○茨木市立ギャラリー条例
平成3年6月20日
茨木市条例第18号
(設置)
第1条 市民の美術に関する創作及び鑑賞活動を促進し、もつて市民文化の振興を図るため、本市に茨木市立ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立ギャラリー
位置 茨木市永代町1番5号
(事業)
第3条 ギャラリーは、次の事業を行う。
(1) 美術作品を展示し、展覧会を主催すること。
(2) 施設を美術作品の展示利用に供すること。
(3) 美術活動に関する資料収集及び情報提供を行うこと。
(管理)
第4条 ギャラリーは、市長が管理する。
(職員)
第5条 ギャラリーに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 ギャラリーを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 政治的目的又は宗教的目的を有すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する理由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりギャラリーの使用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによつて、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立ギャラリー条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立ギャラリー条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
施設使用料金表
施設名 | 使用料 |
ギャラリー(1単位につき) | 83,000円 |
備考
1 1単位とは、木曜日から翌週火曜日までの連続する6日間をいう。
2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの使用料の額は、当該使用料の額に10割の額を加算した額とする。ただし、前項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。
(1) 使用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合
(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合