○茨木市立市民プール条例

平成18年9月29日

茨木市条例第30号

茨木市立市民プール条例(昭和43年茨木市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体位の向上を図るため、本市に茨木市立市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市立中条市民プール

茨木市小川町2番7号

茨木市立五十鈴市民プール

茨木市五十鈴町11番13号

茨木市立西河原市民プール

茨木市西河原三丁目2番38号

(事業)

第3条 市民プールは、次の事業を行う。

(1) 水泳等の指導

(2) 水泳等のための施設供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市民プールの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民プールの利用の許可に関する業務

(2) 市民プールの管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 市民プールの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請のあったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準にもっとも適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画による市民プールの運営が住民の平等利用を確保できるものであること。

(2) その事業計画の内容が市民プールの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い市民プールの管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(許可制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第12条 市民プールの使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危険又は迷惑をかけること。

(2) 危険な遊びをすること。

(3) 市民プールの施設若しくはこれに附属する物件を損傷し、又は滅失すること。

(4) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 許可なく物品の販売等の営利行為をすること。

(6) その他市民プールの管理上の必要により指定管理者が禁じた行為をすること。

(専用使用許可)

第13条 市民プールを専用して使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(専用使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用許可を取り消し、使用を中止させることができる。

(1) 専用使用許可の条件に違反したとき。

(2) 専用使用許可申請に虚偽の記載があったとき。

(3) 第11条各号に該当したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第15条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。ただし、制限時間を超過した分については、後納することができる。

2 西河原市民プールの駐車場を使用する者は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額の利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に前条第1項及び第2項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金(第15条第2項の駐車場の利用料金を除く。)の全部又は一部を還付することができる。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は市民プールの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、市民プールの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、市民プールの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第21条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に準備行為として行った第5条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

3 この条例による改正後の別表第1別表第2及び別表第3の規定は、平成19年4月1日以後の使用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行った改正後の茨木市立市民プール条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第5条に規定する指定管理者の申請手続その他改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

中条市民プール・五十鈴市民プール利用料金表

区分

普通券・回数券

定期券

基本時間

普通券料金

回数券

(11枚つづり)

料金

定期券料金

1人1か月

夏期

個人

一般

1人1回

250円

2,500円

中学生以下

1人1回

120円

1,200円

温水期

個人

一般

1人1回

700円

7,000円

一般 7,000円

中学生以下

1人1回

300円

3,000円

中学生以下 3,000円

団体(30人以上)

個人料金の半額

備考

1 中学生以下とは、中学生、小学生及び3歳以上の幼児をいう。

2 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(次項に規定する者を除く。)が使用するときの利用料金の額は、中学生以下の区分に係る利用料金の額とする。

3 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている中学生、小学生及び3歳以上の幼児が使用するときの利用料金の額は、中学生以下の区分に係る利用料金の半額とする。

別表第2

西河原市民プール利用料金表

区分

普通券・回数券

定期券

基本時間

普通券料金

回数券

(11枚つづり)

料金

超過料金

定期券料金

1人1か月

夏期

個人

一般

1人3時間

1,000円

10,000円

1時間までごとに500円

一般 8,000円

中学生以下

1人3時間

500円

5,000円

1時間までごとに200円

中学生以下 5,000円

温水期

個人

一般

1人1回

1,000円

10,000円

 

一般 10,000円

中学生以下

1人1回

500円

5,000円

 

中学生以下 5,000円

団体(30人以上)

個人料金の半額

 

備考

1 中学生以下とは、中学生、小学生及び3歳以上の幼児をいう。

2 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(次項に規定する者を除く。)が使用するときの利用料金の額は、中学生以下の区分に係る利用料金の額とする。

3 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている中学生、小学生及び3歳以上の幼児が使用するときの利用料金の額は、中学生以下の区分に係る利用料金の半額とする。

別表第3

西河原市民プール駐車場利用料金表

区分

利用時間

初日

2日目以降

普通自動車

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円

 

初日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

茨木市立市民プール条例

平成18年9月29日 条例第30号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年9月28日 条例第34号
平成21年3月17日 条例第29号
平成22年3月12日 条例第2号
平成25年3月13日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第9号
平成29年3月10日 条例第6号
平成30年3月8日 条例第6号