○茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年9月8日
茨木市条例第20号
茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、基準を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 前条の基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。附則第2項において「設備運営基準」という。)に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(職員に関する経過措置)
2 当分の間、設備運営基準第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(放課後児童支援員として従事すべき日の属する年度の翌年度の末日までの間で市長が指定する日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
(茨木市附属機関設置条例の一部改正)
3 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表市長の附属機関の表茨木市児童福祉審議会の項中「(平成26年茨木市条例第29号)第4条第1項」を「(令和7年茨木市条例第20号)」に改める。