○茨木市施設予約システムに関する規則

令和2年12月24日

茨木市規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長(指定管理者が管理する施設にあっては、指定管理者)が管理する施設(以下「施設」という。)に係る予約システム(以下「予約システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる施設は、別表のとおりとする。

(利用者の範囲等)

第3条 予約システムの利用をすることができるものは、あらかじめ予約システムの利用登録(以下「登録」という。)を受けた個人又は団体(以下「利用者」という。)とする。

2 利用者が予約システムの利用をすることができる施設は、次条第3項及び第5条第2項の規定により登録を受けた区分(別表に定める区分をいう。次条及び第5条第1項において同じ。)に属する施設とする。

(登録の申請等)

第4条 前条第1項の登録を受けようとするもの(施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則(令和2年茨木市教育委員会規則第9号。第6条第1項において「教育委員会規則」という。)の規定により登録を受けているものを除く。)は、予約システム又は茨木市施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号)を登録を受けようとする区分に属する施設(次項において「登録予定施設」という。)に提出することにより申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、登録の申請者(以下「登録申請者」という。)の氏名及び住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名、団体の所在地並びに登録申請者の氏名及び住所)を確認することができる書類として市長が認めるもの(以下「確認書類」という。)を市長が指定する電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により提出し、又は登録予定施設に提示し、若しくは提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請及び前項の規定による確認書類の提出又は提示があった場合において、適当と認めたときは、予約システムの利用ができる区分(以下「利用区分」という。)を指定して予約システムに登録し、利用者番号、パスワードその他必要な事項を通知するものとする。

(利用区分の追加の申請等)

第5条 利用者は、利用区分の追加の登録を受けようとするときは、市長が指定する電磁的方法又は茨木市施設予約システム区分追加・利用者登録更新申請書(様式第2号)を追加の登録を受けようとする区分に属する施設に提出することにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、予約システムに利用区分の追加の登録を行うものとする。

(登録の変更の届出等)

第6条 利用者は、登録事項に変更(第15条第1項の規定により登録した口座の削除を含む。)が生じたときは、市長が指定する電磁的方法又は茨木市施設予約システム利用者登録変更・廃止届(様式第3号)を登録を受けている施設(教育委員会規則の規定により登録を受けている施設を含む。以下「登録施設」という。)に提出することにより、速やかにその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出に当たって、利用者の氏名又は住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名、団体の所在地又は登録申請者の氏名若しくは住所)に変更が生じたときは、確認書類を、市長が指定する電磁的方法により提出し、又は登録施設に提示し、若しくは提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、登録事項のうち市長が適当と認めたものについては、予約システムにより変更することができる。

(登録の更新申請等)

第7条 利用者は、登録の更新(以下「更新」という。)をしようとするときは、市長が別に定める期間に、予約システム又は茨木市施設予約システム区分追加・利用者登録更新申請書を登録施設に提出することにより申請しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、更新及び登録事項のうち利用者の氏名又は住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名、団体の所在地又は登録申請者の氏名若しくは住所)の変更を併せて行おうとする場合にあっては、市長が指定する電磁的方法又は茨木市施設予約システム区分追加・利用者登録更新申請書及び茨木市施設予約システム利用者登録変更・廃止届を登録施設に提出することにより申請し、及び届け出なければならない。

3 前項の届出に当たっては、確認書類を、市長が指定する電磁的方法により提出し、又は登録施設に提示し、若しくは提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請又は第2項の規定による申請及び届出並びに前項の規定による確認書類の提出若しくは提示があった場合において、適当と認めたときは、更新を行うものとする。

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、第4条第3項の規定による登録を受けた日から起算して2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

2 前条の規定による更新後の有効期間は、当該更新前の有効期間の末日の翌日から3年間とする。

(登録の廃止の届出等)

第9条 利用者は、登録の廃止をしようとするときは、市長が指定する電磁的方法又は茨木市施設予約システム利用者登録変更・廃止届を登録施設に提出することによりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに当該登録を廃止するものとする。

