老人福祉法届出関係

更新日:2023年11月22日

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お知らせ

  • 令和2年7月1日より、老人福祉法に基づく届出様式につきましては、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)の一部改正により、提出必要な項目の削減等がありましたので、それに伴う様式変更をいたしました。
     
  • 令和3年1月より、押印を求めていた書類について、押印を不要といたしました。
    (規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)の決定に伴い、押印を求めていた書類について見直しを行いました。)

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

居宅サービスの提供を開始するには、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」又は「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要となります。

老人福祉法上のサービス名一覧表

事業の種類には、老人福祉法上の名称をご記入ください。(介護保険法上のサービス名ではありません)

老人福祉法届出様式

新規事業開始届出書

変更届出書

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

記入要領

  1. 「届出者」又は「設置者」欄には、法人の所在地・名称及び代表者の職・氏名を記載すること。
  2. 事業又は施設の「種類」には、老人福祉法上のサービス名を記載すること。
  3. 複数の種類の事業を開始する際には、それぞれの種類ごとに作成すること。
  4. 「職員の職種」には、下表に示す職員について記載すること。
  5. 「主な職員の氏名」には、老人居宅介護等事業にあたっては、「管理者、サービス提供責任者」を、それ以外の事業にあっては「管理者」について記載すること。
  6. 「事業を行おうとする区域」欄は、通常の事業の実施地域を記載すること。
  7. 添付書類は不要(指定申請にかかる書類に含まれているため)。
職員の職種一覧表
事業の種類 職員の職種
老人居宅介護等事業  
訪問介護・訪問介護相当サービス サービス提供責任者、訪問介護員
訪問型サービスA 訪問事業責任者、訪問事業員
定期巡回・随時対応型訪問看護 訪問介護員、看護職員、オペレーター
夜間対応型訪問介護 訪問介護員、面接相談員、オペレーター
老人デイサービス事業  
通所介護・地域密着型通所介護・
通所介護相当サービス
生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
(介護予防)認知症対応型通所介護 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
老人短期入所事業  
(介護予防)短期入所生活介護 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士、
機能訓練指導員
小規模多機能型居宅介護事業  
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 介護支援専門員、介護従事者
認知症対応型老人共同生活援助事業  
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 計画作成担当者、介護従事者
複合型サービス福祉事業  
看護小規模多機能型居宅介護 介護支援専門員、介護従事者

 

事業の種類 職員の職種
老人デイサービスセンター  
通所介護・地域密着型通所介護・
通所介護相当サービス
生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
(介護予防)認知症対応型通所介護 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
老人短期入所施設  
(介護予防)短期入所生活介護 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士、
機能訓練指導員

 

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
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