○茨木市立川端康成文学館条例
昭和60年3月30日
茨木市条例第7号
(設置)
第1条 川端康成氏の著書、原稿、自筆の書、遺品等を収集し、又は展示し、輝しい業績を顕彰することによつて、市民が同氏の文学に接し、教養を高め、市民文化の向上に寄与するため、川端康成文学館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 川端康成文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立川端康成文学館
位置 茨木市上中条二丁目11番25号
(事業)
第3条 茨木市立川端康成文学館(以下「文学館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 川端康成氏の遺品、作品等を展示すること。
(2) 川端康成氏に関する資料等の収集整理及び保存に関すること。
(3) 資料等の調査及び研究に関すること。
(4) 講座、研修会、読書会等の企画、運営に関すること。
(5) 研究グループ等の自主活動を援助すること。
(6) その他必要な事業
(使用の許可)
第4条 文学館の施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、記念室、展示室又はギャラリーを見学する目的で入館しようとする者は、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 文学館の使用は、引き続き15日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館料)
第6条 文学館の入館料は、無料とする。
(管理)
第7条 文学館は、市長が管理する。
(職員)
第8条 文学館に館長その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第9条 使用者及び入館者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者及び入館者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第54号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。