○茨木市立生涯学習センター条例
平成16年9月24日
茨木市条例第18号
(設置)
第1条 市民の生涯学習を推進し、市民の教養を高め文化の向上を図るため、本市に茨木市立生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立生涯学習センター きらめき
位置 茨木市畑田町1番43号
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 生涯学習に係る講座等の開設に関すること。
(2) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) 施設の供与に関すること。
(管理)
第4条 センターは、市長が管理する。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、第7条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
2 利用者は、附帯設備を利用しようとするときは、規則で定める使用料を前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。
(駐車場使用料)
第11条 センターの駐車場を使用する者は、別表第2に定める駐車場使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターの駐車場を定期使用(月の初日から末日までの間、継続して使用することをいう。)する者は、定期使用料として1月当たり8,000円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に準備行為としてのセンターの利用申請がある場合は、当該申請時に、第9条に規定する使用料を徴収するものとする。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(44) 生涯学習センター
(茨木市公民館条例の一部改正)
4 茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第2条中「茨木市東中条町2番13号」を「茨木市畑田町1番43号」に改める。
第3条第2項中「並びに」の次に「天文観覧室(茨木市東中条町2番13号)で」を加える。
(茨木市立図書館条例の一部改正)
5 茨木市立図書館条例(昭和47年茨木市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第12条を第14条とし、第9条から第11条までを2条ずつ繰り下げ、第8条の次に次の2条を加える。
(駐車場使用料)
第9条 茨木市立中央図書館の駐車場を利用する者は、最初の3時間が100円(30分以内は、無料とする。)、以後60分ごとに100円を加算した額の駐車場使用料を納付しなければならない。
(駐車場使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の駐車場使用料を免除することができる。
(茨木市社会教育委員条例の一部改正)
6 茨木市社会教育委員条例(平成12年茨木市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「関係者」の次に「並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。
第7条中「、教育委員会生涯学習部生涯学習課」を「、教育委員会生涯学習部地域教育振興課」に改める。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(同年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(同年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立生涯学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立生涯学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立生涯学習センター条例の規定(きらめきホール、控室1、控室2、控室3及び親子室(次項において「きらめきホール等」という。)並びにそれらの附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の茨木市立生涯学習センター条例の規定(きらめきホール等及びそれらの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
施設使用料金表
利用時間 室名 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後0時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | 午後6時30分から午後9時30分まで | ||
きらめきホール | 15,050円 | 12,500円 | 12,500円 | 15,050円 | |
控室1 | 400円 | 300円 | 300円 | 400円 | |
控室2 | 150円 | 100円 | 100円 | 150円 | |
控室3 | 300円 | 200円 | 200円 | 300円 | |
親子室 | 200円 | 100円 | 100円 | 200円 | |
陶芸室 | 1時間当たり610円 | ||||
工芸室 | 1時間当たり880円 | ||||
アトリエ | 1時間当たり710円 | ||||
和室(全室) | 1時間当たり340円 | ||||
和室(半室1) | 1時間当たり200円 | ||||
和室(半室2) | 1時間当たり140円 | ||||
多目的スタジオ | 1時間当たり950円 | ||||
録音スタジオ | 1時間当たり160円 | ||||
音楽スタジオ | 1時間当たり110円 | ||||
食工房 | 1時間当たり670円 | ||||
研修室301 | 1時間当たり350円 | ||||
研修室302 | 1時間当たり470円 | ||||
研修室303 | 1時間当たり470円 | ||||
研修室304 | 1時間当たり600円 | ||||
会議室305 | 1時間当たり500円 | ||||
会議室306 | 1時間当たり160円 | ||||
会議室307 | 1時間当たり160円 | ||||
学習室401 | 1時間当たり350円 | ||||
学習室402 | 1時間当たり340円 | ||||
学習室403 | 1時間当たり340円 | ||||
学習室404 | 1時間当たり340円 | ||||
学習室405 | 1時間当たり340円 | ||||
学習室406 | 1時間当たり180円 | ||||
IT学習室 | 1時間当たり700円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(きらめきホールにあっては当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とし、きらめきホール以外の施設にあっては当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの使用料の額は、当該使用料の額に10割の額を加算した額とする。
3 利用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの使用料の額は、当該使用料の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第1項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。
(1) 利用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合
(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合
4 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。
5 きらめきホールの使用料は、控室1、控室2、控室3及び親子室の使用料を含むものとする。
6 きらめきホールを次に掲げる日以外の日に利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の10分の9に相当する額とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
7 きらめきホールの舞台のみを利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。この場合において、備考第5項の規定は適用しない。
8 和室の利用許可について、全室利用と半室利用との許可申請が競合した場合は、全室利用を優先して許可する。
9 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
10 前項の規定にかかわらず、きらめきホール、控室1、控室2、控室3及び親子室以外の施設における午後9時から午後9時30分までの使用料の額は、当該施設の1時間当たりの使用料の額の2分の1に相当する額とする。
11 備考第6項、備考第7項及び前項の規定を適用する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2
駐車場使用料金表
区分 | 使用時間 | 初日 | 2日目以降 |
普通自動車 | 午前8時から午後8時まで | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 |
午後8時から翌日午前8時まで | 1時間ごとに100円 | 1時間ごとに100円 | |
| 初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 | 2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。