○茨木市附属機関設置条例
平成25年3月13日
茨木市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(茨木市総合計画審議会設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 茨木市総合計画審議会設置条例(昭和45年茨木市条例第19号)
(2) 茨木市特別職報酬等審議会条例(昭和39年茨木市条例第55号)
(3) 茨木市住居表示審議会設置条例(平成14年茨木市条例第5号)
(4) 茨木市児童福祉審議会条例(平成23年茨木市条例第7号)
(5) 茨木市公の施設使用料免除団体審査会条例(平成22年茨木市条例第41号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の前項各号に掲げる条例の規定により設置された附属機関の委員である者は、この条例の規定により設置された相当の附属機関の委員となり、同一性をもって存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。
(茨木市総合計画策定条例の一部改正)
4 茨木市総合計画策定条例(平成24年茨木市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中「茨木市総合計画審議会設置条例(昭和45年茨木市条例第19号)第1条」を「茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条」に改める。
(茨木市駐車場条例の一部改正)
5 茨木市駐車場条例(昭和45年茨木市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立子育て支援総合センター条例の一部改正)
6 茨木市立子育て支援総合センター条例(平成21年茨木市条例第63号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立老人福祉センター条例の一部改正)
7 茨木市立老人福祉センター条例(昭和48年茨木市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立老人デイサービスセンター条例の一部改正)
8 茨木市立老人デイサービスセンター条例(平成20年茨木市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立障害者就労支援センター条例の一部改正)
9 茨木市立障害者就労支援センター条例(平成24年茨木市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立障害者生活支援センター条例の一部改正)
10 茨木市立障害者生活支援センター条例(平成24年茨木市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立障害福祉センター条例の一部改正)
11 茨木市立障害福祉センター条例(平成8年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市市民会館条例の一部改正)
12 茨木市市民会館条例(昭和43年茨木市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市福祉文化会館条例の一部改正)
13 茨木市福祉文化会館条例(昭和55年茨木市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市市民総合センター条例の一部改正)
14 茨木市市民総合センター条例(平成元年茨木市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正)
15 茨木市立コミュニティセンター条例(平成5年茨木市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市市民活動センター条例の一部改正)
16 茨木市市民活動センター条例(平成19年茨木市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市保健医療センター条例の一部改正)
17 茨木市保健医療センター条例(昭和52年茨木市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市こども健康センター条例の一部改正)
18 茨木市こども健康センター条例(平成23年茨木市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市里山センター条例の一部改正)
19 茨木市里山センター条例(平成19年茨木市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立市民プール条例の一部改正)
20 茨木市立市民プール条例(平成18年茨木市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市立市民体育館条例の一部改正)
21 茨木市立市民体育館条例(平成20年茨木市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の一部改正)
22 茨木市忍頂寺スポーツ公園条例(平成19年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
介護保険苦情調整委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
介護保険苦情調整委員会委員 | 〃 9,000 |
新型インフルエンザ等対策審議会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(同年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(同年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。次項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前に準備行為として茨木市児童福祉審議会が行った整備法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定によりその権限に属するものとされた事項の調査審議に関する事務は、この条例による改正後の茨木市附属機関設置条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(同年条例第19号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(同年条例第17号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
市民会館跡地活用検討委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
市民会館跡地活用検討委員会委員 | 〃 9,000 |
市民会館跡地エリア整備事業者候補者選定委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
文化振興施策推進委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
文化振興施策推進委員会委員 | 〃 9,000 |
生涯学習施策推進委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(同年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会委員 | 〃 9,000 |
市立幼稚園のあり方検討委員会委員 | 〃 9,000 |
」に、「
産業振興アクションプラン推進委員会委員 | 〃 9,000 |
中心市街地活性化推進委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
産業振興アクションプラン推進委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(同年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
指定管理者候補者選定委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
指定管理者候補者選定委員会委員 | 〃 9,000 |
病院誘致あり方検討委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「がん検診精度管理委員会委員」を「がん検診運営委員会委員」に、「
中学校給食審議会委員 | 〃 9,000 |
」を「
中学校給食審議会委員 | 〃 9,000 |
中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(同年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
総合建物等管理業務委託に係る総合評価一般競争入札評価委員会委員 | 〃 9,000 |
」を「
総合評価競争入札評価委員会委員 | 〃 9,000 |
プロポーザル方式事業者選定委員会委員 | 〃 9,000 |
」に改める。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表市長の附属機関の表茨木市ギャラリー運営委員会の項の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
市長の附属機関
名称 | 担任する事務 |
茨木市職員採用試験委員会 | 職員の採用に係る試験(選考を含む。)の実施、受験資格、合否判定の基準その他試験(選考を含む。)に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市特別職報酬等審議会 | 議員の議員報酬、政務活動費並びに市長及び副市長の給料の額についての審議に関する事務 |
