○茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年9月8日
茨木市条例第17号
茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営について、基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。次条において「設備運営基準」という。)の定めるところによる。
(家庭的保育事業の職員)
第4条 家庭的保育事業を行う場所に置く家庭的保育者の数は、2人以上とし、そのうちの1人は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人
2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人
2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(小規模保育事業C型の職員)
第7条 小規模保育事業所C型に置く家庭的保育者及び家庭的保育補助者の数は、2人以上とし、そのうちの1人は、保育士である家庭的保育者とする。
(居宅訪問型保育事業の職員)
第8条 居宅訪問型保育事業における家庭的保育者は、保育士、保健師又は看護師に限る。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人
2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人
2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(茨木市附属機関設置条例の一部改正)
7 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表市長の附属機関の表茨木市児童福祉審議会の項中「(平成26年茨木市条例第24号)第4条第1項」を「(令和7年茨木市条例第17号)」に改める。