運営規程(参考資料)

更新日:2024年03月26日

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関連ページ

運営規程記載例の改訂等があった場合、下記のリンク先ページにてお知らせをしています。

令和3年4月1日より、運営規程に定めておかなければならない事項として「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されます。

運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法について

2021年度(令和3年度)介護報酬改定に伴い、従業者数につきましては実人数での記載をお願いしておりましたが、2021年(令和3年)4月より、基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない と改定されました。

この記載の場合,従業者の員数に変更があっても運営規程の人員を満たしている限り、員数の変更に係る変更届の提出が不要となります。

ただし、従業者の員数を「○人以上」と記載を最初に変更した場合のみ、運営規程の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

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