○茨木市文化・子育て複合施設条例

令和4年3月29日

茨木市条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文化ホール等(第10条―第19条)

第3章 こども支援センター及び屋内こども広場(第20条―第26条)

第4章 図書館(第27条・第28条)

第5章 市民活動センター(第29条―第35条)

第6章 プラネタリウム(第36条―第40条)

第7章 その他(第41条―第46条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 文化教養、子育て、市民公益活動等の拠点を複合し、各機能の連携を行うことで、人が集い活動が生まれる場を育むことにより、市民一人ひとりが豊かさや幸せを感じられる暮らしの実現に寄与することを目的として、本市に茨木市文化・子育て複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市文化・子育て複合施設 おにクル

位置 茨木市駅前三丁目9番45号

(施設及び運営)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 文化ホール(大ホール及び多目的ホール)

(2) 多目的室等

(3) こども支援センター及び屋内こども広場

(4) 図書館

(5) 市民活動センター

(6) プラネタリウム

2 複合施設の運営は、前項各号に掲げる施設(以下「構成施設」という。)の各運営主体、運営に関わる市民等が協議を行うことにより、構成施設の有機的な連携を図り、総合的に行わなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 構成施設(こども支援センター及び図書館を除く。第12条第3号を除き、以下同じ。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 当該構成施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画による当該構成施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該構成施設の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準を満たすものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い当該構成施設の管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第9条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

第2章 文化ホール等

(目的)

第10条 文化ホール及び多目的室等(以下「文化ホール等」という。)は、文化芸術を創造し、共感できる身近な場を提供するとともに、人と人、人と活動、人と文化をつなぐことにより、文化芸術の振興及び豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第11条 文化ホール等において、次の事業を行う。

(1) 文化芸術を創造する環境及び鑑賞する機会の提供に関すること。

(2) 文化芸術に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 文化芸術の振興に必要な人材の養成に関すること。

(4) 文化芸術活動、集会等のための施設の供与に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条及び前条の設置目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者が行う業務)

第12条 文化ホール等の指定管理者(以下「文化ホール等指定管理者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化ホール等の利用の許可に関する業務

(2) 文化ホール等の運営に関する業務

(3) 構成施設の連携に関する業務

(4) 複合施設の維持管理に関する業務

(5) 前条各号に掲げる事業の実施

(利用の許可)

第13条 文化ホール等を利用しようとするもの(オープンスペースにあっては、その全部又は一部を独占して利用しようとするものに限る。)は、あらかじめ文化ホール等指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第14条 文化ホール等指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 文化ホール等の利用者が感染症にかかったとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 利用期間が引き続き5日を超える利用のとき及び定期的に曜日又は日時を指定して利用するとき。

(6) 災害その他事故により文化ホール等の利用ができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化ホール等指定管理者が不適当と認めるとき。

2 文化ホール等指定管理者は、前項の規定による許可の取消し又は利用の停止によって、文化ホール等の利用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第15条 文化ホール等指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第1項第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前条第1項第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(利用料金)

第16条 文化ホール等の利用者は、別表第1に定める額の範囲内において、文化ホール等指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。

2 文化ホール等の利用者は、文化ホール等の附帯設備を利用しようとするときは、規則で定める額の範囲内において、文化ホール等指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び国又は地方公共団体が利用する場合その他規則で定める場合の利用料金は、後納とすることができる。

(利用料金の収入)

第17条 市長は、文化ホール等指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第18条 文化ホール等指定管理者は、規則で定める基準に従い、第16条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は還付しない。ただし、文化ホール等指定管理者は、規則で定める基準に従い、第16条の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

第3章 こども支援センター及び屋内こども広場

(目的)

第20条 こども支援センター及び屋内こども広場(以下「こども広場」という。)は、妊産婦及び乳幼児の健康並びに子育てに関して切れ目のない包括的な支援を行うとともに、子どもの豊かな感性を育む場を提供し、複合施設内の機能と連携した子育て支援を実施することにより、子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。

