○茨木市立市民体育館条例

平成20年9月30日

茨木市条例第36号

茨木市立市民体育館条例(昭和52年茨木市条例第44号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、もって市民の健康及び体力の向上を促進するため、本市に市民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市立市民体育館

茨木市小川町2番1号

茨木市立福井市民体育館

茨木市西福井三丁目30番45号

茨木市立東市民体育館

茨木市学園町4番18号

茨木市立南市民体育館

茨木市島三丁目8番19号

(事業)

第3条 体育館は、次の事業を行う。

(1) 市民の体育及びスポーツの指導

(2) 体育及びスポーツ活動のための施設供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 茨木市立福井市民体育館及び茨木市立南市民体育館(以下「福井体育館等」という。)は、市長が管理する。

2 茨木市立市民体育館及び茨木市立東市民体育館(以下「東体育館等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 東体育館等の使用の許可に関する業務

(2) 東体育館等の管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条第2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 東体育館等の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請のあったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画による東体育館等の運営が住民の平等利用を確保できるものであること。

(2) その事業計画の内容が東体育館等の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い東体育館等の管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(使用の許可等)

第11条 福井体育館等の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 東体育館等の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 体育館の施設を使用することができる者は、団体(構成員が10人以上の団体をいう。以下同じ。)又は個人とする。ただし、茨木市立福井市民体育館、茨木市立東市民体育館及び茨木市立南市民体育館のトレーニング室(次項においてこれらを「トレーニング室」という。)については、中学生以下の者は使用することができない。

4 団体が体育館を使用するときは、当該施設(トレーニング室を除く。)を専用して使用(以下「専用使用」という。)することができる。

5 同一の団体が、同一の日において別表第1及び別表第2に規定する使用区分のうち、次の各号に掲げる区分を専用使用する場合又は別表第3に規定する使用区分のうち、次の各号に掲げる区分を専用使用する場合若しくは共用使用する場合は、それぞれの時間及び当該時間帯における時間について連続して使用することができる。

(1) 午前及び午後A

(2) 午後A及び午後B

(3) 午後B及び夜間

(使用の制限)

第12条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 政治的目的又は宗教的目的を有すると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が発生したとき。

(3) 災害その他の事故により体育館の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が管理上やむを得ない事情があると認めるとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の規定による使用の条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第12条第5号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるとき又は前項の規定による求めがあったときは、第12条第5号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料等)

第15条 使用者は、別表第1から別表第3までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。

2 第11条第3項に規定する団体の代表者の住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)が市外であるときの使用料の額は、別表第1から別表第3までに規定する使用料の額に当該使用料の10割の額を加算した額とする。

3 第11条第3項に規定する個人の住所が市外(市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者を除く。)であるときの使用料の額は、別表第1から別表第3までに規定する使用料の額に当該使用料の10割の額を加算した額とする。

4 別表第1から別表第3までに規定する「中学生以下」とは、中学生、小学生及び3歳以上の幼児をいう。

5 高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために専用使用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

6 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(次項に規定する者を除く。)が共用使用するときの使用料の額は、中学生以下の区分に係る使用料の額とする。

7 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている中学生、小学生及び3歳以上の幼児が共用使用するときの使用料の額は、中学生以下の区分に係る使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(駐車場使用料)

第16条 体育館の駐車場を使用する者は、別表第4に定める駐車場使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、茨木市立福井市民体育館の駐車場使用料は、別表第4中「30分」とあるのは「1時間」と、「600円」とあるのは「300円」と、「1時間」とあるのは「2時間」と、「1,200円」とあるのは「600円」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第17条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料(第16条第1項の駐車場使用料を除く。)の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第19条 使用者は、特別の設備又は装飾等をしようとするときは、あらかじめ市長又は指定管理者の承認を得なければならない。

(秘密保持義務)

第20条 指定管理者又は東体育館等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、東体育館等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者は、東体育館等の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第22条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に準備行為として行った第6条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

3 別表第1から別表第4までの規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(同年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行った改正後の茨木市立市民体育館条例(以下この項において「新条例」という。)第11条第1項の規定による茨木市立南市民体育館の使用許可申請その他新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の相当規定において行ったものとみなす。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(同年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立市民体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(同年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立市民体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

市民体育館使用料金表

区分

使用区分

施設名

午前

午後A

午後B

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後6時から午後9時30分まで

専用

団体

第1体育室

全面

8,100円

5,400円

5,400円

13,450円

半面

4,050円

2,700円

2,700円

6,700円

第2・3・4・5体育室

1,550円

1,000円

1,000円

2,900円

第1・2会議室

250円

200円

200円

600円

共用

個人

第1・2・3・4・5体育室

一般

150円

100円

100円

300円

中学生以下

70円

50円

50円

150円

別表第2

福井市民体育館使用料金表

区分

使用区分

施設名

午前

午後A

午後B

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後6時から午後9時30分まで

専用

団体

体育室

4,050円

2,700円

2,700円

6,700円

多目的室

700円

550円

550円

1,400円

共用

団体

トレーニング室

1,550円

1,000円

1,000円

2,900円

個人

体育室・多目的室

一般

150円

100円

100円

300円

中学生以下

70円

50円

50円

150円

トレーニング室

一般

150円

100円

100円

300円

別表第3

東市民体育館・南市民体育館使用料金表

区分

使用区分

施設名

午前

午後A

午後B

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後6時から午後9時30分まで

専用

団体

アリーナ

全面

8,100円

5,400円

5,400円

13,450円

半面

4,050円

2,700円

2,700円

6,700円

東市民体育館の体育室・南市民体育館の多目的室

1,550円

1,000円

1,000円

2,900円

会議室

250円

200円

200円

600円

研修室

250円

200円

200円

600円

共用

団体

トレーニング室

1,550円

1,000円

1,000円

2,900円

個人

アリーナ・東市民体育館の体育室・南市民体育館の多目的室及び卓球室

一般

150円

100円

100円

300円

中学生以下

70円

50円

50円

150円

トレーニング室

一般

150円

100円

100円

300円

別表第4

体育館駐車場使用料金表

区分

使用時間

初日

2日目以降

普通自動車

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円

 

初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

茨木市立市民体育館条例

平成20年9月30日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年9月30日 条例第36号
平成21年3月17日 条例第30号
平成21年12月11日 条例第56号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年9月27日 条例第57号
平成25年3月13日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第9号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第45号
平成29年3月10日 条例第6号
令和4年9月6日 条例第31号