令和3年度介護報酬改定に伴う運営規程の変更について
更新日:2021年12月15日
令和3年度介護報酬改定に係る基準等の変更に伴い、運営規程の内容を変更する場合は、変更届の提出は不要です。事業所において、運営規程の修正をお願いします。
運営規程の記載例は以下のページをご覧ください。
変更内容(全サービス共通)
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されます。虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について、記載して下さい。
なお、3年の経過措置期間が設けられていますが、経過措置期間中も、定めておくよう努めてください。(令和6年3月31日まで)
【記載例】
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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