3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用を停止し、又は登録を廃止することができる。

(1) 利用者(個人として登録を受けた者に限る。)が死亡したとき。

(2) 利用者(団体として登録を受けたものに限る。)が解散したとき。

(3) 施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定に違反したと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により登録若しくは利用区分の追加の登録を受け、又は変更の届出をしたとき。

(5) この規則の規定に違反したと認められるとき。

(6) 有効期間が満了し、かつ、更新がなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(抽選の参加申込み)

第10条 利用者は、施設(別表3の項及び9の項に掲げる施設を除く。)の使用又は利用(以下「使用等」という。)に係る抽選に参加しようとするときは、予約システムにより申し込むものとする。

(使用等の許可申請等)

第11条 利用者は、施設(別表3の項及び9の項に掲げる施設を除く。)を使用等しようとするときは、予約システムにより申請することができる。

2 前項の規定により予約システムによる申請を行ったものは、使用等が許可されるまでの間(申請を行った日に限る。)予約システムにより当該申請の取下げを行うことができる。

(使用等の許可の通知)

第12条 市長は、前条第1項の申請に対して使用等を許可したときは、使用等を許可した旨その他必要な事項を通知するものとする。

(使用等の許可内容の変更申請等)

第13条 第11条第1項の申請を行った者は、当該使用等に関する内容に変更が生じたとき又は使用等ができなくなったときは、当該使用等をする施設において申請するものとする。ただし、第11条第2項の規定により、予約システムにより申請の取下げを行うことができるときは、この限りでない。

(使用料等の減免申請)

第14条 第11条第1項の規定による使用等の許可の申請をした際、当該施設の使用料、利用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)が減額され、又は免除される場合に該当することとなるときは、当該使用等の許可申請のときに使用料等の減額又は免除の申請がなされたものとみなす。

(使用料等の納付方法)

第15条 使用料等を納付すべき施設を使用し、又は利用しようとする利用者(市長が認めるものに限る。)が、当該使用等に係る使用料等を口座振替の方法により納付しようとするときは、市長が別に定める期間に、口座の登録を行わなければならない。

2 前項の口座は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める名義の口座でなければならない。

(1) 個人 利用者本人

(2) 団体 登録団体、登録団体の代表者若しくは構成員又は登録申請者

(指定管理者が管理する施設に関する読替え)

第16条 指定管理者が管理する施設に係る第4条第3項第5条第2項第7条第4項第9条及び第12条の規定の適用については、第4条第3項第5条第2項第7条第4項第9条第2項及び第3項並びに第12条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第9条第1項中「市長に」とあるのは「市長又は指定管理者に」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第4条に規定する予約システムの登録の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(茨木市立男女共生センター施設予約システムに関する規則の廃止)

3 茨木市立男女共生センター施設予約システムに関する規則(平成22年茨木市規則第37号)は、廃止する。

(茨木市立生涯学習センター使用登録システムに関する規則の廃止)

4 茨木市立生涯学習センター使用登録システムに関する規則(平成25年茨木市規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和5年7月1日

(準備行為)

2 予約システムの登録の申請手続その他第1条の規定による改正後の茨木市施設予約システムに関する規則を施行するために必要な準備行為は、第1条の規定の施行の日前においても行うことができる。

3 予約システムの登録の申請手続その他第2条の規定による改正後の茨木市施設予約システムに関する規則を施行するために必要な準備行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(同年規則第47号)

この規則は、令和5年8月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年11月26日から施行する。

別表

区分

施設

1

茨木市福祉文化会館

茨木市市民総合センター

2

茨木市立コミュニティセンター

3

茨木市立障害福祉センター

4

茨木市立いのち・愛・ゆめセンター

5

茨木市立男女共生センター

6

茨木市立生涯学習センター

7

茨木市文化・子育て複合施設(市民活動センターに限る。)

8

茨木市文化・子育て複合施設(文化ホール等及びプラネタリウム施設に限る。)

中央公園南広場(芝生広場に限る。)

9

茨木市高齢者活動支援センター

茨木市多世代交流センター

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茨木市施設予約システムに関する規則

令和2年12月24日 規則第63号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
令和2年12月24日 規則第63号
令和5年1月27日 規則第1号
令和5年8月18日 規則第47号