○茨木市忍頂寺スポーツ公園条例
平成19年9月28日
茨木市条例第35号
茨木市忍頂寺スポーツ公園条例(昭和63年茨木市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ・レクリエーション活動及び宿泊研修等を通じて心身ともに健康な市民生活の向上と健康の維持・増進を図るため、本市に茨木市忍頂寺スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市忍頂寺スポーツ公園
位置 茨木市大字忍頂寺1049番地
(施設)
第3条 スポーツ公園内に次の施設を設置する。
(1) 宿泊施設 竜王山荘(食堂、喫茶及び売店を含む。)
(2) 運動場
(3) 庭球場
(事業)
第4条 スポーツ公園は、次の事業を行う。
(1) スポーツ・レクリエーション活動及び宿泊研修等のための施設供与
(指定管理者による管理)
第5条 スポーツ公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツ公園の利用の許可に関する業務
(2) スポーツ公園の管理に関する業務
(3) 第4条各号に掲げる事業の実施
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第5条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) スポーツ公園の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、前条の規定による申請のあったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準にもっとも適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるスポーツ公園の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がスポーツ公園の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いスポーツ公園の管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第11条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(利用の許可)
第12条 スポーツ公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりスポーツ公園の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第13条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第16条 利用者は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、後納することができる。
(利用料金の収入)
第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第18条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、全部又は一部を還付することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はスポーツ公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、スポーツ公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、スポーツ公園の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第22条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に準備行為として行った第6条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。
3 別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(同年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(同年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市公民館条例、茨木市立図書館条例、茨木市運動広場条例及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
施設利用料金表
施設名 | 4歳以上中学生以下 | 一般 | |||
宿泊施設竜王山荘 | 宿泊室(1人1泊) | 1,000円 | 2,000円 | ||
多目的室 | 洋室(1時間につき) | 600円 | |||
和室大(1時間につき) | 600円 | ||||
和室中(1時間につき) | 300円 | ||||
和室小(1時間につき) | 300円 | ||||
娯楽室(1時間につき) | 午前9時から午後5時まで | 1,000円 | |||
午後5時から午後10時まで | 1,500円 | ||||
運動場(1時間につき) | 650円 | ||||
庭球場(1面1時間につき) | 600円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために運動場又は庭球場を利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(次項に規定する者を除く。)が宿泊施設 竜王山荘の宿泊室を利用するときの利用料金の額は、4歳以上中学生以下の区分に係る利用料金の額とする。
3 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている4歳以上中学生以下の者が宿泊施設 竜王山荘の宿泊室を利用するときの利用料金の額は、4歳以上中学生以下の区分に係る利用料金の額の2分の1に相当する額とする。
4 利用者の住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)が市外であるときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割(宿泊施設 竜王山荘の宿泊室又は多目的室の利用にあっては、5割)の額を加算した額とする。ただし、宿泊施設 竜王山荘の娯楽室を除く。
5 1泊とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用をいう。
6 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。