○茨木市文化・子育て複合施設条例施行規則
令和4年8月4日
茨木市規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文化ホール等(第9条―第13条)
第3章 屋内こども広場(第14条―第19条)
第4章 市民活動センター(第20条―第24条)
第5章 プラネタリウム(第25条―第29条)
第6章 その他(第30条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの
(1) 候補者に選定された申請者 茨木市文化・子育て複合施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)
(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市文化・子育て複合施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)
(指定管理者の事業報告)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第8条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の利用の状況
(2) 利用料金の収入の状況
(3) 管理業務の実施状況
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項
(開館時間等)
第7条 茨木市文化・子育て複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 文化ホール及び多目的室等(以下「文化ホール等」という。) 午前9時から午後10時まで
(2) 屋内こども広場(以下「こども広場」という。) 午前9時30分から午後5時30分まで
(3) 市民活動センター 午前9時から午後10時まで
(4) プラネタリウム 午前9時から午後5時まで(プラネタリウム施設の利用にあっては、午後6時から午後10時まで)
3 前項第4号の規定にかかわらず、プラネタリウムの指定管理者(以下「プラネタリウム指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定めた日のプラネタリウム施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(1) こども支援センター 茨木市立こども支援センター条例施行規則(平成21年茨木市規則第59号)
(2) 図書館 茨木市立図書館条例施行規則(平成4年茨木市教育委員会規則第3号)
(休館日等)
第8条 複合施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
第2章 文化ホール等
(文化ホール等の利用許可の申請)
第9条 条例第13条の規定による文化ホール等の利用の許可(以下「文化ホール等利用許可」という。)を受けようとするものは、文化ホール等利用許可申請書を文化ホール等の指定管理者(以下「文化ホール等指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の15月前の月
(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の13月前の月
(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の7月前の月
(4) 多目的ホール 利用日の属する月の8月前の月
(5) 多目的室等 利用日の属する月の4月前の月
(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日の属する月の14月前の月
(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の12月前の月
(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の6月前の月
(4) 多目的ホール 利用日の属する月の7月前の月
(5) 多目的室等 利用日の属する月の3月前の月
(1) 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日の属する月の14月前の月の11日から利用日前20日までの間
(2) 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の12月前の月の11日から利用日前20日までの間
(3) 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間
(4) 多目的ホール 利用日の属する月の7月前の月の11日から利用日前20日までの間
(5) 多目的室等(楽屋を除く。) 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間
(6) 楽屋 利用日前19日から利用日までの間
(4) 大ホール又は多目的ホールに係る文化ホール等利用許可申請を行ったものが当該大ホール又は多目的ホールの利用に伴い多目的ホール(大ホールの利用に伴う場合に限る。)又は多目的室等を利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該文化ホール等利用許可申請を行った日
(5) 第25条第5項に規定する申請を行ったものが当該利用に伴い多目的室等を利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日
(6) 茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号)第4条第2項の規定による申請(中央公園南広場に係るものに限る。)を行ったものが当該利用に伴いオープンスペースを利用するとき(文化ホール等指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日
(文化ホール等の利用許可)
第10条 文化ホール等指定管理者は、文化ホール等の利用を許可したときは、文化ホール等利用許可書を交付する。
(利用料金の後納)
第10条の3 条例第16条第3項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 附帯設備を利用する場合で指定管理者が必要と認めるとき。
(2) 利用時間を延長した場合で指定管理者が必要と認めるとき。
(1) 文化ホール等指定管理者が利用するとき 免除
(2) 災害その他文化ホール等利用許可を受けたもの(以下「文化ホール等の利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除
ア 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日前390日
イ 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日前330日
ウ 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日前150日
(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前180日
(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日
(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日
ア 大ホール及び多目的ホール 利用日前60日
(ア) 大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前60日
(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前7日
(5) 災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いて得た額
3 文化ホール等指定管理者は、文化ホール等の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(文化ホール等の利用料金の還付)