(関係条例)

第21条 こども支援センターの設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、茨木市立こども支援センター条例(平成21年茨木市条例第63号)の定めるところによる。

(事業)

第22条 こども広場において、次の事業を行う。

(1) 子どもの遊び及び学びの場の提供に関すること。

(2) 子育て世代の親子の交流促進に関すること。

(3) 子育てに係る情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条及び第20条の設置目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者が行う業務)

第23条 こども広場の指定管理者(以下「こども広場指定管理者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) こども広場の利用の許可に関する業務

(2) こども広場の運営に関する業務

(3) 前条各号に掲げる事業の実施

(利用者の範囲)

第24条 こども広場を利用することができる者は、保護者等の付添者のある児童(中学校就学の始期に達するまでの者に限る。)とする。

(利用料金)

第25条 こども広場を利用しようとする児童の保護者等は、別表第2に定める額の範囲内において、こども広場指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金は、後納とすることができる。

(規定の準用)

第26条 第13条第14条第1項(第5号を除く。)及び第2項第15条並びに第17条から第19条までの規定は、こども広場の利用及び利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール等指定管理者」とあるのは「こども広場指定管理者」と、第13条中「利用しようとするもの(オープンスペースにあっては、その全部又は一部を独占して利用しようとするものに限る。)」とあるのは「利用しようとするもの」と、第17条中「前条」とあり、並びに第18条及び第19条中「第16条」とあるのは「第25条」と読み替えるものとする。

第4章 図書館

(目的)

第27条 図書館は、図書等を通じて、学び、憩う場を提供するとともに、人と人、人と活動をつなぐことにより、教育及び文化芸術の振興並びに豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(関係条例)

第28条 複合施設に設置する図書館の設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、茨木市立図書館条例(昭和47年茨木市条例第41号)の定めるところによる。

第5章 市民活動センター

(目的)

第29条 市民活動センターは、人と人、人と活動、人とまちをつなぐとともに、新たな活躍の場を創出することにより、市民公益活動の推進及び豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第30条 市民活動センターにおいて、次の事業を行う。

(1) 市民公益活動を行うものの交流及び連携の促進に関すること。

(2) 市民公益活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市民公益活動に係る各種相談に関すること。

(4) 市民公益活動のための施設の供与に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条及び前条の設置目的を達成するために必要なこと。

(施設等)

第31条 市民活動センター内に次の施設を設置する。

(1) コワーキングスペース

(2) 市民交流スペース

(3) 作業スペース

2 市民活動センター内に次の附帯設備を設置する。

(1) ロッカー

(2) メールボックス

(3) その他規則で定める附帯設備

(指定管理者が行う業務)

第32条 市民活動センターの指定管理者(以下「市民活動センター指定管理者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民活動センターの利用の許可に関する業務

(2) 市民活動センターの運営に関する業務

(3) 第30条各号に掲げる事業の実施

(利用者の範囲)

第33条 第31条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる附帯設備を利用することができるものは、市内で市民公益活動を行い、又は行おうとするものその他市民活動センター指定管理者が適当と認めるものとする。

(利用料金)

第34条 市民活動センターの利用者は、別表第3及び別表第4に定める額の範囲内において、市民活動センター指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び国又は地方公共団体が利用する場合その他規則で定める場合の利用料金は、後納とすることができる。

(規定の準用)

第35条 第13条第14条第1項(第5号を除く。)及び第2項第15条並びに第17条から第19条までの規定は、市民活動センターの利用及び利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール等指定管理者」とあるのは「市民活動センター指定管理者」と、第13条中「オープンスペース」とあるのは「市民交流スペース及び作業スペース」と、第17条中「前条」とあり、並びに第18条及び第19条中「第16条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

第6章 プラネタリウム

(目的)

