○茨木市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月30日

茨木市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営について、基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。次条において「設備運営基準」という。)の定めるところによる。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、設備運営基準(第22条及び第25条を除く。)に定めるとおりとする。

(一般型乳児等通園支援事業の職員)

第4条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士(法第18条の29に規定する地域限定保育士を含む。以下この条において同じ。)を置かなければならない。

2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満2歳未満の幼児おおむね5人につき1人以上、満2歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき2人を下ることはできない。

3 第1項に規定する保育士は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する保育士を1人とすることができる。

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下この項において「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(余裕活用型乳児等通園支援事業の設備及び職員の基準)

第5条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)(保育所に係るものに限る。)

(2) 認定こども園 大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成18年大阪府条例第88号)

(3) 家庭的保育事業等を行う事業所 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年茨木市条例第17号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

2 保育所における満1歳以上満2歳未満の幼児に係る保育士の数及び認定こども園における満1歳以上満2歳未満の幼児に係る教育及び保育に直接従事する者の数は、前項第1号及び第2号に定める基準にかかわらず、おおむね5人につき1人以上とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(茨木市附属機関設置条例の一部改正)

2 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表市長の附属機関の表茨木市児童福祉審議会の項中「及び茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を「、茨木市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年茨木市条例第23号)及び茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に改める。

茨木市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月30日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)