○茨木市都市公園条例施行規則
昭和50年4月1日
茨木市規則第16号
茨木市公園条例施行規則(昭和39年茨木市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条の9第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの
(1) 候補者に選定された申請者 茨木市都市公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)
(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市都市公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)
(1) 公園の利用の状況
(2) 利用料金の収入の状況
(3) 管理業務の実施状況
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項
(開園時間等)
第1条の7 彩都はなだ公園の開園時間は、4月1日から10月31日までの間については午前7時から午後6時までとし、11月1日から翌年3月31日までの間については午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更し、又は臨時に閉園することができる。
2 ダムパークいばきた(風の丘ゾーンに限る。)の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更し、又は臨時に閉園することができる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の使用時間及び休場日(中央公園南広場及びダムパークいばきた(以下「中央公園南広場等」という。)に係るものを除く。)を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
3 指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て第1項の使用時間及び休場日(中央公園南広場等に係るものに限る。)を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(1) 使用日の属する月の前々月に属する場合 前々月の20日から末日までの間
(2) 使用日の属する月の前月に属する場合 前月の11日から使用日までの間
(3) 使用日の属する月の当月に属する場合 当月の初日から使用日までの間
3 法第5条第1項、第6条第1項又は第6条第3項の規定による許可(中央公園南広場等の指定管理者が行うものを除く。)を受けようとする者は、随時に申請できるものとする。
(1) 条例第3条第2項及び法第6条第2項に規定する申請書 公園内行為・占用許可申請書
(2) 条例第4条第2項に規定する申請書 芝生広場使用許可申請書
4 条例第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものに限る。以下「芝生広場使用許可」という。)を受けようとする者で、使用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、使用日の属する月の7月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。
5 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により中央公園南広場(芝生広場に限る。)の属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第12条の2において「予約システム」という。)の利用登録を受けている者が行うことができる。
6 抽選は、使用日の属する月の6月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)に行うものとする。
7 抽選に当選した者であって指定管理者が適当と認めたものは、使用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から10日までの間に、芝生広場使用許可申請又は使用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に芝生広場使用許可申請を行わなかった場合は、使用の取下げの申出を行ったものとみなす。
8 前項の規定による場合のほか、芝生広場使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の6月前の月の11日から使用日前20日までの間に、芝生広場使用許可申請を行わなければならない。
(1) 抽選申込みがなされなかったとき 使用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)
(3) 使用日の属する月の6月前の月の2日から10日までの間に使用が取り消されたとき 当該使用が取り消された日
(4) 茨木市文化・子育て複合施設条例施行規則(令和4年茨木市規則第32号)第9条第1項の規定による申請(茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)第3条第1項第1号に掲げる文化ホールに係るものに限る。第5条第7項において「文化ホール利用許可申請」という。)を行ったものが当該利用に伴い芝生広場使用許可を受けようとするとき(指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日
(1) 条例第3条第2項及び法第6条第2項に規定する申請書 公園内行為・占用許可申請書
(2) 条例第4条第2項に規定する申請書 施設使用許可申請書
(1) 使用日の属する月の前々月に属する場合 前々月の20日から末日までの間
(2) 使用日の属する月の前月に属する場合 前月の11日から使用日までの間
(3) 使用日の属する月の当月に属する場合 当月の初日から使用日までの間
(1) 第3条の2第1項第1号に掲げる申請書に係る許可 公園内行為・占用許可書
(2) 第3条の2第1項第2号に掲げる申請書に係る許可 芝生広場使用許可書
(3) 第3条の2第1項第3号に掲げる申請書に係る許可 変更許可書
(1) 第3条の3第1項第1号に掲げる申請書に係る許可 公園内行為・占用許可書
(2) 第3条の3第1項第2号に掲げる申請書に係る許可 施設使用許可書
(3) 第3条の3第1項第3号に掲げる申請書に係る許可 変更許可書
10 条例第3条第1項又は条例第4条第1項の許可(中央公園南広場等に係るものに限る。)を受けた者が、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、当該許可書を添えて、公園内行為取消届出書又は公園施設使用取消届出書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、第3条の2第3項に規定する場合又は同条第9項第4号に掲げる場合に該当して南広場行為・占用許可申請又は芝生広場使用許可申請(以下この項において「先行申請」という。)を行ったものが、先行申請をするために必要な芝生広場使用許可申請に係る使用許可又は文化ホール利用許可申請に係る利用許可を取り消そうとする場合にあっては、当該先行申請に係る許可についても公園内行為取消届出書又は公園施設使用取消届出書を提出しなければならない。
(保管工作物等一覧簿の様式等)
第5条の2 条例第9条の3第2項(条例第18条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保管工作物等一覧簿は、様式第21号とする。
2 条例第9条の3第2項の規則で定める場所は、公園の維持管理に関する事務を分掌する課内とする。
第5条の4 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を市役所前の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 条例第10条第1号に掲げる事項の届出 工事完了届出書
(3) 条例第10条第7号に掲げる事項の届出 変更届出書
(中央公園南広場等の附帯設備利用料金)
第7条 条例第11条の2第3項の規則で定める額は、別表第3及び別表第4のとおりとする。
(利用料金の後納)
第7条の2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 附帯設備を利用する場合で指定管理者が必要と認めるとき。
(2) 利用時間を延長した場合で指定管理者が必要と認めるとき。
2 条例第14条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 本市が使用するとき 免除
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除
(3) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 免除
(4) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(1) 本市が使用するとき 免除
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除
(3) 第5条第3項の規定に該当するとき 免除
(4) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 免除
(5) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(1) 本市が占用するとき。