第36条 プラネタリウムは、天文等自然科学に関する関心と理解を深める場を提供するとともに、多様な活動を展開することにより、教育の振興及び豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第37条 プラネタリウムにおいて、次の事業を行う。

(1) 天文学等に係る資料の収集、保管及び展示、調査、研究並びに教育に関すること。

(2) プラネタリウムによる天体運行等の映写及び天文等自然科学に関する催物の実施に関すること。

(3) プラネタリウム施設の供与に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条及び前条の設置目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者が行う業務)

第38条 プラネタリウムの指定管理者(以下「プラネタリウム指定管理者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラネタリウムの利用の許可に関する業務

(2) プラネタリウム施設の利用の許可に関する業務

(3) プラネタリウムの運営に関する業務

(4) 前条各号に掲げる事業の実施

(利用料金)

第39条 プラネタリウムの利用者は、別表第5に定める額の範囲内において、プラネタリウム指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。

2 プラネタリウム施設の利用者は、別表第6に定める額の範囲内において、プラネタリウム指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。

3 プラネタリウム施設の利用者は、プラネタリウムの附帯設備を利用しようとするときは、規則で定める額の範囲内において、プラネタリウム指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び国又は地方公共団体が利用する場合その他規則で定める場合の利用料金は、後納とすることができる。

(規定の準用)

第40条 第13条第14条第1項(第5号を除く。)及び第2項第15条並びに第17条から第19条までの規定はプラネタリウム及びプラネタリウム施設の利用及び利用料金について、第14条第1項(第5号に限る。)の規定はプラネタリウム施設の利用について準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール等指定管理者」とあるのは「プラネタリウム指定管理者」と、第13条中「利用しようとするもの(オープンスペースにあっては、その全部又は一部を独占して利用しようとするものに限る。)」とあるのは「利用しようとするもの」と、第17条中「前条」とあり、並びに第18条及び第19条中「第16条」とあるのは「第39条」と読み替えるものとする。

第7章 その他

(秘密保持義務)

第41条 指定管理者又は構成施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、構成施設の管理に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第42条 指定管理者は、構成施設の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(設備の変更の禁止)

第43条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第44条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第14条第1項(第26条第35条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第45条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号で、令和5年11月26日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に係る手続、利用の許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条中第37号を削り、第36号を第37号とし、第35号を第36号とし、第34号の次に次の1号を加える。

(35) 屋内こども広場

第2条第40号中「天文観覧室」を「プラネタリウム」に改め、同条に次の1号を加える。

(44) 文化・子育て複合施設

(茨木市市民活動センター条例の廃止)

4 茨木市市民活動センター条例(平成19年茨木市条例第14号)は、廃止する。

(茨木市立天文観覧室条例の廃止)

5 茨木市立天文観覧室条例(平成25年茨木市条例第11号)は、廃止する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

文化ホール等利用料金表

利用時間

室名

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

51,600円

68,700円

68,700円

120,300円

137,400円

189,000円

大ホール

(1階のみ)

37,100円

49,600円

49,600円

86,700円

99,200円

136,300円

多目的ホール

13,800円

18,200円

18,200円

32,000円

36,400円

50,200円

多目的室M1

1時間当たり410円

多目的室M2

1時間当たり430円

多目的室D

1時間当たり600円

多目的室C1

1時間当たり240円

多目的室C2

1時間当たり370円

リハーサル室

1時間当たり1,260円

会議室1

1時間当たり1,100円

会議室2

1時間当たり550円

会議室3

1時間当たり330円

会議室4

1時間当たり160円

大楽屋

1時間当たり670円

中楽屋1

1時間当たり300円

中楽屋2

1時間当たり300円

小楽屋1(大)

1時間当たり130円

小楽屋2(大)

1時間当たり130円

小楽屋1(多)

1時間当たり120円

小楽屋2(多)

