給者を変更する場合は、変更届の提出ではなく、受給者変更の手続きが必要です。詳しくは、ページ下部の「児童手当「同居優先制度」による受給者変更について」をご確認ください。

【3歳未満の児童がいる受給者のみ】厚生年金から国民年金・国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき

氏名・住所等変更届(PDFファイル:255.6KB)

※支給対象となる児童が3歳以上の場合は、提出不要です。

受給者が死亡した

未支払児童手当請求書、認定請求書 等 (詳しくはお問合せください)

児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要となります。また、亡くなられた方にまだ支払われていない児童手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。

振込口座を変更したいとき

口座振替依頼書(PDFファイル:87.4KB)

※振込口座は受給者(請求者)本人名義の口座に限ります。

※児童や配偶者の口座には振り込みできません。

※支払日直前の変更の申し出の場合は、対応しかねることがあります。各支払期における変更届の申請期限はお問い合わせください。

注意

• 市外転出の方は転出先に、公務員就職の方は勤務先に、改めて認定請求書を提出してください。
• 転出、死亡、婚姻、離婚、逮捕等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(又は額改定)請求が必要となります。
請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください
• 上に⽰した例以外にも請求時と児童の監護状況が変化した場合には届け出が必要となります。 詳しくはお問合せください。

児童手当「同居優先制度」による受給者変更について

父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給することができます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。

児童手当「同居優先制度」による受給者変更について(PDFファイル:354.5KB)

請求に必要なもの

(ア)認定請求書(PDFファイル:179.4KB)

         認定請求書(記入例)(PDFファイル:313.7KB)

(イ)児童手当等の受給資格に係る申立書(PDFファイル:167.5KB)

         児童手当等の受給資格に係る申立書(記入例)(PDFファイル:199.1KB)

(ウ)請求者本人名義の振込み先口座の分かるもの

         ※児童の口座には振り込みできません。

(エ)離婚協議中であることが客観的に証明できる書類

         ※配偶者と離婚協議中である旨の申立書(現受給者が直筆で記入したもの)を提出する場合は

            下記の様式をご利用ください。

         児童手当・特例給付の受給に関する申立書(現受給者が直筆で記入)(PDFファイル:88.5KB)

         児童手当・特例給付の受給に関する申立書(記入例)(PDFファイル:162.8KB)

(オ)【3歳未満の児童がいる方のみ】

請求者が地方・国家公務員共済に加入している場合、下記の健康保険証(1~3)をお持ちの方は請求者の健康保険証のコピー、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金(厚生・共済)加入証明書(PDFファイル:81.5KB) が必要です。

1 日本郵政公社共済組合員証

2 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

3 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が明記されているものに限る)

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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