○茨木市文化・子育て複合施設条例施行規則

令和4年8月4日

茨木市規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文化ホール等(第9条―第13条)

第3章 屋内こども広場(第14条―第19条)

第4章 市民活動センター(第20条―第24条)

第5章 プラネタリウム(第25条―第29条)

第6章 その他(第30条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、茨木市文化・子育て複合施設指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第6条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市文化・子育て複合施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市文化・子育て複合施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市文化・子育て複合施設指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市文化・子育て複合施設指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命じるときは、指定管理者に対し、茨木市文化・子育て複合施設指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第8条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 施設の利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開館時間等)

第7条 茨木市文化・子育て複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 次の各号に掲げる構成施設(条例第3条第2項に規定する構成施設をいう。以下同じ。)の開館時間及び開所時間は、当該各号に定める時間とする。

(1) 文化ホール及び多目的室等(以下「文化ホール等」という。) 午前9時から午後10時まで

(2) 屋内こども広場(以下「こども広場」という。) 午前9時30分から午後5時30分まで

(3) 市民活動センター 午前9時から午後10時まで

(4) プラネタリウム 午前9時から午後5時まで(プラネタリウム施設の利用にあっては、午後6時から午後10時まで)

3 前項第4号の規定にかかわらず、プラネタリウムの指定管理者(以下「プラネタリウム指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定めた日のプラネタリウム施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、当該構成施設の指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前2項に規定する開館時間及び開所時間を変更することができる。

5 次の各号に掲げる構成施設の開館時間及び開所時間は、当該各号に定める規則の定めるところによる。

(休館日等)

第8条 複合施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 前条第2項各号に掲げる構成施設の休館日及び休所日は、複合施設の休館日に従うものとする。ただし、前条第3項に規定する日においては、プラネタリウムの利用をすることができない。

3 前項の規定にかかわらず、当該構成施設の指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前項に規定する休館日及び休所日を変更し、又は臨時に休館し、及び休所することができる。

4 前条第5項各号に掲げる構成施設の休館日及び休所日は、当該各号に定める規則の定めるところによる。

第2章 文化ホール等

(文化ホール等の利用許可の申請)

第9条 条例第13条の規定による文化ホール等の利用の許可(以下「文化ホール等利用許可」という。)を受けようとするものは、文化ホール等利用許可申請書を文化ホール等の指定管理者(以下「文化ホール等指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「文化ホール等利用許可申請」という。)(楽屋の利用の許可に係るものを除く。第5項及び第7項において同じ。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の15月前の月

(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の13月前の月

(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の7月前の月

(4) 多目的ホール 利用日の属する月の8月前の月

(5) 多目的室等 利用日の属する月の4月前の月

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により複合施設の属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第25条第6項及び第37条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、文化ホール等指定管理者が定める日)に行うものとする。

(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日の属する月の14月前の月

(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の12月前の月

(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の6月前の月

(4) 多目的ホール 利用日の属する月の7月前の月

(5) 多目的室等 利用日の属する月の3月前の月

5 抽選に当選したものであって文化ホール等指定管理者が適当と認めたものは、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、文化ホール等指定管理者が定める日)から10日までの間に、文化ホール等利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に文化ホール等利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、文化ホール等利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に、文化ホール等利用許可申請を行わなければならない。

(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日の属する月の14月前の月の11日から利用日前20日までの間

(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の12月前の月の11日から利用日前20日までの間

(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間

(4) 多目的ホール 利用日の属する月の7月前の月の11日から利用日前20日までの間

(5) 多目的室等(楽屋を除く。) 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間

(6) 楽屋 利用日前19日から利用日までの間

7 前項の規定にかかわらず、文化ホール等利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から文化ホール等利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、文化ホール等指定管理者が定める日)

(2) 第5項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

(4) 大ホール又は多目的ホールに係る文化ホール等利用許可申請を行ったものが当該大ホール又は多目的ホールの利用に伴い多目的ホール(大ホールの利用に伴う場合に限る。)又は多目的室等を利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該文化ホール等利用許可申請を行った日

(5) 第25条第5項に規定する申請を行ったものが当該利用に伴い多目的室等を利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日

(6) 茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号)第4条第2項の規定による申請(中央公園南広場に係るものに限る。)を行ったものが当該利用に伴いオープンスペースを利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、文化ホール等指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは文化ホール等利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(文化ホール等の利用許可)

