○茨木市駐車場条例施行規則

平成17年12月27日

茨木市規則第48号

茨木市駐車場条例施行規則(平成11年茨木市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市駐車場条例(昭和45年茨木市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、茨木市駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 当該法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第6条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市駐車場指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市駐車場指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市駐車場指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市駐車場指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市駐車場指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市駐車場(以下「駐車場」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第8条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 駐車場の利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(使用時間)

第7条 駐車場の使用時間は、別表第1のとおりとする。

(使用方法)

第8条 駐車場の使用者は、定期使用又は一時使用するときは、指示された駐車場所に駐車しなければならない。

(定期使用等)

第9条 駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車申込書により、利用料金を添えて指定管理者に申し込み、定期駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券自動発券機を設置している駐車場において継続して定期使用する者は、当該自動発券機によるものとする。

2 定期駐車券の種類は、1か月定期駐車券及び3か月定期駐車券とし、その通用期間は、1か月定期駐車券については月の初日から末日までとし、3か月定期駐車券については月の初日からその月から起算して3月目の末日までとする。

3 定期使用者は、車両の入出場に際しては、定期駐車券を提示又は挿入してその確認を受けなければならない。

4 定期駐車券の発売期日は、指定管理者の定めるところによる。

5 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における当該超過期間に係る利用料金は、条例別表第2に掲げる一時使用の場合に準ずる。

(一時使用)

第10条 駐車場を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は、車両を入場させる際に一時駐車券の交付を受けるとともに、入場又は出場させる際に利用料金を納付しなければならない。

(駐車回数券等)

第11条 指定管理者は、駐車回数券を交付する際に、利用料金を徴収する。

2 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て指定した駐車回数券については、別表第2に掲げる施設の駐車場において使用することができる。

(市への納付金)

第12条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者に利用料金の一部を市に納付させる場合の納付方法については、市長が別に定める。

(利用料金の減免)

第13条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(3) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(5) 茨木市役所本庁舎に用務で来庁した者及び茨木市立男女共生センター、茨木市文化・子育て複合施設又は中央公園南広場を利用した者(中央公園南広場にあっては、茨木市文化・子育て複合施設の開館時間内に利用した者に限る。)が茨木市中央公園駐車場又は茨木市役所駐車場に駐車するとき(最初の30分以内とする。) 免除

(6) 本市が車両を駐車するとき 免除

(7) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため茨木市中央公園駐車場又は茨木市役所駐車場に駐車するとき 免除

(8) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来庁し、茨木市中央公園駐車場又は茨木市役所駐車場に駐車するとき 免除

2 前項第2号から第4号までの規定により、利用料金の減額を受けようとする者は、定期駐車申込書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、一時使用の場合は、口頭により申し込むことができる。

3 第1項第2号から第4号までに規定する者(以下「障害者」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の利用料金の減額については、第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

4 利用料金の減額を受けようとする障害者(介護者を含む。)は、利用料金を納付する際に、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示し、又は市長若しくは指定管理者からあらかじめ交付された減免者等駐車場専用カードを挿入しなければならない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1号に規定する理由により駐車場を使用することができなくなったとき 使用することができなかった日数に、既納の定期利用料金の額を当該定期使用に係る使用期間の日数(1月を30日とする。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を乗じて得た額

(2) 定期使用者が使用期間中に当該定期使用を中止したとき 既納の定期利用料金の額から、経過月数(月の途中であっても1月とする。)に当該車両に係る1か月定期利用料金の額を乗じて得た額を差し引いた額

(3) 未使用の駐車回数券綴を指定管理者に返却したとき 未使用の駐車回数券綴の額

2 前項の規定にかかわらず、既に使用された駐車回数券綴及び茨木市駐車場専用回数券については、還付しない。

3 利用料金の還付を受けようとする定期使用者は、定期使用・駐車回数券使用中止届出・利用料金還付申請書に定期駐車券その他指定管理者が定めるものを添えて、指定管理者に提出しなければならない。

4 未使用の駐車回数券綴を返却し還付を受けようとする者は、定期使用・駐車回数券使用中止届出・利用料金還付申請書に当該駐車回数券綴を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(駐車シール等の交付及び貼付等)

第15条 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、定期駐車券及び一時駐車券以外に定期使用及び一時使用を証明するもの(以下「駐車シール等」という。)を交付することができる。この場合において、定期使用者又は一時使用者は、これを車両の指定された位置に取り付け、又は貼り付けなければならない。

(定期駐車券等の紛失の届出等)

第16条 定期使用者及び第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードの交付を受けた者は、交付を受けた定期駐車券、駐車シール等又は減免者等駐車場専用カードを破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により定期駐車券又は減免者等駐車場専用カードの再交付を受けようとする者は、当該再交付に係る実費に相当する額を負担しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 一時使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

4 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、普通自動車にあっては別表第1に定める駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなし、その他の車両にあっては別に定める。

(使用者の義務)

第17条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)の指示に従うこと。

(長期駐車車両の調査等)