(2) 地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益上の目的で公園施設を設け、若しくは管理し、又は占用するとき。
(3) 法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設に係る法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可であって、公園の整備に資するものとして市長が認めるものをしたとき。
(1) 指定管理者が使用するとき 免除
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除
(3) 使用者が、南広場行為・占用許可にあっては使用日の60日前(芝生広場の使用に伴い南広場行為・占用許可を受けた場合にあっては使用日の150日前)までに、芝生広場使用許可にあっては使用日の150日前までに使用を取り消したとき 免除
(4) 使用者が、使用日の7日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(1) 指定管理者が使用するとき 免除
(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除
(3) 第5条第8項に該当するとき 免除
(4) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 免除
(5) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(使用料及び利用料金の還付)
第10条 条例第15条ただし書(条例第18条の2において準用する場合を含む。)の規定により条例第11条の使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 全額
(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
2 前項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 条例第15条ただし書の規定により条例第11条の2の利用料金(中央公園南広場に係るものに限る。)を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 使用者が、南広場行為・占用許可にあっては使用日の60日前(芝生広場の使用に伴い南広場行為・占用許可を受けた場合にあっては使用日の150日前)までに、芝生広場使用許可にあっては使用日の150日前までに使用を取り消したとき 全額
(3) 使用者が、使用日の7日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
5 条例第15条ただし書の規定により条例第11条の2の利用料金(ダムパークいばきたに係るものに限る。)を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 全額
(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
2 条例第17条に規定する保証金の額は、当該使用料の額(年額)の3倍相当額とし、納付を命じた日から10日以内に納付しなければならない。
(スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等)
第12条 スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等については、茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則(平成8年茨木市規則第2号)に定めるところによる。
(予約システムによる使用許可申請等)
第12条の2 予約システムによる使用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。
(駐車場の使用時間)
第13条 西河原公園、若園公園、島3号公園、沢良宜公園及び水尾公園の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 ダムパークいばきた(湖畔ゾーンに限る。)の駐車場の使用時間は、午前7時から午後9時までとする。
3 指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前項の使用時間を変更することができる。
2 定期駐車券の種類は、1月定期駐車券とし、その通用期間は、月の初日から末日までとする。
3 定期使用者は、車両の入出場に際しては、定期駐車券を精算機に挿入してその確認を受けなければならない。
4 定期駐車券の発売期日は、市長の定めるところによる。
5 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における当該超過期間に係る駐車場使用料は、条例別表第6の規定に準ずる。
(1) 茨木市駐車場条例施行規則(平成17年茨木市規則第48号)第13条第1項第1号に掲げる事項に該当するとき 免除
(2) 本市が車両を駐車するとき 免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割
(4) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割
2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。
4 駐車場の定期使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、定期使用を申し込む際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示しなければならない。
5 駐車場の一時使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。
(駐車場使用料の還付)
第17条 条例第15条ただし書の規定により駐車場使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 駐車場の補修その他管理上の必要から、駐車場を休止したとき 使用することができなかった日数に、既納の定期使用料の額を当該定期使用に係る使用期間の日数(1月を30日とする。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を乗じて得た額
(2) 定期使用者が使用期間前に当該定期使用を中止したとき 既納の定期使用料の額
2 駐車場使用料の還付を受けようとする定期使用者は、定期使用中止届出・駐車場使用料還付申請書(様式第33号)に定期駐車券その他市長が定めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(駐車券の紛失の届出等)
第18条 定期使用者又は一時使用者は、交付を受けた定期駐車券又は一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第13条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。
(駐車場使用者の義務)
第19条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。
(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。
(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(長期駐車車両等)
第20条 市長は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に、当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。
2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長はその責めを負わないものとする。
(規定の準用)
第21条 第15条、第16条(第4項を除く。)、第18条から前条までの規定は、ダムパークいばきたの駐車場の使用及び利用料金について準用する。この場合において、第15条中「駐車場」とあるのは「ダムパークいばきた(湖畔ゾーンに限る。)の駐車場」と、「一時駐車券(様式第32号)」とあるのは「一時駐車券」と、「駐車場使用料」とあるのは「駐車場利用料金」と、第16条中「駐車場使用料」とあるのは「駐車場利用料金」と、「第14条第1項」とあるのは「第14条第2項」と、「本市」とあるのは「本市又は指定管理者」と、「駐車場」とあるのは「ダムパークいばきた(湖畔ゾーンに限る。)の駐車場」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない」とあるのは「身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を事前に指定管理者に提示しなければならない」と、第18条中「定期使用者又は一時使用者」とあるのは「一時使用者」と、「定期駐車券又は一時駐車券」とあるのは「一時駐車券」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条中「駐車場」とあるのは「ダムパークいばきたの駐車場」と、「その他職員」とあるのは「指定管理者及び施設業務の従事者」と、前条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、「駐車場」とあるのは「ダムパークいばきたの駐車場」と読み替えるものとする。