第10条 文化ホール等指定管理者は、文化ホール等の利用を許可したときは、文化ホール等利用許可書を交付する。

2 前条第6項及び第7項の規定による文化ホール等利用許可申請に係る許可は、文化ホール等利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(文化ホール等の附帯設備利用料金)

第10条の2 条例第16条第2項の規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用料金の後納)

第10条の3 条例第16条第3項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 附帯設備を利用する場合で指定管理者が必要と認めるとき。

(2) 利用時間を延長した場合で指定管理者が必要と認めるとき。

(文化ホール等の利用料金の減免)

第11条 条例第18条の規定により条例第16条第1項及び第2項の利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文化ホール等指定管理者が利用するとき 免除

(2) 災害その他文化ホール等利用許可を受けたもの(以下「文化ホール等の利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(3) 文化ホール等の利用者が、次のからまでに掲げる施設の区分に応じ、当該からまでに定める日までに利用を取り消したとき 免除

 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日前390日

 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日前330日

 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日前150日

 多目的ホール 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホールの利用(舞台のみを利用する場合を除く。)に伴い利用するとき 及びに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該及びに定める日

(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前180日

 楽屋(大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用する場合に限る。) 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホールの利用に伴い利用するとき からまでに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該からまでに定める日

(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日

 多目的室等(楽屋を除く。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める日

(ア) 大ホールの利用に伴い利用するとき からまでに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該からまでに定める日

(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前60日

(4) 文化ホール等の利用者が、次の及びに掲げる施設の区分に応じ、当該及びに定める日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

 大ホール及び多目的ホール 利用日前60日

 多目的室等 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前60日

(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前7日

(5) 災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いて得た額

2 前項の規定により、条例第16条の利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、文化ホール等利用料金減免申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。

3 文化ホール等指定管理者は、文化ホール等の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(文化ホール等の利用料金の還付)

第12条 条例第19条ただし書の規定により条例第16条の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 文化ホール等の利用者が、次のからまでに掲げる施設の区分に応じ、当該からまでに定める日までに利用を取り消したとき 全額

 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日前390日

 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日前330日

 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日前150日

 多目的ホール 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホールの利用(舞台のみを利用する場合を除く。)に伴い利用するとき 及びに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該及びに定める日

(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前180日

 楽屋(大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用する場合に限る。) 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホールの利用に伴い利用するとき からまでに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該からまでに定める日

(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日

 多目的室等(楽屋を除く。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める日

(ア) 大ホールの利用に伴い利用するとき からまでに掲げる大ホールの利用の区分に応じ、当該からまでに定める日

(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前60日

(3) 文化ホール等の利用者が、次の及びに掲げる施設の区分に応じ、当該及びに定める日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

 大ホール及び多目的ホール 利用日前60日

 多目的室等 次の(ア)及び(イ)に掲げる利用の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める日

(ア) 大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前60日

(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前7日

(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 条例第16条の利用料金の還付を受けようとするものは、文化ホール等利用料金還付申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、文化ホール等指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(文化ホール等の利用の変更等の手続)

第13条 文化ホール等の利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第10条第1項の文化ホール等利用許可書又は第4項の文化ホール等利用変更許可書(次項において「文化ホール等利用許可書又は文化ホール等利用変更許可書」という。)を添えて、文化ホール等利用取消許可申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。この場合において、第9条第7項第4号又は第5号に掲げる場合に該当して文化ホール等利用許可申請(以下この項において「先行申請」という。)を行ったものが、先行申請をするために必要な文化ホール等利用許可申請に係る利用許可又は茨木市都市公園条例第4条第2項の規定による申請に係る使用許可を取り消そうとする場合にあっては、当該先行申請に係る利用許可についても文化ホール等利用取消許可申請書を提出しなければならない。

2 文化ホール等の利用者は、文化ホール等利用許可書又は文化ホール等利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、文化ホール等利用変更許可申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、大ホール及び多目的ホールにあっては利用日前20日までに、多目的室等にあっては利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用施設

4 文化ホール等指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、文化ホール等利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、文化ホール等利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると文化ホール等指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

第3章 屋内こども広場

(こども広場の団体利用)

第14条 こども広場を団体で利用できる場合は、次に掲げるものが利用する場合とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 児童福祉法第59条の2の規定による届出をした同法第6条の3第10項若しくは第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

2 こども広場を団体で利用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、こども広場の指定管理者(以下「こども広場指定管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(こども広場の利用許可の申請)

第15条 条例第26条において読み替えて準用する条例第13条の規定によるこども広場の利用の許可(次項及び次条において「こども広場利用許可」という。)を受けようとするもの(団体に限る。)は、利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日前7日までの間に、こども広場利用許可申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。