第18条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している自転車、原動機付自転車、自動二輪車及び普通自動車(以下この条において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取権限を有する者を調査し、別に定めるところにより当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

(書類の書式)

第19条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成18年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に交付された茨木市西中条町自転車駐車場の定期駐車券は、平成18年8月1日から当該駐車券の有効期間の満了する日までの間は、自転車にあっては茨木市JR茨木駅東口自転車駐車場の、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては茨木市JR茨木南自転車駐車場の定期駐車券とみなす。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表に茨木市モノレール彩都西駅自転車駐車場の項、茨木市モノレール豊川駅自転車駐車場の項及び茨木市モノレール阪大病院前駅自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成19年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(同年規則第47号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った定期駐車申込手続等は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った定期駐車申込手続等は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年2月15日から施行する。

(同年規則第49号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び様式第7号Bの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市駐車場条例施行規則第12条第1項の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1茨木市JR茨木西口駐車場の項の改正規定は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市駐車場条例施行規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場利用料金の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市駐車場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(茨木市都市公園条例施行規則の一部改正)

4 茨木市都市公園条例施行規則(昭和50年茨木市規則第16号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項第1号中「第12条第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に改め、同条第2項中「第12条第1項第5号」を「第13条第1項第5号」に改め、同条第5項中「第12条第4項」を「第13条第4項」に改める。

(茨木市立市民プール条例施行規則の一部改正)

5 茨木市立市民プール条例施行規則(平成25年茨木市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第20条第1項第1号中「第12条第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に改め、同条第2項中「第12条第1項第5号」を「第13条第1項第5号」に改め、同条第4項中「第12条第4項」を「第13条第4項」に改める。

(平成27年規則第43号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った定期駐車申込手続等は、この規則による改正後の茨木市駐車場条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1茨木市南茨木駅前自転車駐車場の項の改正規定は令和2年11月1日から適用し、同表茨木市西駅前町自転車駐車場の項の改正規定は令和3年1月1日から適用する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に定期駐車券又は減免者等駐車場専用カードの再交付を受ける者について適用し、同日前に定期駐車券又は減免者等駐車場専用カードの再交付を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年規則第53号)

この規則は、令和5年11月26日から施行する。

別表第1(第7条、第16条関係)

駐車場使用時間

駐車場の名称

使用時間

備考

茨木市JR駅前ビル駐車場

午前6時~午後11時

 

茨木市阪急茨木西口駐車場

午前0時~午後12時

原動機付自転車及び自動二輪車は午前4時から翌日午前4時まで

茨木市総持寺自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市別院町自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市西駅前町自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市南茨木駅前自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市阪急茨木北口駐車場

午前0時~午後12時

自転車は午前4時から翌日午前4時まで

茨木市モノレール宇野辺駅前自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市阪急茨木東口駐車場

午前0時~午後12時

 

茨木市中央公園駐車場

午前6時~午後11時

 

茨木市JR茨木北駐車場

午前0時~午後12時

自転車は午前4時から翌日午前4時まで

茨木市JR茨木西口自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時


茨木市JR茨木南自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市総持寺駅南駐車場

午前0時~午後12時

自転車は午前4時から翌日午前4時まで

茨木市JR茨木駅東口自転車駐車場

午前4時45分~翌日午前1時

 

茨木市モノレール沢良宜駅自転車駐車場

午前5時~翌日午前5時

 

茨木市春日自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市モノレール彩都西駅自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市モノレール豊川駅自転車駐車場

午前5時~翌日午前5時

 

茨木市モノレール阪大病院前駅自転車駐車場

午前5時~翌日午前5時

 

茨木市JR駅前北自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市南茨木駅北自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市役所駐車場

午前0時~午後12時

 

茨木市松ヶ本町自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時

 

茨木市JR茨木駅前広場自転車駐車場

午前0時~午後12時

 

茨木市双葉町駐車場

午前0時~午後12時

自転車は午前4時から翌日午前4時まで

茨木市JR総持寺駅南自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時


茨木市JR総持寺駅北自転車駐車場

午前4時~翌日午前4時


別表第2(第11条関係)

市民総合センター 保健医療センター 西河原公園 若園公園 島3号公園 沢良宜公園 水尾公園 生涯学習センター 上中条青少年センター 市民体育館 福井市民体育館 東市民体育館 南市民体育館 西河原市民プール 若園運動広場 福井運動広場 春日丘運動広場 東雲運動広場 中央図書館 水尾図書館

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市駐車場条例施行規則

平成17年12月27日 規則第48号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 規則第48号
平成18年7月31日 規則第33号
平成19年3月14日 規則第7号
平成20年3月25日 規則第8号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年9月30日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年12月10日 規則第78号
平成23年4月27日 規則第33号
平成24年2月14日 規則第3号
平成24年10月31日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第43号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年9月27日 規則第49号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年6月10日 規則第36号
令和4年7月11日 規則第27号
令和5年10月31日 規則第53号