茨木市総合計画審議会 | 総合計画に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市建設事業評価委員会 | 市が国庫補助を得て実施する建設事業に関する評価についての調査審議に関する事務 |
茨木市指定管理者候補者選定委員会 | 公の施設の指定管理者候補者の選定、選定方法その他選定に関する事項及びその業務の実施状況等に関する評価についての審査審議に関する事務 |
茨木市市民会館跡地活用検討委員会 | 茨木市市民会館跡地の活用に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市使用料、補助金等審議会 | 使用料、補助金等の適正化に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市公の施設使用料免除団体審査会 | 公の施設使用料の免除団体の審査その他公の施設使用料の免除に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市総合評価競争入札評価委員会 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札及び令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札に関し、令第167条の10の2第4項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による落札者決定基準及び令第167条の10の2第5項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による落札者の決定についての評価に関する事務 |
茨木市プロポーザル方式事業者選定委員会 | 令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約に関し、プロポーザル方式による事業者の選定、選定基準その他選定に関する事項についての審査審議に関する事務 |
茨木市提案公募型公益活動支援事業評価委員会 | 提案公募型公益活動支援事業補助金の対象となる事業の選考及び実績報告についての評価に関する事務その他選考に関し必要な事務 |
茨木市ギャラリー運営委員会 | 茨木市立ギャラリー、茨木市市民総合センターギャラリー及び茨木市立川端康成文学館ギャラリーに係る展示計画及び出展作品についての審査に関する事務 |
茨木市文化振興施策推進委員会 | 文化振興に係る計画の策定、推進及び見直しに関する事項、文化芸術施設に係る基本構想の策定及び推進に関する事項その他文化振興に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市生涯学習施策推進委員会 | 生涯学習に係る計画の策定、推進及び見直しに関する事項その他生涯学習に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画社会づくりの推進に係る総合的な計画の策定及び計画の推進状況についての審議に関する事務 |
茨木市総合保健福祉審議会 | 保健福祉に係る総合的な施策の推進に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会 | 社会福祉法人の設立認可、社会福祉施設の整備及び社会福祉法人に対する行政処分に関する事項についての審査に関する事務 |
茨木市障害者地域自立支援協議会 | 地域の現状・課題等の情報共有と情報発信、市からの委託を受けた相談支援事業者に対する運営評価等、困難事例への対応のあり方、地域の社会資源の開発及び改善、地域のネットワークづくりその他障害者の地域における自立支援に関する事項についての協議に関する事務 |
茨木市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所の要否の判定、老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定及び老人ホームへの入所を要しないとした者に対する高齢者サービスの利用等についての審議に関する事務 |
茨木市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置及び公正・中立性の確保並びに地域密着型(介護予防)サービスの指定基準並びに同サービス事業者の指定及び適正な運営についての審議に関する事務 |
茨木市新型インフルエンザ等対策審議会 | 新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)の発生の予防及びまん延の防止のための総合的な施策に関する専門的な事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害についての調査審議に関する事務 |
茨木市がん検診運営委員会 | 市が実施するがん検診の実施方法、精度管理、事業評価その他市が実施するがん検診に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 認知症の人及びその家族に対する初期の支援等を実施する認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況についての調査審議に関する事務 |
茨木市児童福祉審議会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定によりその権限に属するものとされた事項、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第2条及び第11条第2項の規定により市が処理することとなる事務に関し必要な事項並びに茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第24号)第4条第1項及び茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第29号)第4条第1項の規定によりその権限に属するものとされた事項の調査審議に関する事務 |
茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等審議会 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等並びに学童保育室利用料に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市立保育所民営化検討委員会 | 市立保育所の民営化に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会 | 市立保育所の社会福祉法人への移管に係る選考、選考基準その他選考に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市立幼稚園のあり方検討委員会 | 市立幼稚園のあり方に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市大規模小売店舗立地審議会 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第4項の規定により市が述べる意見、同法第9条第1項の規定による勧告その他同法第2条第2項に規定する大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項についての審議に関する事務 |
茨木市産業振興アクションプラン推進委員会 | 産業振興アクションプランの策定、推進に関する事項その他産業振興に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市住居表示審議会 | 住居表示に関する事項についての調査審議に関する事務 |
茨木市総合交通戦略協議会 | 総合交通戦略に係る計画の策定並びに策定後の計画に基づく事業の点検、評価及び見直しについての協議に関する事務 |
茨木市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項についての協議に関する事務 |
茨木市居住施策推進委員会 | 居住施策に係る計画の策定、推進及び見直しに関する事項についての協議に関する事務 |
茨木市駅前周辺整備基本計画協議会 | 駅前周辺整備基本計画に関する事項についての協議に関する事務 |
茨木市バリアフリー基本構想協議会 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条第1項に規定する基本構想の策定及び見直しについての協議並びに基本構想の実施に係る連絡調整に関する事務 |
茨木市自転車利用環境整備計画協議会 | 自転車利用環境整備計画の策定並びに策定後の計画に基づく事業の点検、評価及び見直しについての協議に関する事務 |
茨木市みどりの施策推進委員会 | みどりの施策の推進に関する基本計画の策定及び見直しその他みどりの施策の推進に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市水道・下水道事業審議会 | 水道事業及び下水道事業の経営問題その他水道事業及び下水道事業の健全な発展に関する事項についての審議に関する事務 |
茨木市中学校給食審議会 | 市立中学校における給食の実施に関する事項についての審議に関する事務 |
教育委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 |
茨木市学校保健結核対策委員会 | 市立小学校及び中学校における結核検診の実施状況及び結果、結核精密検査対象児童生徒の管理方針、患者発生時に関係機関に協力して行う対策及び地域と連携した市立小学校及び中学校の結核管理方針の検討についての審議に関する事務 |
茨木市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 義務教育諸学校の教科用図書選定についての調査審議に関する事務 |