2 こども広場を個人で利用しようとする場合にあっては、利用料金の納付をもって、こども広場利用許可の申請とする。

(こども広場の利用許可)

第16条 こども広場指定管理者は、団体にこども広場の利用を許可したときは、こども広場利用許可書を交付する。

2 こども広場指定管理者は、個人にこども広場の利用を許可したときは、こども広場利用券を交付する。

3 こども広場利用許可を受けたもの(以下「こども広場の利用者」という。)は、こども広場の利用に際し、団体にあってはこども広場利用許可書を、個人にあってはこども広場利用券をこども広場指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。

(こども広場の利用料金の免除)

第17条 条例第26条において読み替えて準用する条例第18条の規定により条例第25条の利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 茨木市立こども支援センター条例(平成21年茨木市条例第63号)第3条第1号に掲げる健康診査のうち、市長が認めるものの対象である乳幼児が利用するとき

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき

2 前項の規定により、条例第25条の利用料金の免除を受けようとするものは、こども広場利用料金免除申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる場合に該当するときその他こども広場指定管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 こども広場指定管理者は、こども広場の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(こども広場の利用料金の還付)

第18条 条例第26条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第25条の利用料金を還付する場合は、災害その他こども広場の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときとし、その額は全額とする。

2 条例第25条の利用料金の還付を受けようとするものは、こども広場利用料金還付申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、こども広場指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(こども広場の団体利用の変更等の手続)

第19条 こども広場の利用者(団体に限る。以下この条において同じ。)は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第16条第1項のこども広場利用許可書又は第4項のこども広場利用変更許可書(次項において「こども広場利用許可書又はこども広場利用変更許可書」という。)を添えて、こども広場利用取消許可申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。

2 こども広場の利用者は、こども広場利用許可書又はこども広場利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、こども広場利用変更許可申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他こども広場の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

4 こども広場指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、こども広場利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、こども広場利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があるとこども広場指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

第4章 市民活動センター

(市民活動センターの利用許可の申請等)

第20条 条例第35条において読み替えて準用する条例第13条の規定による市民交流スペース、ロッカー又はメールボックスの利用の許可(以下この条において「市民交流スペース等利用許可」という。)を受けようとするものは、市民活動センター利用許可申請書を市民活動センターの指定管理者(以下「市民活動センター指定管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、ロッカー及びメールボックスに係る利用許可の期間は、連続した3月以内とする。

2 前項の規定による申請(以下「市民交流スペース等利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、次の各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の4月前の月

(2) ロッカー及びメールボックス 利用しようとする月(2月以上利用しようとする場合にあっては、その最初の月をいう。以下「利用月」という。)の4月前の月

3 抽選は、次の各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)に行うものとする。

(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の3月前の月

(2) ロッカー及びメールボックス 利用月の3月前の月

4 抽選に当選したものであって市民活動センター指定管理者が適当と認めたものは、前項各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)から10日までの間に、市民交流スペース等利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に市民交流スペース等利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

5 前項の規定による場合のほか、市民交流スペース等利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める期間に、市民交流スペース等利用許可申請を行わなければならない。

(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間

(2) ロッカー及びメールボックス 利用月の3月前の月の11日から利用月の月末まで

6 前項の規定にかかわらず、市民交流スペース等利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から市民活動センター利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 第3項各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)

(2) 第4項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 第3項各号に掲げる施設又は附帯設備の区分に応じ、当該各号に定める月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

7 第2項から前項の規定にかかわらず、市民活動センター指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは市民交流スペース等利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

8 コワーキングスペースを利用しようとする場合にあっては、利用料金の納付をもって、条例第35条において読み替えて準用する条例第13条の規定によるコワーキングスペースの利用の許可の申請とする。

9 コワーキングスペースを利用しようとする者は、前項の申請の前に、あらかじめ市長の承認を得て市民活動センター指定管理者が定めるところにより、利用の予約をすることができる。

10 前項の予約は、利用日の属する月の4月前の月の20日から月末まで又は利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)から利用日までの期間に行わなければならない。

11 前項の規定にかかわらず、市民活動センター指定管理者が特に必要と認めた場合は、同項に規定する予約期間を変更することができる。

12 条例第35条において読み替えて準用する条例第13条の規定による作業スペースの利用の許可の申請手続等は、あらかじめ市長の承認を得て市民活動センター指定管理者が定めるところによる。

(市民活動センターの利用許可)