1時間当たり120円

和室

1時間当たり650円

音楽スタジオ1

1時間当たり120円

音楽スタジオ2

1時間当たり110円

音響映像制作室・録音室

1時間当たり120円

調理実習室

1時間当たり540円

オープンスペース

1時間かつ1区画当たり250円

備考

1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(大ホール及び多目的ホールの利用料金に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とし、多目的室等の利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの

2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。

3 利用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第1項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。

(1) 利用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合

(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合

4 許可を受けた利用時間の終了時間を超過し、又は開始時間を早めて利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に、許可を受けた利用時間における1時間当たりの利用料金を算出した額を加算した額とする。

5 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。

6 午後10時から翌日の午前9時までの間に材料の搬入搬出、仕込み等を行うときの利用料金の額は、当該利用料金の額に、次に掲げる額を加算した額とする。

(1) 最初の1時間 4,000円

(2) 1時間を超える場合の加算 1時間ごとに2,000円

7 大ホールの利用料金は、大楽屋、中楽屋1、中楽屋2、小楽屋1(大)又は小楽屋2(大)のうちいずれか1室の利用料金を含むものとする。

8 多目的ホールの利用料金は、小楽屋1(多)又は小楽屋2(多)のうちいずれか1室の利用料金を含むものとする。

9 大ホールを次に掲げる日以外の日に利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の9に相当する額とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

10 大ホールの舞台のみを利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の3に相当する額とする。この場合において、備考第7項の規定は適用しない。

11 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

12 備考第4項、備考第9項及び備考第10項を適用する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第25条関係)

こども広場利用料金表

区分

利用料金

1人1日

個人

児童

300円

付添者

100円

団体

児童

240円

付添者

80円

備考

1 この表の「団体」の区分は、20人以上の者で構成される団体が、規則で定めるところにより利用する場合に適用する。

2 満1歳に達しない児童の利用料金は、無料とする。

別表第3(第34条関係)

コワーキングスペース等利用料金表

区分

利用料金

1時間

フリースペース

100円

パーソナルスペース

200円

ミーティングスペース

300円

市民交流スペース

無料

作業スペース

無料

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

2 乾式複写機等を利用するときは、別に実費を徴収する。

別表第4(第34条関係)

ロッカー等利用料金表

附帯設備名

利用料金

1個

ロッカー(小)

月額 300円

ロッカー(大)

月額 600円

メールボックス

月額 100円

その他規則で定める附帯設備

規則で定める額

備考 利用期間が1月に満たないときは、これを1月とみなす。

別表第5(第39条関係)

プラネタリウム利用料金表

区分

利用料金

1人1回

個人

一般

400円

4歳以上中学生以下

200円

団体

一般

320円

4歳以上中学生以下

100円

備考 この表の「団体」の区分は、30人以上の者で構成される団体が、規則で定めるところにより利用する場合に適用する。

別表第6(第39条関係)

プラネタリウム施設利用料金

利用時間


施設名

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

プラネタリウム施設

3,300円

4,400円

4,400円

7,700円

8,800円

12,100円

備考

1 プラネタリウム施設を利用することができる時間は、プラネタリウムの投影時間帯以外の時間とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体でプラネタリウム指定管理者が適当と認めたもの

3 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。

4 利用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第2項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。

(1) 利用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合

(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合

5 許可を受けた利用時間の終了時間を超過し、又は開始時間を早めて利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に、許可を受けた利用時間における1時間当たりの利用料金を算出した額を加算した額とする。

6 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。

7 午後10時から翌日の午前9時までの間に材料の搬入搬出、仕込み等を行うときの利用料金の額は、当該利用料金の額に、次に掲げる額を加算した額とする。

(1) 最初の1時間 4,000円

(2) 1時間を超える場合の加算 1時間ごとに2,000円

8 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

茨木市文化・子育て複合施設条例

令和4年3月29日 条例第14号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
令和4年3月29日 条例第14号
令和5年3月14日 条例第3号