第12条 条例第19条ただし書の規定により条例第16条の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
ア 大ホール(1階のみを利用する場合及び舞台のみを利用する場合を除く。) 利用日前390日
イ 大ホール(1階のみを利用する場合に限る。) 利用日前330日
ウ 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。) 利用日前150日
(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前180日
(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日
(イ) 多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前180日
ア 大ホール及び多目的ホール 利用日前60日
(ア) 大ホール又は多目的ホールの利用に伴い利用するとき 利用日前60日
(イ) (ア)に掲げる場合以外で利用するとき 利用日前7日
(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額
2 条例第16条の利用料金の還付を受けようとするものは、文化ホール等利用料金還付申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、文化ホール等指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(文化ホール等の利用の変更等の手続)
第13条 文化ホール等の利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第10条第1項の文化ホール等利用許可書又は第4項の文化ホール等利用変更許可書(次項において「文化ホール等利用許可書又は文化ホール等利用変更許可書」という。)を添えて、文化ホール等利用取消許可申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。この場合において、第9条第7項第4号又は第5号に掲げる場合に該当して文化ホール等利用許可申請(以下この項において「先行申請」という。)を行ったものが、先行申請をするために必要な文化ホール等利用許可申請に係る利用許可又は茨木市都市公園条例第4条第2項の規定による申請に係る使用許可を取り消そうとする場合にあっては、当該先行申請に係る利用許可についても文化ホール等利用取消許可申請書を提出しなければならない。
2 文化ホール等の利用者は、文化ホール等利用許可書又は文化ホール等利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、文化ホール等利用変更許可申請書を文化ホール等指定管理者に提出しなければならない。
3 次に掲げる事項の変更は、大ホール及び多目的ホールにあっては利用日前20日までに、多目的室等にあっては利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他文化ホール等の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。
(1) 利用年月日
(2) 利用時間
(3) 利用施設
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると文化ホール等指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
第3章 屋内こども広場
(こども広場の団体利用)
第14条 こども広場を団体で利用できる場合は、次に掲げるものが利用する場合とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 児童福祉法第59条の2の規定による届出をした同法第6条の3第10項若しくは第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
2 こども広場を団体で利用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、こども広場の指定管理者(以下「こども広場指定管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 こども広場を個人で利用しようとする場合にあっては、利用料金の納付をもって、こども広場利用許可の申請とする。
(こども広場の利用許可)
第16条 こども広場指定管理者は、団体にこども広場の利用を許可したときは、こども広場利用許可書を交付する。
2 こども広場指定管理者は、個人にこども広場の利用を許可したときは、こども広場利用券を交付する。
3 こども広場利用許可を受けたもの(以下「こども広場の利用者」という。)は、こども広場の利用に際し、団体にあってはこども広場利用許可書を、個人にあってはこども広場利用券をこども広場指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
(1) 児童及びその保護者等(児童1人につき1人に限る。)が次に掲げる無料券を提出して利用するとき。
ア 茨木市立こども支援センター条例(平成21年茨木市条例第63号)第3条第1号に掲げる健康診査のうち、市長が認めるものを受診したときに市から交付される無料券
イ 満1歳から満5歳までの誕生日を迎える児童に対して市から交付される無料券
ウ その他市長が特別な理由があると認めるときに交付する無料券
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
3 こども広場指定管理者は、こども広場の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(こども広場の利用料金の還付)
第18条 条例第26条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第25条の利用料金を還付する場合は、災害その他こども広場の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときとし、その額は全額とする。
2 条例第25条の利用料金の還付を受けようとするものは、こども広場利用料金還付申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、こども広場指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 こども広場の利用者は、こども広場利用許可書又はこども広場利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、こども広場利用変更許可申請書をこども広場指定管理者に提出しなければならない。
3 次に掲げる事項の変更は、利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他こども広場の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。
(1) 利用年月日
(2) 利用時間
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があるとこども広場指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
第4章 市民活動センター
(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の4月前の月
(2) ロッカー及びメールボックス 利用しようとする月(2月以上利用しようとする場合にあっては、その最初の月をいう。以下「利用月」という。)の4月前の月
(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の3月前の月
(2) ロッカー及びメールボックス 利用月の3月前の月
(1) 市民交流スペース 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間
(2) ロッカー及びメールボックス 利用月の3月前の月の11日から利用月の月末まで