第21条 市民活動センター指定管理者は、市民活動センターの利用を許可したときは、市民活動センター利用許可書を交付する。

2 前条第5項及び第6項の規定による市民交流スペース等利用許可申請に係る許可は、市民交流スペース等利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

3 前条第9項の規定によるコワーキングスペースの予約は、次の各号に掲げる予約の区分に応じ、当該各号に定める方法により決定するものとする。

(1) 利用日の属する月の4月前の月の20日から月末までの予約 抽選

(2) 利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)から利用日までの予約 予約を受け付けた順序

4 前項第1号の規定による抽選は、利用日の属する月の3月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)に行うものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、市民活動センター指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選の日を変更することができる。

(市民活動センターの附帯設備等)

第21条の2 条例第31条第2項第3号の規則で定める附帯設備及び条例別表第4の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(市民活動センターの利用料金の減免)

第22条 条例第35条において読み替えて準用する条例第18条の規定により条例第34条の利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市民活動センター指定管理者が利用するとき 免除

(2) 災害その他条例第35条において読み替えて準用する条例第13条の規定による市民活動センターの利用の許可を受けたもの(以下「市民活動センターの利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(3) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前60日までに利用を取り消したとき 免除

(4) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(5) 災害その他市民活動センターの利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、条例第34条の利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、市民活動センター利用料金減免申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。

3 市民活動センター指定管理者は、市民活動センターの利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(市民活動センターの利用料金の還付)

第23条 条例第35条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第34条の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他市民活動センターの利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前60日までに利用を取り消したとき 全額

(3) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 条例第34条の利用料金の還付を受けようとするものは、市民活動センター利用料金還付申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市民活動センター指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(市民活動センターの利用の変更等の手続)

第24条 市民交流スペース、ロッカー又はメールボックスの利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第21条第1項の市民活動センター利用許可書又は第4項の市民活動センター利用変更許可書(次項において「市民活動センター利用許可書又は市民活動センター利用変更許可書」という。)を添えて、市民活動センター利用取消許可申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。

2 市民交流スペース、ロッカー又はメールボックスの利用者は、市民活動センター利用許可書又は市民活動センター利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、市民活動センター利用変更許可申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。

3 市民活動センターの利用者が行う次に掲げる事項の変更は、市民交流スペースにあっては利用日前3日までに、ロッカー及びメールボックスにあっては利用月の初日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用設備

4 市民活動センター指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、市民活動センター利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、市民活動センター利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると市民活動センター指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

第5章 プラネタリウム

(プラネタリウムの利用許可の申請)

第25条 条例第40条において読み替えて準用する条例第13条の規定によるプラネタリウムの利用の許可(以下「プラネタリウム利用許可」という。)を受けようとするもののうち、団体(第27条第1項第1号に掲げるものを除く。)は利用日の属する月の3月前の初日から利用前7日までの間に、第27条第1項第1号に掲げるものはプラネタリウム指定管理者が指定する日までに、プラネタリウム利用許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。

2 プラネタリウムを個人で利用しようとする場合にあっては、利用料金の納付をもって、プラネタリウム利用許可の申請とする。

3 プラネタリウム利用許可を受けようとする者(個人に限る。)のうち、プラネタリウム指定管理者が適当と認めるものは、前項の申請の前に、あらかじめ市長の承認を得てプラネタリウム指定管理者が定めるところにより、利用の予約することができるものとする。

4 条例第40条において読み替えて準用する条例第13条の規定によるプラネタリウム施設の利用の許可(以下「プラネタリウム施設利用許可」という。)を受けようとするものは、プラネタリウム施設利用許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。

5 前項の規定による申請(以下「プラネタリウム施設利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、利用日の属する月の7月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

6 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則第4条第3項又は第5条第2項の規定により複合施設の属する区分について予約システムの利用登録を受けているものが行うことができる。

7 抽選は、利用日の属する月の6月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)に行うものとする。

8 抽選に当選したものであってプラネタリウム指定管理者が適当と認めたものは、利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)から10日までの間に、プラネタリウム施設利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内にプラネタリウム施設利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

9 前項の規定による場合のほか、プラネタリウム施設利用許可を受けようとするものは、利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間に、プラネタリウム施設利用許可申請を行わなければならない。

10 前項の規定にかかわらず、プラネタリウム施設利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日からプラネタリウム施設利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)

(2) 第7項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 利用日の属する月の6月前の月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

11 第1項及び第5項から前項までの規定にかかわらず、プラネタリウム指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくはプラネタリウム利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(プラネタリウムの利用の許可)

