○茨木市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
平成25年3月13日
茨木市条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、茨木市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(茨木市立生涯学習センター条例の一部改正)
4 茨木市立生涯学習センター条例(平成16年茨木市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第4条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第6条から第9条までの規定及び第16条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第17条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市立川端康成文学館条例の一部改正)
5 茨木市立川端康成文学館条例(昭和60年茨木市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条中「教育委員会において」を「市長が」に改める。
第7条及び第9条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市運動広場条例の一部改正)
6 茨木市運動広場条例(昭和53年茨木市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第3条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条から第7条までの規定、第12条及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市立市民プール条例の一部改正)
7 茨木市立市民プール条例(平成18年茨木市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第3条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条から第9条までの規定及び第20条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第21条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市立市民体育館条例の一部改正)
8 茨木市立市民体育館条例(平成20年茨木市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第6条から第14条までの規定、第19条及び第22条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第23条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の一部改正)
9 茨木市忍頂寺スポーツ公園条例(平成19年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第4条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第6条から第10条までの規定、第12条から第14条までの規定及び第23条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第24条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(茨木市立ギャラリー条例の一部改正)
10 茨木市立ギャラリー条例(平成3年茨木市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第4条中「茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第6条から第8条までの規定、第12条及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条中「教育委員会が」を「規則で」に改める。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。