9 コワーキングスペースを利用しようとする者は、前項の申請の前に、あらかじめ市長の承認を得て市民活動センター指定管理者が定めるところにより、利用の予約をすることができる。
10 前項の予約は、利用日の属する月の4月前の月の20日から月末まで又は利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)から利用日までの期間に行わなければならない。
(市民活動センターの利用許可)
第21条 市民活動センター指定管理者は、市民活動センターの利用を許可したときは、市民活動センター利用許可書を交付する。
(1) 利用日の属する月の4月前の月の20日から月末までの予約 抽選
(2) 利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)から利用日までの予約 予約を受け付けた順序
4 前項第1号の規定による抽選は、利用日の属する月の3月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、市民活動センター指定管理者が定める日)に行うものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、市民活動センター指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選の日を変更することができる。
(市民活動センターの附帯設備等)
第21条の2 条例第31条第2項第3号の規則で定める附帯設備及び条例別表第4の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。
(1) 市民活動センター指定管理者が利用するとき 免除
(3) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前60日までに利用を取り消したとき 免除
(4) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(5) 災害その他市民活動センターの利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額
3 市民活動センター指定管理者は、市民活動センターの利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(市民活動センターの利用料金の還付)
第23条 条例第35条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第34条の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他市民活動センターの利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前60日までに利用を取り消したとき 全額
(3) ロッカー又はメールボックスの利用者が、利用月の初日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額
2 条例第34条の利用料金の還付を受けようとするものは、市民活動センター利用料金還付申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市民活動センター指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市民交流スペース、ロッカー又はメールボックスの利用者は、市民活動センター利用許可書又は市民活動センター利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、市民活動センター利用変更許可申請書を市民活動センター指定管理者に提出しなければならない。
3 市民活動センターの利用者が行う次に掲げる事項の変更は、市民交流スペースにあっては利用日前3日までに、ロッカー及びメールボックスにあっては利用月の初日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。
(1) 利用年月日
(2) 利用時間
(3) 利用設備
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると市民活動センター指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
第5章 プラネタリウム
(プラネタリウムの利用許可の申請)
第25条 条例第40条において読み替えて準用する条例第13条の規定によるプラネタリウムの利用の許可(以下「プラネタリウム利用許可」という。)を受けようとするもののうち、団体(第27条第1項第1号に掲げるものを除く。)は利用日の属する月の3月前の初日から利用前7日までの間に、第27条第1項第1号に掲げるものはプラネタリウム指定管理者が指定する日までに、プラネタリウム利用許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。
2 プラネタリウムを個人で利用しようとする場合にあっては、利用料金の納付をもって、プラネタリウム利用許可の申請とする。
3 プラネタリウム利用許可を受けようとする者(個人に限る。)のうち、プラネタリウム指定管理者が適当と認めるものは、前項の申請の前に、あらかじめ市長の承認を得てプラネタリウム指定管理者が定めるところにより、利用の予約することができるものとする。
5 前項の規定による申請(以下「プラネタリウム施設利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、利用日の属する月の7月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。
6 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則第4条第3項又は第5条第2項の規定により複合施設の属する区分について予約システムの利用登録を受けているものが行うことができる。
7 抽選は、利用日の属する月の6月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)に行うものとする。
8 抽選に当選したものであってプラネタリウム指定管理者が適当と認めたものは、利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)から10日までの間に、プラネタリウム施設利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内にプラネタリウム施設利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。
9 前項の規定による場合のほか、プラネタリウム施設利用許可を受けようとするものは、利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間に、プラネタリウム施設利用許可申請を行わなければならない。
(1) 抽選申込みがなされなかったとき 利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、プラネタリウム指定管理者が定める日)
(3) 利用日の属する月の6月前の月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日
(プラネタリウムの利用の許可)
第26条 プラネタリウム指定管理者は、団体及び第27条第1項第1号に掲げるものにプラネタリウムの利用を許可したときは、プラネタリウム利用許可書を交付する。
2 プラネタリウム指定管理者は、個人にプラネタリウムの利用を許可したときは、プラネタリウム観覧券を交付する。
3 プラネタリウム利用許可を受けたもの(以下「プラネタリウムの利用者」という。)は、プラネタリウムの利用に際し、団体にあってはプラネタリウム利用許可書を、個人にあってはプラネタリウム観覧券をプラネタリウム指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
4 プラネタリウム指定管理者は、プラネタリウム施設の利用を許可したときは、プラネタリウム施設利用許可書を交付する。
(利用料金の後納)