第26条 プラネタリウム指定管理者は、団体及び第27条第1項第1号に掲げるものにプラネタリウムの利用を許可したときは、プラネタリウム利用許可書を交付する。

2 プラネタリウム指定管理者は、個人にプラネタリウムの利用を許可したときは、プラネタリウム観覧券を交付する。

3 プラネタリウム利用許可を受けたもの(以下「プラネタリウムの利用者」という。)は、プラネタリウムの利用に際し、団体にあってはプラネタリウム利用許可書を、個人にあってはプラネタリウム観覧券をプラネタリウム指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。

4 プラネタリウム指定管理者は、プラネタリウム施設の利用を許可したときは、プラネタリウム施設利用許可書を交付する。

5 前条第9項及び第10項の規定によるプラネタリウム施設利用許可申請に係る許可は、プラネタリウム施設利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(プラネタリウム施設の附帯設備利用料金)

第26条の2 条例第39条第3項の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(利用料金の後納)

第26条の3 条例第39条第4項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 附帯設備を利用する場合で指定管理者が必要と認めるとき。

(2) プラネタリウム施設の利用時間を延長した場合で指定管理者が必要と認めるとき。

(プラネタリウムの利用料金の減免)

第27条 条例第40条において読み替えて準用する条例第18条の規定により条例第39条第1項のプラネタリウムの利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げるもの(本市に所在するものに限る。)が利用するとき

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(後期課程を除く。)又は特別支援学校(高等部を除く。)

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 児童福祉法第59条の2の規定による届出をした同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき

2 条例第40条において読み替えて準用する条例第18条の規定により条例第39条第2項及び第3項のプラネタリウム施設の利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) プラネタリウム指定管理者が利用するとき 免除

(2) 災害その他プラネタリウム施設利用許可を受けたもの(以下「プラネタリウム施設の利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(3) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 免除

(4) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(5) 災害その他プラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いて得た額

3 前2項の規定により、条例第39条の利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、プラネタリウム指定管理者が指定する日までに、プラネタリウム(施設)利用料金減免申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。ただし、プラネタリウム指定管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 プラネタリウム指定管理者は、プラネタリウムの利用者及びプラネタリウム施設の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減免の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(プラネタリウムの利用料金の還付)

第28条 条例第40条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第39条第1項のプラネタリウムの利用料金を還付する場合は、災害その他プラネタリウムの利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときとし、その額は全額とする。

2 条例第40条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第39条第2項及び第3項のプラネタリウム施設の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他プラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 全額

(3) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

3 条例第39条の利用料金の還付を受けようとするものは、プラネタリウム(施設)利用料金還付申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、プラネタリウム指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(プラネタリウムの利用の変更等の手続)

第29条 プラネタリウムの利用者及びプラネタリウム施設の利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第26条第1項のプラネタリウム利用許可書、同条第4項のプラネタリウム施設利用許可書又は第4項のプラネタリウム(施設)利用変更許可書(次項において「プラネタリウム利用許可書等」という。)を添えて、プラネタリウム(施設)利用取消許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。

2 プラネタリウムの利用者及びプラネタリウム施設の利用者は、プラネタリウム利用許可書等の記載事項を変更しようとするときは、プラネタリウム(施設)利用変更許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、プラネタリウムにあっては利用日前3日までに、プラネタリウム施設にあっては利用日前20日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他プラネタリウム又はプラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

4 プラネタリウム指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、プラネタリウム(施設)利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、プラネタリウム(施設)利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があるとプラネタリウム指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

第6章 その他

(構成施設の利用時間の内容及び延長)

第30条 文化ホール等、市民活動センター及びプラネタリウム施設の利用時間は、本来の利用目的に要する時間並びにその準備及び後始末に要する時間を含めるものとする。

2 前項に規定する構成施設の利用許可を受けたものは、許可なく利用時間を延長することができない。

3 第1項に規定する構成施設の利用者は、利用時間超過の許可を受けたときは、当該利用時間の超過に係る利用料金を納付しなければならない。

(利用許可書等の提示義務)

第31条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、複合施設又は構成施設を管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の順守事項)

第32条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の順守事項)

第33条 入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為、所定の場所以外でのはり紙等をしないこと。

(2) 複合施設の敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

2 市長及び指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第34条 利用者及び入館者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第35条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第36条 複合施設の冷暖房実施期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月31日まで

(予約システムによる利用許可申請等)

第37条 予約システムによる利用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(書類の書式)

