○茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月8日

茨木市条例第17号

茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営について、基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。次条において「設備運営基準」という。)の定めるところによる。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、次条から第10条までに定めるもののほか、設備運営基準(第23条第3項、第29条第2項及び第3項、第31条第2項及び第3項、第44条第2項及び第3項並びに第47条第2項及び第3項並びに附則第6条から第9条までを除く。)に定めるとおりとする。

(家庭的保育事業の職員)

第4条 家庭的保育事業を行う場所に置く家庭的保育者の数は、2人以上とし、そのうちの1人は保育士とする。

(小規模保育事業A型の職員)

第5条 小規模保育事業所A型に置く保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(小規模保育事業B型の職員)

第6条 小規模保育事業所B型に置く保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうちの半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(小規模保育事業C型の職員)

第7条 小規模保育事業所C型に置く家庭的保育者及び家庭的保育補助者の数は、2人以上とし、そのうちの1人は、保育士である家庭的保育者とする。

(居宅訪問型保育事業の職員)

第8条 居宅訪問型保育事業における家庭的保育者は、保育士、保健師又は看護師に限る。

(保育所型事業所内保育事業の職員)

第9条 保育所型事業所内保育事業所に置く保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき2人を下回ることはできない。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(小規模型事業所内保育事業の職員)

第10条 小規模型事業所内保育事業所に置く保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(4) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(5) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

2 当分の間、第5条第1項各号又は第9条第1項各号に定める数の合計数が1となるときは、第5条第1項及び第9条第1項に規定する保育士の数は、これらの規定にかかわらず、1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

3 前項の規定を適用し、配置される保育士の数が1人となるときは、第5条第2項及び第9条第2項の規定は、適用しない。

4 当分の間、第5条第1項又は第9条第1項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

5 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この項において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第5条第1項又は第9条第1項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いた数の範囲内で、保育士とみなすことができる。

6 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項又は第18条の28第1項の登録を受けた者をいい、第5条第2項第9条第2項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないものとした場合に第5条第2項又は第9条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上置かなければならない。

(茨木市附属機関設置条例の一部改正)

7 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表市長の附属機関の表茨木市児童福祉審議会の項中「(平成26年茨木市条例第24号)第4条第1項」を「(令和7年茨木市条例第17号)」に改める。

茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月8日 条例第17号

(令和7年10月1日施行)