第26条の3 条例第39条第4項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 附帯設備を利用する場合で指定管理者が必要と認めるとき。
(2) プラネタリウム施設の利用時間を延長した場合で指定管理者が必要と認めるとき。
(1) 次に掲げるもの(本市に所在するものに限る。)が利用するとき
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(後期課程を除く。)又は特別支援学校(高等部を除く。)
イ 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
ウ 児童福祉法第59条の2の規定による届出をした同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき
(1) プラネタリウム指定管理者が利用するとき 免除
(2) 災害その他プラネタリウム施設利用許可を受けたもの(以下「プラネタリウム施設の利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除
(3) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 免除
(4) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(5) 災害その他プラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いて得た額
4 プラネタリウム指定管理者は、プラネタリウムの利用者及びプラネタリウム施設の利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減免の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(プラネタリウムの利用料金の還付)
第28条 条例第40条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第39条第1項のプラネタリウムの利用料金を還付する場合は、災害その他プラネタリウムの利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときとし、その額は全額とする。
2 条例第40条において読み替えて準用する条例第19条ただし書の規定により条例第39条第2項及び第3項のプラネタリウム施設の利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他プラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 全額
(3) プラネタリウム施設の利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額
3 条例第39条の利用料金の還付を受けようとするものは、プラネタリウム(施設)利用料金還付申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。
2 プラネタリウムの利用者及びプラネタリウム施設の利用者は、プラネタリウム利用許可書等の記載事項を変更しようとするときは、プラネタリウム(施設)利用変更許可申請書をプラネタリウム指定管理者に提出しなければならない。
3 次に掲げる事項の変更は、プラネタリウムにあっては利用日前3日までに、プラネタリウム施設にあっては利用日前20日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他プラネタリウム又はプラネタリウム施設の利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。
(1) 利用年月日
(2) 利用時間
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があるとプラネタリウム指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
第6章 その他
(構成施設の利用時間の内容及び延長)
第30条 文化ホール等、市民活動センター及びプラネタリウム施設の利用時間は、本来の利用目的に要する時間並びにその準備及び後始末に要する時間を含めるものとする。
2 前項に規定する構成施設の利用許可を受けたものは、許可なく利用時間を延長することができない。
3 第1項に規定する構成施設の利用者は、利用時間超過の許可を受けたときは、当該利用時間の超過に係る利用料金を納付しなければならない。
(利用許可書等の提示義務)
第31条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、複合施設又は構成施設を管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の順守事項)
第32条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。
(6) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の順守事項)
第33条 入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為、所定の場所以外でのはり紙等をしないこと。
(2) 複合施設の敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。
(3) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 市長及び指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(建物等の損傷等の届出)
第34条 利用者及び入館者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第35条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(冷暖房の実施期間)
第36条 複合施設の冷暖房実施期間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月31日まで
(予約システムによる利用許可申請等)
第37条 予約システムによる利用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。
(書類の書式)
第38条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に係る手続、利用の許可に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(茨木市市民活動センター条例施行規則の廃止)
3 茨木市市民活動センター条例施行規則(平成19年茨木市規則第66号)は、廃止する。
(茨木市立天文観覧室条例施行規則の廃止)
4 茨木市立天文観覧室条例施行規則(平成25年茨木市規則第36号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1
文化ホール附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
舞台備品 | 平台 | 1台 | 150円 | |
緋毛せん(大ホール) | 1式 | 900円 | 10枚 | |
緋毛せん(多目的ホール) | 1式 | 450円 | 4枚 | |
地がすり(大ホール) | 1式 | 450円 | ||
上敷きゴザ | 1枚 | 150円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,500円 | ||
指揮者台 | 1台 | 150円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
演奏者椅子 | 1脚 | 50円 | ||
音響反射板(大ホール) | 1式 | 3,000円 | ||
前舞台(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