第38条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に係る手続、利用の許可に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(茨木市市民活動センター条例施行規則の廃止)

3 茨木市市民活動センター条例施行規則(平成19年茨木市規則第66号)は、廃止する。

(茨木市立天文観覧室条例施行規則の廃止)

4 茨木市立天文観覧室条例施行規則(平成25年茨木市規則第36号)は、廃止する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

文化ホール附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1回

備考

舞台備品

平台

1台

150円


緋毛せん

1式

450円


地がすり

1式

450円


上敷きゴザ

1枚

150円


金屏風

1双

1,500円


指揮者台

1台

150円


指揮者用譜面台

1台

100円


譜面台

1台

50円


譜面灯

1台

50円


演奏者椅子

1脚

50円


音響反射板

1式

3,000円


前舞台

1台

3,000円


花台

1台

300円


演台

1台

450円


司会台

1台

300円


グランドピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

3,000円

調律料は別途

グランドピアノ(スタインウェイD―274)

1台

6,000円

調律料は別途

リノリウム

1式

5,000円


所作台

1式

5,000円

人件費は別途

松羽目

1枚

1,500円


めくり台

1台

150円


紗幕

1枚

2,000円


音響設備

マイクロホン

1本

750円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500円


三点吊装置

1式

1,500円


音響再生機

1台

1,000円


移動型スピーカー

1台

1,000円


移動型ミキサー

1台

2,500円


デジタルレコーダー

1台

2,000円


映像設備

スクリーン

1式

750円


プロジェクター

1台

1,000円

スクリーンを含む。

プロジェクター(ホール用)

1台

3,600円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

1,000円


照明設備

ボーダーライト

1列

1,000円


フロントサイドスポットライト

1組

750円


サイドスポットライト(追加)

1台

500円


サスペンションライト

1台

300円


シーリングスポットライト

1組

1,500円


アッパーホリゾントライト

1列

1,500円


ロアーホリゾントライト

1列

1,000円


フットライト

1列

1,000円


ピンスポットライト(大ホール)

1台

1,500円


ピンスポットライト(多目的ホール)

1台

750円


天井反射板ライト

1式

1,500円


その他

展示パネル

1枚

200円


備考

1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの

別表第2

多目的室等附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1時間

備考

舞台備品

リノリウム

1式

810円


譜面台

1台

10円


音響設備

マイクロホン

1本

130円


ワイヤレスマイクロホン

1本

130円


コンデンサーマイクロホン

1本

270円


音響再生機

1台

270円


ポータブルアンプスピーカー

1台

150円


アンプ

1台

130円


シンセサイザー

1台

130円


キーボード

1台

130円


ドラムセット

1式

130円


ピアノ(諸室用)

1台

200円

調律料は別途

映像設備

スクリーン

1式

200円


プロジェクター

1台

270円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

270円


その他

演台

1台

120円


展示用大型移動壁

1枚

50円


展示パネル

1枚

40円

展示用ライトを含む。

簡易ステージ

1台

400円


ジョイント式フロアマット

1式

50円

25枚

パソコン

1台

130円


スピーカーマイク(パソコン用)

1台

130円


カメラ(パソコン用)

1台

130円


モニター

1台

130円


コードリール

1台

20円


音響映像編集用パソコン

1台

200円


音響映像編集機器

1式

400円


LEDスタンドライト

1台

50円


備考

1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

別表第3

市民活動センター附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1時間

備考

その他

ジョイント式フロアマット

1式

50円


パソコン

1台

130円


スピーカーマイク(パソコン用)

1台

130円


カメラ(パソコン用)

1台

130円


ヘッドホンマイク(パソコン用)

1台

130円


備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

別表第4

プラネタリウム施設附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1回

備考

舞台備品

平台

1台

150円


譜面台

1台

50円


譜面灯

1台

50円


演台

1台

450円


音響設備

マイクロホン

1本

750円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500円


移動型スピーカー

1台

1,000円


移動型ミキサー

1台

2,500円


映像設備

デジタル投影機

1式

12,300円

人件費を含む。

プロジェクター(プラネタリウム用)

1台

3,600円


映像再生機

1台

1,000円


照明設備

スポットライト

1組

1,500円

スタンドを含む。

ムービングライト

1台

500円


その他

コードリール

1台

80円


備考

1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体でプラネタリウム指定管理者が適当と認めたもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市文化・子育て複合施設条例施行規則

令和4年8月4日 規則第32号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
令和4年8月4日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第9号
令和5年5月31日 規則第43号
令和5年11月30日 規則第57号