○茨木市立川端康成文学館条例

昭和60年3月30日

茨木市条例第7号

(設置)

第1条 川端康成氏の著書、原稿、自筆の書、遺品等を収集し、又は展示し、輝しい業績を顕彰することによつて、市民が同氏の文学に接し、教養を高め、市民文化の向上に寄与するため、川端康成文学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川端康成文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市立川端康成文学館

位置 茨木市上中条二丁目11番25号

(事業)

第3条 茨木市立川端康成文学館(以下「文学館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 川端康成氏の遺品、作品等を展示すること。

(2) 川端康成氏に関する資料等の収集整理及び保存に関すること。

(3) 資料等の調査及び研究に関すること。

(4) 講座、研修会、読書会等の企画、運営に関すること。

(5) 研究グループ等の自主活動を援助すること。

(6) その他必要な事業

(使用の許可)

第4条 文学館の施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、記念室、展示室又はギャラリーを見学する目的で入館しようとする者は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 文学館の使用は、引き続き15日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料)

第6条 文学館の入館料は、無料とする。

(管理)

第7条 文学館は、市長が管理する。

(職員)

第8条 文学館に館長その他必要な職員を置く。

(損害賠償)

第9条 使用者及び入館者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者及び入館者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市立川端康成文学館条例

昭和60年3月30日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和63年6月23日 条例第12号
平成22年9月27日 条例第54号
平成25年3月13日 条例第9号