花台 | 1台 | 300円 | ||
演台 | 1台 | 450円 | ||
司会台 | 1台 | 300円 | ||
グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 3,000円 | 調律料は別途 | |
グランドピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 6,000円 | 調律料は別途 | |
リノリウム | 1式 | 5,000円 | 人件費は別途 | |
所作台 | 1式 | 5,000円 | 人件費は別途 | |
松羽目(大ホール) | 1枚 | 1,500円 | ||
高座用座布団・見台・膝隠し・小拍子 | 1式 | 300円 | ||
めくり台 | 1台 | 150円 | ||
紗幕(大ホール) | 1枚 | 2,000円 | ||
ジョーゼット幕 | 1式 | 3,000円 | ||
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 750円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | ||
三点吊装置(大ホール) | 1式 | 1,500円 | ||
音響再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
移動型ミキサー | 1台 | 2,500円 | ||
デジタルレコーダー | 1台 | 2,000円 | ||
映像設備 | スクリーン | 1式 | 750円 | |
プロジェクター | 1台 | 1,000円 | スクリーンを含む。 | |
プロジェクター(ホール用) | 1台 | 3,600円 | スクリーンを含む。 | |
映像再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
フロントサイドスポットライト | 1組 | 750円 | ||
サイドスポットライト | 1台 | 500円 | ||
サスペンションライト | 1台 | 300円 | ||
シーリングスポットライト | 1組 | 1,500円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
フットライト(大ホール) | 1列 | 1,000円 | ||
ピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
ピンスポットライト(多目的ホール) | 1台 | 750円 | ||
天井反射板ライト(大ホール) | 1式 | 1,500円 | ||
LEDパーライト | 1台 | 500円 | ||
ムービングライト(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 300円 | ||
エフェクトマシン用プレート | 1枚 | 150円 | ||
ミラーボール(大ホール) | 1台 | 600円 | ||
スモークマシン(大ホール) | 1台 | 500円 | 消耗品費は別途 | |
その他 | 展示パネル | 1枚 | 200円 |
備考
1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。
2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの
別表第2
多目的室等附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
舞台備品 | リノリウム | 1式 | 810円 | |
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 130円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 130円 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 270円 | ||
音響再生機 | 1台 | 270円 | ||
ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 150円 | ||
アンプ | 1台 | 130円 | ||
シンセサイザー | 1台 | 130円 | ||
キーボード | 1台 | 130円 | ||
ドラムセット | 1式 | 130円 | ||
ピアノ(諸室用) | 1台 | 200円 | 調律料は別途 | |
映像設備 | スクリーン1 | 1式 | 200円 | |
スクリーン2(大型) | 1式 | 300円 | ||
プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーン1を含む。 | |
370円 | スクリーン2を含む。 | |||
映像再生機 | 1台 | 270円 | ||
その他 | 演台 | 1台 | 120円 | |
展示用大型移動壁 | 1枚 | 50円 | ||
展示パネル | 1枚 | 40円 | 展示用ライトを含む。 | |
簡易ステージ | 1式 | 400円 | ||
フロアマット | 1式 | 50円 | 25枚 | |
パソコン | 1台 | 130円 | ||
スピーカーマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
カメラ(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
モニター | 1台 | 130円 | ||
コードリール | 1台 | 20円 | ||
音響映像編集用パソコン | 1台 | 200円 | ||
音響映像編集機器 | 1式 | 400円 | ||
作業台 | 1卓 | 20円 | ||
タープテント | 1式 | 50円 | テント用ウエイトを含む。 | |
LEDスタンドライト | 1台 | 50円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
別表第3
市民活動センター附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
その他 | フロアマット | 1式 | 50円 | |
パソコン | 1台 | 130円 | ||
スピーカーマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
カメラ(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
ヘッドホンマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
別表第4
プラネタリウム施設附帯設備利用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
舞台備品 | 平台 | 1台 | 150円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
演台 | 1台 | 450円 | ||
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 750円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
移動型ミキサー | 1台 | 2,500円 | ||
映像設備 | デジタル投影機 | 1式 | 12,300円 | 人件費を含む。 |
プロジェクター(プラネタリウム用) | 1台 | 3,600円 | ||
映像再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
照明設備 | スポットライト | 1組 | 1,500円 | スタンドを含む。 |
ムービングライト | 1台 | 500円 | ||
その他 | コードリール | 1台 | 80円 |
備考
1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。
2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体でプラネタリウム指定管理者が適当と認めたもの