(書類の書式)
第22条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、茨木市公園条例施行規則(昭和39年茨木市規則第20号)の規定により交付されている許可書等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(昭和53年規則第29号)
1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(昭和60年規則第26号)
この規則は、昭和60年8月22日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の減額承認について適用し、同日前の承認については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた使用料の減額承認については、なお従前の例による。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成20年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の免除承認について適用する。
附則(平成21年規則第52号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成24年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成26年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第1条中別表 2 休場日の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市都市公園条例施行規則別表 1 使用時間の表の規定は、この規則の施行の日以後の公園施設の使用に係る許可の申請等について適用し、同日前の公園施設の使用に係る許可の申請等については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第12条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、第2条の規定による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
(準備行為)
3 指定管理者の指定に係る手続、行為の許可に係る手続その他第2条の規定による改正後の茨木市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則の一部改正)
2 茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則(平成8年茨木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第12条各号列記以外の部分中「第9条第1項各号」を「第9条第2項各号」に改め、同条第1号中「第9条第1項第1号」を「第9条第2項第1号」に改め、同条第2号中「第9条第1項第4号及び第5号」を「第9条第2項第4号及び第5号」に改める。
(経過措置)
3 第1条の規定の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
(準備行為)
4 行為の許可に係る手続その他第1条及び第2条の規定による改正後の茨木市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第37号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
使用時間及び休場日
1 使用時間
都市公園名 | 使用時間 |
中央公園南広場(芝生広場を除く。) | 午前9時から午後10時まで |
2 休場日
都市公園名 | 休場日 |
中央公園南広場(芝生広場を除く。) | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2
使用時間及び休場日
1 使用時間
都市公園名 | 公園施設名 | 使用時間 |
中央公園 | 南広場(芝生広場に限る。) 運動広場 夜間照明 | 芝生広場 午前9時から午後10時まで 運動広場及び庭球場 4月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで 5月1日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで 10月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで 12月1日から翌年1月31日まで 午前9時から午後4時まで 2月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで 屋内運動場 4月1日から同月30日まで 午前9時から午後9時まで 5月1日から9月30日まで 午前7時から午後9時まで 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後9時まで バラ園 4月1日から同月30日まで 午前9時から午後5時まで 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで 9月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで |
西河原公園 | 運動広場 庭球場 屋内運動場 夜間照明 | |
若園公園 | 運動広場 庭球場 バラ園 | |
島3号公園 | 運動広場 夜間照明 | |
沢良宜公園 | 運動広場 | |
水尾公園 | 運動広場 | |
郡山公園 | 庭球場 | 4月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで 10月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで 12月1日から翌年1月31日まで 午前9時から午後4時まで 2月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで |
ダムパークいばきた | 多目的室A 多目的室B 交流スペース 生保半島さくら広場 | 午前9時から午後5時まで |
備考
夜間照明を利用する場合の使用時間は、年間を通じて午後9時までとする。
2 休場日
公園施設名 | 休場日 |
芝生広場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
運動広場 | 12月28日から翌年1月4日まで |
庭球場 | 12月28日から翌年1月4日まで |
屋内運動場 | 12月28日から翌年1月4日まで |
バラ園 | 火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。) 12月28日から翌年1月4日まで |
多目的室A | 12月29日から翌年1月3日まで |
多目的室B | 12月29日から翌年1月3日まで |
交流スペース | 12月29日から翌年1月3日まで |
生保半島さくら広場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第3
中央公園南広場附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 130円 | マイクミキサーを含む。 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 130円 | マイクミキサーを含む。 | |
ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 150円 | ||
映像設備 | スクリーン1 | 1式 | 200円 | |
スクリーン2(大型) | 1式 | 300円 | ||
プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーン1を含む。 | |
370円 | スクリーン2を含む。 | |||
その他 | 作業台 | 1卓 | 20円 | |
タープテント | 1式 | 50円 | テント用ウエイトを含む。 | |
コードリール | 1台 | 20円 | ||
LEDスタンドライト | 1台 | 50円 | ||
簡易ステージ | 1式 | 400円 | 6個 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
別表第4
ダムパークいばきた(湖畔ゾーン)附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
音響設備 | ピンマイク | 1式 | 130円 | マイクミキサーを含む。 |
マイクロホン | 1本 | 130円 | マイクミキサーを含む。 | |
ワイヤレススピーカー | 1台 | 150円 | ||
映像設備 | スクリーン | 1式 | 200円 | |
プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーンを含む。 | |
その他 | タープテント | 1式 | 50円 | テント用ウエイトを含む。 |
屋外用チェア | 1脚 | 20円 | ||
屋外用テーブル | 1脚 | 30円 | ||
A型看板 | 1台 | 20円 | 注水置台、ウエイトを含む。 | |
コードリール | 1台 | 20円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。